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産業廃棄物とは

ページID:0003127 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

 市民の皆さまが健康で安全な生活を営むために、廃棄物は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(以下「廃棄物処理法」といいます。)で定められた以外の方法で焼却したりむやみに投棄することはできません。

 廃棄物は、それが産業廃棄物であるか、一般廃棄物であるかにより、処理ルートは大きく変わってきます。原則として一般廃棄物は市町村が処理しますが、産業廃棄物は廃棄物を排出する事業者が処理責任を負うことになります。事業者は産業廃棄物の処理を許可業者に委託することが可能ですが、その場合も排出事業者の責任において委託処理しなければなりません。したがって、産業廃棄物の処理を委託した業者が不法投棄などの不適正処理を行った場合は、排出事業者が責任を問われ、不法投棄された廃棄物の撤去などの現状復旧を求められる可能性があります。

※詳しくは、環境省のホームページ「排出事業者責任の徹底について」<外部リンク>(公財)日本産業廃棄物処理振興センターのホームページ「産廃知識 排出事業者責任」<外部リンク>をご覧ください。

廃棄物の区分

産業廃棄物 事業活動に伴って排出された廃プラスチックや金属くず等、法律で定められた20品目
特別管理産業廃棄物 産業廃棄物のうち爆発性、毒性、感染性を有するものとして特に定められたもの
(例)医療機関から排出された使用済み注射針等
 PCBを含む電気機器、油等
 有害物質を含む産業廃棄物
 廃水銀等
一般廃棄物

産業廃棄物に該当しない廃棄物

  • 家庭系一般廃棄物※町内などのごみ集積所に出してください。
    (例)家庭から出るごみ
  • 事業系一般廃棄物※町内などのごみ集積所に出せません!一般廃棄物収集運搬業許可業者に処理を委託するなどしてください。
    (例)事務所から出る紙くず、茶ガラ等
    飲食店等から出る残飯、厨芥等
特別管理一般廃棄物 一般廃棄物のうち爆発性、毒性、感染性を有するものとして特に定められたもの
(例)診療所から出る血液が付着し感染のおそれのある繊維くず等

産業廃棄物の種類(法律で定められた20品目)と具体例

 廃棄物処理法では、次のように産業廃棄物の種類を定められています。(廃棄物処理法施行令第2条関係)

種類

具体的な例

(1)燃え殻 石炭殻、焼却炉の残灰、炉清掃排出物等の各種焼却かす

(2)汚泥

工場廃水などの処理汚泥、各種製造業の製造工程で生じた泥状物、建設工事で発生した汚泥などの有機性及び無機性のすべての汚泥
(3)廃油 潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油などの廃油類、廃溶剤、タールピッチなど、鉱物性油及び動植物性油脂のすべての廃油類
(4)廃酸 廃硫酸、廃塩酸、廃写真現像液など、すべての酸性の廃液
(5)廃アルカリ 廃金属せっけん液、廃写真現像液など、すべてのアルカリ性の廃液
(6)廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)など、合成高分子系化合物の固形状及び液状のすべての廃プラスチック類

(7)紙くず

建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生じた紙くず

(8)木くず

建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、木材または木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業及び物品賃貸業から生じた木くず、貨物の流通のために使用したパレットに係る木くず
(9)繊維くず 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去により生じたもの)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)から生じた畳、じゅうたん、木綿くずなどの天然繊維くずが含まれるもの
(10)動植物性残さ 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業で原料として使用した動植物性残さ(魚や獣のあら、醸造かす、発酵かすなど)
(11)動物系固形不要物 と畜場及び食鳥処理場で家畜の解体等により生じた固形状の不要物
(12)ゴムくず

天然ゴムくず(※合成ゴムくずは廃プラスチック類)

(13)金属くず 鉄鋼、非鉄金属の破片、研磨くず、切削くずなど
(14)ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず コンクリートくず(工作物の新築、改築または除去により生じたものを除く)、ガラスくず、耐火れんがくず、陶磁器くずなど
(15)鉱さい 高炉、平炉などの残さい、キューポラのノロ、ボタ、不良鉱石、不良石炭、粉炭かすなど
(16)がれき類 工作物の新築、改築または除去により生じたコンクリートくず、その他各種の廃材の混合物
(17)動物のふん尿 畜産農業から生じた牛、馬、豚、めん羊、にわとりなどのふん尿
(18)動物の死体 畜産農業から生じた牛、馬、豚、めん羊、にわとりなどの死体
(19)ばいじん 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設で発生したばいじんで、集じん施設により集められたもの
(20)上記19種類の産業廃棄物を処分するために処理したもの

上記(1)~(19)の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記(1)~(19)に該当しないもの(例:汚泥のコンクリート固化物など)

特別管理産業廃棄物の種類と具体例

 特別管理産業廃棄物は、「揮発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するもの」として規定され、通常の廃棄物よりも厳しく規制されています。(廃棄物処理法施行令第2条の4関係)

種類 概要
廃油 揮発油類、灯油類、軽油類(難燃性のタールピッチ類等を除く)
廃酸 pH2.0以下の廃酸
廃アルカリ pH12.5以上の廃アルカリ
感染性産業廃棄物 医療機関等から排出される産業廃棄物であって、感染性病原体が含まれもしくは付着しているおそれのあるもの
特定有害産業廃棄物 廃PCB等 廃PCB及びPCBを含む廃油
PCB汚染物 PCBが付着等した汚泥、紙くず、木くず、繊維くず、プラスチック類、金属くず、陶磁器くず、がれき類
PCB処理物 廃PCB等またはPCB汚染物の処理物で一定濃度以上PCBを含むもの
廃水銀等

特定の施設において生じた廃水銀等、

水銀若しくはその化合物が含まれている産業廃棄物又は水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀

指定下水汚泥 下水道法施行令第13条の4の規定により指定された汚泥
鉱さい 重金属等を一定濃度以上含むもの
廃石綿等

石綿建材除去事業に係るもの又は大気汚染防止法の特定粉じん発生施設から生じたものであって、飛散するおそれのあるもの

ばいじんまたは燃え殻

重金属等及びダイオキシン類を一定濃度以上含むもの

廃油 有機塩素化合物等を含むもの
汚泥、廃酸または廃アルカリ 重金属、有機塩素化合物、PCB、農薬、セレン、ダイオキシン類等を一定濃度以上含むもの