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産業廃棄物処理業等の各種手続における登記事項証明書の添付省略について(申請者が法人の場合)

ページID:0136462 更新日:2026年10月22日更新 印刷ページ表示

登記事項証明書の添付が省略可能になりました(申請者が法人の場合)

 水戸市では、デジタル庁の「法人ベース・レジストリ」による法人情報の検索等が実行可能となったので、次の手続において、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の添付が省略可能となりました。

 (参考)デジタル庁ホームページ「法人ベース・レジストリ」<外部リンク>

登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の添付が省略可能な手続の一覧

【産業廃棄物処理業関係】
業の種類 手続内容 手続方法のリンク先

(特別管理)産業廃棄物収集運搬業

新規許可 産業廃棄物処理業を行うには許可が必要です​
更新許可
変更届
(特別管理)産業廃棄物処分業 新規許可
更新許可
変更届
【廃棄物処理施設関係】
施設の種類 手続内容 手続方法のリンク先
一般廃棄物処理施設 新規許可 廃棄物処理施設に関する申請等の様式
変更許可
変更届
産業廃棄物処理施設 新規許可
変更許可
変更届
指定処理施設 新規許可
変更許可
変更届

登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の添付を省略する場合に提出する書類

 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の添付を省略する場合は、下記の「添付書類の省略に関する様式」を提出してください。

 添付書類の省略に関する様式 [Wordファイル/11KB]

 なお、従来どおり登記事項証明書(履歴事項全部証明書)を提出していただいても差し支えありません。