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高濃度PCB廃棄物について、これまでは中間貯蔵・環境安全事業株式会社(以下、「JESCO」という。)によって処理されていましたが、事業終了準備期間である令和8年3月末までにJESCOにおける処理事業を終了するにあたり、保管事業者からJESCOへの高濃度PCB廃棄物の登録は令和7年10月15日をもって終了しました。
この登録期限以降、新たに存在が発覚した高濃度PCB廃棄物について、生活環境保全上の支障が生じないように適正に保管する必要があります。
このため環境省より、保管事業者に対して必要となる指導及び追加の情報収集について通知がありました。
高濃度PCB廃棄物は特別管理産業廃棄物に該当するため、特別管理産業廃棄物保管基準に従い、見やすい場所に掲示板を設けるとともに、保管の場所からPCB廃棄物が飛散流出しないこと、地下に浸透しないこと並びに悪臭が発散しないことについて措置を講じた上で保管してください。特にPCB廃棄物が紛失するのを防止する観点から、保管場所におけるPCB廃棄物であることを表示した掲示板の設置を徹底してください。また、安定器及びPCB汚染物については、金属製のドラム缶又はペール缶に格納の上で保管するようにしてください。
高濃度PCB廃棄物の適正な保管方法、保管に関する注意事項並びに写真の撮影方法等について、下記「【別添1】PCB廃棄物適正保管手順書」を参考にしてください。
【別添1】PCB廃棄物適正保管手順書 [PDFファイル/793KB]
新たに高濃度PCB廃棄物が発見された際には、当市に対し、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書(様式第一号)」の届出を確実に行ってください。詳細については、下記リンクにより、当市のホームページ「PCB廃棄物保管事業者等には届出の義務があります」を参考にしてください。
水戸市内で存在が新たに発覚した高濃度PCB廃棄物について、保管事業者は、下記「【別添2】保管者情報の収集様式例」「【別添3】別添2に付属する調査票(1)(トランスまたはコンデンサ用)」「【別添4】別添2に付属する調査票(2)(安定器等または汚染物用)」により、速やかにページ下部の問い合わせ先である市廃棄物対策課へ提出してください。
【別添2】保管者情報の収集様式例 [Excelファイル/25KB]