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感染性廃棄物の適正処理

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

医療機関等から生じる代表的な廃棄物

 医療機関等から排出される廃棄物には、医療行為等に伴って発生する感染性廃棄物と医療行為等以外の事業活動に伴って発生する非感染性廃棄物があります。

 医療機関等から生じる代表的な廃棄物は下記のとおりです。

 (廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル【令和5年5月改訂】より一部抜粋)

種類 代表的な廃棄物の例

産業廃棄物

汚泥 血液(凝固したものに限る。)、検査室・実験室等の排水処理施設から発生する汚泥、その他の汚泥
廃油 アルコール、キシロール、クロロホルム等の有機溶剤、灯油、ガソリン等の燃料油、入院患者の給食に使った食糧油、冷凍機やポンプ等の潤滑油、その他の油
廃酸 レントゲン定着液、ホルマリン、クロム硫酸、その他の酸性の廃液
廃アルカリ レントゲン現像廃液、血液検査廃液、廃血液(凝固していない状態のもの)、その他のアルカリ性の廃液
廃プラスチック類 合成樹脂製の器具、レントゲンフィルム、ビニールチューブ、その他の合成樹脂製のもの
ゴムくず 天然ゴムの器具類、ディスポーザブルの手袋等
金属くず 金属性機械器具、注射針、金属製ベッド、その他の金属製のもの
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず アンブル、ガラス製の器具、びん、その他のガラス製のもの、ギブス用石膏、陶磁器の器具、その他の陶磁器製のもの
ばいじん 大気汚染防止法第2条第2項のばい煙発生施設及び汚泥、廃油等の産業廃棄物の焼却施設の集じん施設で回収したもの
一般廃棄物

紙くず類、厨芥、繊維くず(包帯、ガーゼ、脱脂綿、リネン類)、木くず、皮革類、実験動物の死体

※上表は、産業廃棄物と一般廃棄物の区分の表であり、感染性廃棄物の該否については、感染性廃棄物の判断基準により判断すること

 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物含む)の種類については産業廃棄物とは?をご確認ください。

1. 感染性廃棄物とは

 感染性廃棄物とは、次に掲げる施設(医療機関等)から発生する廃棄物のうち、人が感染し、または感染する恐れのある病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物またはこれらの恐れのある廃棄物を指します。

 詳しくは、感染性廃棄物関連<外部リンク>をご確認ください。

医療機関等の対象となる施設

  • 病院
  • 診療所
  • 衛生検査所
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • 助産所
  • 動物の診療施設

(以下は、医学、歯学、薬学、獣医学に係るものに限ります。)

  • 国または地方公共団体の試験研究機関
  • 大学およびその付属試験研究機関
  • 学術研究または製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究を行う研究所

※上記の施設以外から排出される場合であっても、感染の恐れのある廃棄物と判断される場合は、感染性廃棄物と同様の取り扱いを行うなど注意を払う必要があります。

2. 感染性廃棄物の判断基準

 医療関係機関等から排出される廃棄物は、感染性廃棄物の判断フロー[PDFファイル/185KB]により、感染性廃棄物の該否を判断してください。

 「形状」、「排出場所」及び「感染症の種類」の観点により判断できない場合は、血液等その他の付着の程度やこれらが付着した廃棄物の形状、性状の違いにより、専門知識を有する者(医師、歯科医師及び獣医師)が、感染性廃棄物の該否(感染の恐れがあるか)を判断してください。

 なお、非感染性の廃棄物であっても、鋭利なものについては感染性廃棄物と同等の取扱いとしてください。

【Setp1】形状

  1. 血液、血清、血漿及び体液(精液を含む。)(以下「血液等」という。)
  2. 病理廃棄物(臓器、組織、皮膚等)※ホルマリン漬臓器等を含む
  3. 病原微生物に関連した試験、検査等に用いられたもの※培地、実験動物の死体、試験管、シャーレ等
  4. 血液等が付着している鋭利なもの(破損したガラスくず等を含む)※医療器材としての注射針、メス、破損したアンプル、バイアル等

【Step2】排出場所

 感染症病床(感染症法により入院措置が講ぜられる一類、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症の病床)、結核病床、手術室、緊急外来室、集中治療室及び検査室において治療、検査等に使用された後、排出されたもの

【Step3】感染症の種類

  1. 感染症法の一類、二類、三類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症の治療、検査等に使用された後、排出されたもの
  2. 感染症法の四類及び五類感染症の治療、検査等に使用された後、排出された医療器材等※1(ただし、紙おむつ※2については特定の感染症に係るもの等に限る。)

※1 医療器材(注射針、メス、ガラスくず等)、ディスポーザブルの医療器材(ピンセット、注射器、カテーテル類、透析等回路、輸液点滴セット、手袋、血液バッグ、リネン類等)、衛生材料(ガーゼ、脱脂綿等)、紙おむつ、標本(検体標本)等

※2 なお、インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症は除く。)、伝染性紅斑、レジオネラ症等の患者の紙おむつ(紙おむつの判断参照)は、血液等が付着していないければ感染症廃棄物ではない。

※紙おむつの判断

 感染症法に規定される感染症に関し、使用後に排出される紙おむつについて、感染症廃棄物の該否の別は、紙おむつの感染性該否(例)[PDFファイル/55KB]を参考にしてください。

3. 感染性廃棄物の処理

 医療機関等から生じる感染性廃棄物は、人の健康や生活環境に係る被害を生ずる恐れがある性状を有することから、取扱いについては特に注意を払う必要があります。

 感染性廃棄物の処理に当たっては、感染性廃棄物処理マニュアル(令和5年5月改訂) [PDFファイル/9.02MB]に沿って処理してください。

感染性産業廃棄物の処理にあたっての注意事項

 感染性産業廃棄物は特別管理産業廃棄物である事から、排出事業者には、特別管理産業廃棄物管理責任者を置くことや運搬・処分委託年月日等を記載した帳簿の備え付けが義務付けられているなど、普通の産業廃棄物に比べ、その管理等が厳しく定められています。

 詳しくは、特別管理産業廃棄物についてをご確認ください。

感染性廃棄物の分別・保管

 感染性廃棄物を適正に保管しなければ、怪我の発生や内容物の流出等の事故が発生する恐れがあります。排出場所に感染性廃棄物の分別につい[PDFファイル/262KB]て【環境省】[PDFファイル/262KB]を掲載する等、現場の事故防止及び理解促進に努めましょう。

 詳しくは、適正な感染性廃棄物容器の普及促進<外部リンク>をご確認ください。

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