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有害使用済機器の保管等に際して届出が必要です

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

有害使用済機器保管等届出制度

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第17条の2の規定により、使用を終了し、収集された機器(廃棄物を除く。)のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管または処分が行われた場合に人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるもの(有害使用済機器)の保管または処分を業として行おうとする者は、あらかじめ、届け出なければなりません。
 規制の対象や、対象となった場合の基準等、この制度の概要については、以下の環境省のホームページで御確認ください。

 有害使用済機器保管等届出制度‐環境省<外部リンク>

有害使用済機器に該当するもの

 使用を終えた以下の一般家庭向けの機器が該当します。ただし、廃棄物として扱われるもの及び再利用されるものは除きます。
 
【家電リサイクル法対象4品目】
 エアコン、テレビ(プラズマ・液晶・ブラウン管式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機
 
【小型家電リサイクル法対象 28品目】
 電動ミシン、電動工具、電卓、電子辞書、ヘルスメーター、電動式吸入器、フィルムカメラ、ハードディスク、ジャー炊飯器、電子レンジ、扇風機、電気アイロン、電気掃除機、電気こたつ、電気ストーブ、ヘアドライヤー、電気カミソリ、電気マッサージ器、ランニングマシン、電気芝刈機、蛍光灯器具、電話機、ファクシミリ、携帯電話端末、ラジオ、デジタルカメラ、ビデオカメラ、DVDレコーダー、デジタルオーディオプレーヤー、パソコン、プリンター、ディスプレイ、電子書籍端末、電子・電気時計、電子・電気楽器、ゲーム機など

有害使用済機器の保管等に関する届出について

 水戸市内において有害使用済機器の保管または処分を業として行おうとする者は、事業を開始する10日前までに水戸市に届出しなければなりません。また、事業内容の変更及び事業を廃止する場合においても同様に届出しなければなりません。
 届出をする場合は、電話予約のうえ廃棄物対策課に正本(添付書類含む)1部をお持ちください。控えが必要な場合は正本とは別に副本をご用意ください。

環境省作成のガイドライン 

 有害使用済機器の保管等に関する届出の方法や必要事項、処理基準等の詳細については、以下の環境省作成のガイドラインを御参照ください。
 
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