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「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(以下「PCB特措法」という。)により、対象となる方には、毎年度保管等の状況について届出が義務づけられています。また、PCB廃棄物等の保管場所を変更したり、処分が終了した際にも、改めて、届出が義務づけられています。
※低濃度PCB廃棄物処理期限は令和9年3月31日まで。
| 届出が必要となるとき |
届出書の種類 |
提出時期 |
|---|---|---|
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次のいずれかに該当するとき 前年度末にPCB廃棄物を保管していた 前年度中にPCB廃棄物の処分を委託した |
毎年4月1日から6月30日まで |
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新たにPCB廃棄物の保管が判明した |
判明後早急に |
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PCB廃棄物の保管場所を変更した |
変更後10日以内 | |
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保管していたすべてのPCB廃棄物の処分の委託を終えた |
処分を終えた日から20日以内 |
現在も使用中であるPCB含有自家用電気工作物(変圧器、コンデンサー等)については、電気事業法に基づき、経済産業省関東東北産業保安監督部への届出が必要です。
詳しくは、経済産業省関東東北産業保安監督部のページ<外部リンク>をご確認ください。
様式第1号
1.整理番号ごとに廃棄物(使用中であれば製品)が特定できる写真
2.保管(使用)場所の状態がわかる写真をA4紙に貼付(印刷)したもの
3.選任した特別管理産業廃棄物管理責任者の資格が分かるものの写し
(「特別管理産業廃棄物管理責任者講習会」の修了証の写し等)
4.処分が終了したPCB廃棄物の産業廃棄物管理票(マニフェスト)D票若しくはE票の写し
1~3については、過去の届出に添付していた場合でも、届出の都度必ず添付してください。
様式第4号
1.(PCB廃棄物の処分を委託した場合)PCB廃棄物の収集運搬契約や処分契約に関する契約書の写し
毎年4月1日から6月30日まで
ただし、新たに高濃度PCB廃棄物の保管または高濃度PCB使用製品の所有が判明した場合は、早急に届出をお願いします。
報告様式をダウンロードし、正しく入力した上で、こちらの「いばらき電子申請・届出サービス」<外部リンク>により提出してください。
「いばらき電子申請・届出サービス」は、窓口へ申請書類を持ち込んだり,郵送する必要がなく、利用者登録をすることで職場や自宅にいながら、原則として24時間365日、深夜や休日でも届出を行うことができるとても便利なサービスです。県内の方はもとより、県外の方もパソコン上から簡単に届出を提出できますので、ぜひご利用ください。
※承継届出書(様式第7号)については、「いばらき電子申請・届出サービス」からの提出はできません。
報告様式により、正本・副本をそれぞれ1部を持ち込みまたは郵送により提出してください。届出者の押印は不要です。
※控えが必要な場合は、控えを1部ご用意ください。郵送による提出の場合は、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
〒310-8610
茨城県水戸市中央1-4-1 本庁舎3階
水戸市 生活環境部 廃棄物対策課 管理係(PCB担当)