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水戸市内で産業廃棄物の処理(収集・運搬、処分)を業として行うには、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」といいます。)の規定により、水戸市長の許可を受けなければなりません。
産業廃棄物処理業は、取り扱う産業廃棄物の種類と処理方法により、以下の4種類に分類されます。
産業廃棄物の種類 | 処理方法 | 業の種類 | 法 |
---|---|---|---|
産業廃棄物 | ※ 収集・運搬 |
1.産業廃棄物収集運搬業 |
法第14条第1項 |
処分 | 2.産業廃棄物処分業 | 法第14条第6項 | |
特別管理産業廃棄物 | ※ 収集・運搬 |
3.特別管理産業廃棄物収集運搬業 |
法第14条の4第1項 |
処分 | 4.特別管理産業廃棄物処分業 |
法第14条の4第6項 |
※水戸市長から許可を受けた場合には、水戸市内のみでしか収集運搬業は行えません。
詳細は水戸市に事業所を有する皆さまへ[PDFファイル/460KB]をご覧ください。
所定の申請様式に必要書類を添付し、正本及び副本各1部を廃棄物対策課に提出してください。副本は、受理印を押印の上、当日返却いたしますので、添付書類は写しで構いません。
申請書の受付時には、申請書や添付書類の内容等を確認するため、申請書の内容等を説明できる方が提出するようお願いします。
申請書の内容に不備があった場合や添付書類が不足していた場合等には、申請書を受理することができないため、申請書を提出する際には、事前に十分ご確認ください。
なお、申請書を提出する際は、事前に廃棄物対策課までご連絡いただくようお願いします。
許可申請に当たっては、申請書の提出時に次のとおり申請手数料が必要になります。
申請手数料は、庁舎内にある銀行または会計課で納付いただきますので、現金をご用意ください。(納付書は申請書の受理時にお渡しします。)
なお、申請手数料は、原則として申請日当日に納付いただきますので、ご注意ください。
業の種類 | 新規許可 | 更新許可 | 変更許可 |
---|---|---|---|
産業廃棄物収集運搬業 | 81,000円 | 73,000円 | 71,000円 |
産業廃棄物処分業 | 100,000円 | 94,000円 | 92,000円 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 81,000円 | 74,000円 | 72,000円 |
特別管理産業廃棄物処分業 | 100,000円 | 95,000円 | 95,000円 |
審査期間は、申請書受理後おおむね60日間です。
審査が完了し、許可証を発行する準備ができましたら電話等でお知らせします。
申請の種類 | 様式 | 添付書類 |
---|---|---|
産業廃棄物収集運搬業許可申請書 | 様式第6号 [Wordファイル/266KB] | ※添付書類一覧(様式第6号関係) [Wordファイル/99KB]をご確認ください |
産業廃棄物処分業許可申請書 | 様式第8号 [Wordファイル/198KB] | ※添付書類一覧(様式第8号関係) [Wordファイル/90KB]をご確認ください |
産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書 | 様式第10号 [Wordファイル/310KB] | ※添付書類一覧(様式第10号関係) [Wordファイル/117KB]をご確認ください |
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請書 | 様式第12号 [Wordファイル/266KB] | ※添付書類一覧(様式第12号関係) [Wordファイル/97KB]をご確認ください |
特別管理産業廃棄物処分業許可申請書 | 様式第14号 [Wordファイル/204KB] | ※添付書類一覧(様式第14号関係) [Wordファイル/89KB]をご確認ください |
特別管理産業廃棄物処理業の事業範囲変更許可申請書 | 様式第16号 [Wordファイル/317KB] | ※添付書類一覧(様式第16号関係) [Wordファイル/115KB]をご確認ください |
許可を受けている処理業の許可内容等について、役員の変更等があった場合には、届出が必要となりますので、すみやかに提出するようお願いします。
届出の種類 | 様式 | 添付書類 |
---|---|---|
産業廃棄物処理業廃止・変更届出書 | 様式第11号[Wordファイル/106KB] | ※添付書類一覧(様式第11号関係)[Wordファイル/69KB]をご確認ください |
特別管理産業廃棄物処理業廃止・変更届出書 | 様式第17号[Wordファイル/114KB] | ※添付書類一覧(様式第17号関係)[Wordファイル/66KB]をご確認ください |