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PCB廃棄物保管事業者等には届出の義務があります

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2023年1月17日更新 印刷ページ表示

 「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(以下「PCB特措法」という。)により、対象となる方には、毎年度保管等の状況について届出が義務づけられています。また、PCB廃棄物等の保管場所を変更したり、処分が終了したりした際にも、改めて、届出が義務づけられています。

※PCB廃棄物等の概要について、詳しくは、こちらのページ「PCB廃棄物 処理期限迫る!(PCB廃棄物等の期限内処理について)」をご覧ください。

 該当する方は届出書を提出してください

1 PCB廃棄物を保管している方

 ※高濃度PCB廃棄物処理期限は令和5年3月31日です。

届出が必要となるとき

届出書の種類

提出時期

次のいずれかに該当するとき

 前年度末にPCB廃棄物を保管していた

 前年度中にPCB廃棄物の処分を委託した

PCB廃棄物の保管及び処分状況等届出書

(様式第1号)

毎年4月1日から6月30日まで

新たにPCB廃棄物の保管が判明した

判明後早くに

PCB廃棄物の保管場所を変更した

PCB廃棄物等の保管場所等の変更届出書

(様式第2号)

変更後10日以内

保管していたすべてのPCB廃棄物の処分の委託を終えた

PCB廃棄物の処分終了または高濃度PCB使用製品の廃棄終了届出書

(様式第4号)

高濃度PCB廃棄物は処分を委託した日(委託契約書の締結日)から20日以内

低濃度廃棄物は処分を終えた日から20日以内

特例処分期限日までに高濃度PCB廃棄物を処分することが確実であるので、その旨の届出を行いたい

高濃度PCB廃棄物の処分または高濃度PCB使用製品の廃棄の特例期限日に係る届出書

(様式第5号)

処分期間の末日まで

「特例処分期限日に関する届出書」の内容に変更があった

高濃度PCB廃棄物の処分または高濃度PCB使用製品の廃棄の特例期限日に係る届出事項の変更届出書

(様式第6号)

変更日から10日以内

次のいずれかに該当するとき

 分割、合併、承継があった

 相続があった

承継届出書

(様式第7号)

承継日から30日以内

※承継についてはPCB特別措置法により省令で定める特例を除いて禁止されています。事前にご相談ください。

2 高濃度PCB使用製品を所有している方(電気事業法に基づく電気工作物を除く)

※高濃度PCB廃棄物処理期限は令和5年3月31日です。

届出が必要となるとき

届出書の種類

提出時期

次のいずれかに該当するとき

 前年度末に高濃度PCB使用製品を所有していた

 前年度に高濃度PCB使用製品を移動した

PCB廃棄物の保管及び処分状況等届出書

(様式第1号)

毎年4月1日から6月30日まで

新たに高濃度PCB使用製品の所有が判明した

判明後早くに

高濃度PCB使用製品の所在の場所を変更した

PCB廃棄物等の保管場所等の変更届出書

(様式第2号)

変更後10日以内

所有していたすべての高濃度PCB使用製品の使用をやめた

PCB廃棄物の処分終了または高濃度PCB使用製品の廃棄終了届出書

(様式第4号)

使用をやめた日から
20日以内

特例処分期限日までに高濃度PCB使用製品を処分することが確実であるので、その旨の届出を行いたい

高濃度PCB廃棄物の処分または高濃度PCB使用製品の廃棄の特例期限日に係る届出書

(様式第5号)

処分期間の末日まで

「特例処分期限日に関する届出書」の内容に変更があった

高濃度PCB廃棄物の処分または高濃度PCB使用製品の廃棄の特例期限日に係る届出事項の変更届出書(様式第6号)

変更日から10日以内

次のいずれかに該当するとき

 分割、合併、承継があった

 相続があった

承継届出書

(様式第7号)

承継日から30日以内

※承継についてはPCB特別措置法により省令で定める特例を除いて禁止されています。事前にご相談ください。

※電気事業法に基づく電気工作物については、電気事業法による届出が必要です。詳しくは、経済産業省関東東北産業保安監督部のページ<外部リンク>をご確認ください。

報告様式

  様式第1号 様式第2号 様式第4号 様式第5号 様式第6号 様式第7号

  様式第1号 様式第2号 様式第4号 様式第5号 様式第6号 様式第7号

記入例

 PCB特別措置法に基づく各届出書の記入要領

  様式第1号 様式第2号 様式第4号 様式第5号 様式第6号 様式第7号

添付書類

 様式第1号

  1.整理番号ごとに廃棄物(使用中であれば製品)が特定できる写真

  2.保管(使用)場所の状態がわかる写真をA4紙に貼付(印刷)したもの

  3.選任した特別管理産業廃棄物管理責任者の資格が分かるものの写し

    (「特別管理産業廃棄物管理責任者講習会」の修了証の写し等)

  4.処分が終了したPCB廃棄物の産業廃棄物管理票(マニフェスト)D票若しくはE票の写し

    1~3については、過去の届出に添付していた場合でも、届出の都度必ず添付してください。

 様式第5号

  1.JESCOとの処分委託契約書の写し

 様式第7号

  相続の場合

  1.相続人との続柄を証する書類

  2.相続人の住民票の写し

  3.法定代理人の住民票の写し(相続人に法定代理人がある場合)

  合併または分割の場合

  1.合併契約書または分割契約書の写し

  2.承継した法人の定款及び登記事項証明書

提出時期

 毎年4月1日から6月30日まで

 ただし、新たに高濃度PCB廃棄物の保管または高濃度PCB使用製品の所有が判明した場合は、早くに届出をお願いします。

提出方法

(1)「いばらき電子申請・届出サービス」による提出

 報告様式をダウンロードし、正しく入力した上で、こちらの「いばらき電子申請・届出サービス」<外部リンク>により提出してください。

 「いばらき電子申請・届出サービス」は、窓口へ申請書類を持ち込んだり,郵送する必要がなく、利用者登録をすることで職場や自宅にいながら、原則として24時間365日、深夜や休日でも届出を行うことができるとても便利なサービスです。県内の方はもとより、県外の方もパソコン上から簡単に届出を提出できますので、ぜひご利用ください。

  1. 利用者登録は、「利用者情報登録<外部リンク>」をご確認ください。
  2. 申込方法は、「手続き申込(ログインする場合)<外部リンク>」をご確認ください。

※「いばらき電子申請・届出サービス」について、詳しくは、水戸市デジタルイノベーション課のホームページをご覧ください。

※承継届出書(様式第7号)については、「いばらき電子申請・届出サービス」からの提出はできません。

(2)紙様式による提出

 報告様式により、正本・副本をそれぞれ1部を持ち込みまたは郵送により提出してください。届出者の押印は不要です。

※控えが必要な場合は、副本を1部ご用意ください。ただし、郵送による提出の場合は、必要分の切手を貼った返信用封筒を同封してください。

 

届出の提出先

郵便番号310-8610

茨城県水戸市中央1-4-1 本庁舎3階

水戸市 生活環境部 廃棄物対策課 管理係(PCB担当)

PCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書のデータの公表について

 PCB特措法第9条(同法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。)に基づき、PCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書の内容を公表しています。

 以下は、令和4年10月1日現在の届出書の内容の一部です。

  令和3年度PCB廃棄物等保管事業場一覧(全体) 

  令和3年度PCB廃棄物等保管事業場一覧(高濃度) 

  令和3年度PCB廃棄物等保管事業場一覧(低濃度) 

  令和3年度PCB廃棄物等保管事業場一覧(区分不明) 

  より詳細な内容を知りたい方は、PCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書を縦覧することができますので、ご利用ください。

(縦覧場所)水戸市 生活環境部 廃棄物対策課(本庁舎3階南側)
(縦覧日時)午前9時から正午まで 及び 午後1時から午後5時まで
 ただし、土曜日、日曜日、国民の祝日(振替休日を含む。)及び年末年始の閉庁日(12月29日から1月3日まで)は除きます。

関連情報

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