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水戸市内に廃棄物処理施設を設置するためには、水戸市長の許可を受けなければなりません。設置の許可を要する廃棄物処理施設の種類は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」といいます。)及び茨城県廃棄物の処理の適正化に関する条例(以下「県条例」といいます。)により、以下のように規定されています。
また、処理施設を設置する際には、事前協議をお願いしております。処理施設の設置等を検討している方は、廃棄物対策課までご連絡ください。
施設の種類 | 施設の規模 | |
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中間処理施設 | 焼却施設(右欄のいずれかに該当するもの) |
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その他の施設 |
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し尿処理施設(浄化槽法に規定する浄化槽は除く。) |
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最終処分場 |
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施設の種類 | 施設の規模 | |
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1.汚泥の脱水施設 |
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2.汚泥の乾燥施設 | 天日乾燥 |
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天日乾燥以外 |
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3.汚泥の焼却施設(右欄のいずれかに該当するもの) |
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4.廃油の油水分離施設 |
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5.廃油の焼却施設(右欄のいずれかに該当するもの) |
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6.廃酸、廃アルカリの中和施設 |
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7.廃プラスチック類の破砕施設 |
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8.廃プラスチック類の焼却施設(右欄のいずれかに該当するもの) |
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9.木くずまたはがれき類の破砕施設 |
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10.特定有害産業廃棄物またはダイオキシン類を含む汚泥のコンクリート固形化施設 |
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11.水銀またはその化合物を含む汚泥のばい焼施設 |
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12.廃水銀等の硫化施設 |
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13.汚泥、廃酸または廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設 |
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14.廃石綿等または石綿含有産業廃棄物の溶融施設 |
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15.廃PCB等、PCB汚染物またはPCB処理物の焼却施設 |
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16.廃PCB等またはPCB処理物の分解施設 |
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17.PCB汚染物またはPCB処理物の洗浄施設または分離施設 |
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18.産業廃棄物の焼却施設 (上記3,5,8,15の焼却施設を除き、右欄のいずれかに該当するもの) |
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19.最終処分場 | 遮断型最終処分場 |
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安定型最終処分場 | ||
管理型最終処分場 |
施設の種類 | 施設の規模 |
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指定処理施設 |
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特定小型焼却施設 |
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積替保管施設 |
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許可申請に当たっては、申請書の提出時に次のとおり申請手数料が必要になります。
申請手数料は、庁舎内にある銀行または会計課で納付いただきますので、現金をご用意ください。(納付書は申請書の受理時にお渡しします。)
また、申請手数料は、原則として申請日当日に納付いただきますので、ご注意ください。
施設の種類 | 新規許可 | 変更許可 | |
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一般廃棄物処理施設 | 法第8条第4項の施設 | 130,000円 | 120,000円 |
その他の施設 | 110,000円 | 100,000円 | |
産業廃棄物処理施設 | 法第15条第4項の施設 |
140,000円 |
130,000円 |
その他の施設 | 120,000円 | 110,000円 | |
指定処理施設等 | 80,000円 | 60,000円 |