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家庭から集積所に出された資源物を市が収集する前に無断で持ち去る事例が発生しております。
市では、条例により、集積所に出された資源物の所有権は市に帰属するものとし、市または市長が指定する者以外の者が資源物を収集・運搬することを禁止しております。
また、持ち去り行為の防止のため、委託業者によるパトロールを実施しています。
集積所に出された資源物の持ち去り行為を発見した場合は、安全のため直接声掛けなどはせず、以下の情報を分かる範囲で記録し、ごみ減量課(電話:029-232-9114)までご連絡をお願いします。
市が実施するパトロール時の重要な情報として活用させていただきます。
・発見した日時,場所
・車両の車種,ナンバー,色
・持ち去った資源物の種類,量
・持ち去った人物の特徴
資源物の持ち去りは、収集日の前日夜から当日早朝にかけて行われることが多いため、できるだけ収集時間(午前8時)の直前に資源物を出してください。
資源物の適正なリサイクルのためにご協力をお願いします。