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埋蔵文化財手続き

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

はじめに

埋蔵文化財(地中に埋もれている遺構、遺物等の文化財)が埋もれている土地は遺跡と呼ばれ、水戸市内でも公にされている遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)が523か所存在しています(平成31年4月1日現在)。
埋蔵文化財は地下に埋もれているという特性から、大規模宅地造成や土木工事などの開発行為により破壊されてしまう危険性が高く、また、その重要性が見落とされてしまう傾向にあります。遺跡は一度破壊されてしまうと、二度と原状に戻すことのできないかけがえのないものであり、今を生きる私たちが大切に保存し、後世に伝えていかなければなりません。
遺跡は土地の掘削などで破壊されてしまいますので、遺跡内で土木工事等を行う場合には文化財保護法に基づき、事前に茨城県教育委員会への届出が必要です。開発などを計画する際には、事前に埋蔵文化財センター(大串貝塚ふれあい公園内)で埋蔵文化財の所在の有無について確認をしたうえで、以下の例を参考に手続きをお願いします。
なお、以下についてはあくまで水戸市の場合です。

埋蔵文化財の所在の有無に係る取扱いの流れ

1 遺跡の範囲外の場合

工事予定地に遺跡が存在する可能性が低い場合です。そのまま着工していただけます。ただし、工事中に土器などの埋蔵文化財を発見した場合には、早くに埋蔵文化財センターまで御連絡くださるようお願いします。

2 遺跡の周辺・範囲外で埋蔵文化財が所在する可能性が考えられる場合

今のところ遺跡の範囲には含まれていませんが、周辺の状況から遺跡が所在する可能性がある場合です。遺跡の範囲等を確認するために、事前の試掘調査(市で費用を負担します。)や、工事に際して写真撮影、図面の作成などの協力をお願いさせていただく場合があります。

3 遺跡の範囲内の場合

周知の遺跡に該当する場合です。この場合には文化財保護法第93条第1項の規定に基づく手続きが、工事着工予定日の60日前までに必要になります。所定の様式に必要事項を記入し、図面を添付した書類を2部、埋蔵文化財センターまで御提出ください。
また、事前の試掘調査が必要になった場合は、試掘についての依頼書と承諾書(承諾書は個人住宅建設工事とそれ以外の工事で申請書が異なります。)が必要になります。
水戸市教育委員会は書類の内容や試掘調査の結果を参考に、茨城県教育委員会と協議のうえで、工事が遺跡に影響を与える可能性を検討し、工事に際しての条件について文書をもって回答します。
その結果、発掘調査が必要となる場合、何らかの保護策をとって着工していただく場合、工事立会をさせていただく場合、そのまま工事を着工していただける場合などに分かれます。発掘調査が必要であると判断された場合、事業者負担による本発掘調査を実施していただきます。ただし、営利を目的としない個人住宅の場合には市負担により調査を実施します。
なお、建物の建築などは規制されることがありますので、お早めに埋蔵文化財センターまで御相談下さい。

4 指定史跡(指定文化財)内の場合

工事箇所が国、県、市指定史跡(地番で指定されています。)に該当する場合には、文化財保護法第125条の規定などに基づく現状変更の許可申請手続きが必要になります。
なお、指定史跡内の場合は、歴史文化財課文化財係が担当となります。

一般的な埋蔵文化財の取扱いの流れ

Q&A

Q:水戸市では、1年間でどれくらい発掘調査が行われているのですか。
A:平成30年度は約221件の試掘調査を行いました。本発掘調査を含めると約241件になります。

Q:遺跡内に家を建てたいのですが、何か手続きが必要ですか。
A:文化財保護法に基づき、工事着工予定日の60日前までに茨城県教育委員会あての届出が必要になります(提出先は、水戸市教育委員会となります。)。手続き後は、茨城県教育委員会から遺跡の保護のために必要な指示があります。

Q:遺跡内で建築などをする場合、必ず発掘調査をしなければいけないのですか。
A:掘削が浅かったり、盛土がされていて、この工事が遺跡に影響を与える可能性が低いと茨城県教育委員会が判断した場合、発掘調査は必要となりません。しかし、このような場合でも、慎重な工事を行っていただくことになります。

Q:発掘調査を行う場合、どれくらいの費用と期間がかかるのですか。
A:場所や工事内容によってさまざまです。報告書の発行などにかかる費用も含め、1平方メートルあたり1万から3万円が目安ですが、状況によってはそれより費用がかかるケースも珍しくありませんので御注意ください。調査期間は100平方メートルで、2、3か月程度が一般的です。

Q:発掘調査の費用は誰が負担するのですか。
A:事業者本人が住むための個人住宅を建てる場合には、市が費用を負担します。共同住宅や店舗など、工事によって利益を得るような場合は、事業者に負担していただくことになります。

Q:発掘調査の結果はどのように活用されているのですか。
A:発掘調査が終わると、その記録は報告書としてまとめられたうえで公表されます。また、出土資料は公開され、文化財資料として活用されることになります。

Q:出土品は誰の物になりますか。
A:出土品は遺失物として扱われますが、茨城県教育委員会が文化財と認め、所有者が判明しない場合は県の所有物となり、県や市が保管します。

さいごに

埋蔵文化財センターでは、随時、文化財の保護や開発行為に際しての埋蔵文化財の位置確認、取扱いなどについての御案内を行っています。
また、遺跡内で土木工事などを行う際に必要な試掘調査は、すべて完了するまでに諸手続きに時間がかかります。早くに着工していただくためにも、計画が決まりましたら、できるだけ早めに埋蔵文化財センターまで御相談ください。

※事業者ならびに代理人の皆さんへ

現在、埋蔵文化財の手続きに関する問い合わせが増大しております。埋蔵文化財の手続きは時間がかかるものですので、お早めに手続き等をお済ませいただきますよう、ご協力の程、よろしくお願いいたします。場合によっては、工事着工の時期等お客様のご希望に添えない事態になることがあります。一人でも多くの方の手続きを円滑に行うためにも、お早めに申請を行っていただきますよう、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。(平成31年4月1日現在)

埋蔵文化財センター

〒311-1114 水戸市塩崎町1064-1(大串貝塚ふれあい公園内)
電話番号・ファクス:029-269-5090
okusi.fureai.park@city.mito.lg.jp
(補足)月曜休館
月曜日は、所在照会のみ下記の歴史文化財課文化財係窓口で行っています。

歴史文化財課文化財係

〒310-8610 水戸市中央1-4-1
電話番号:029-306-8132
ファクス:029-297-6187

大串貝塚ふれあい公園(埋蔵文化財センター)

添付ファイルのダウンロード

照会文書[Wordファイル/26KB]
試掘調査依頼文書[Wordファイル/23KB]
試掘調査承諾書(個人住宅の場合)[Wordファイル/26KB]
試掘調査承諾書(個人住宅以外の場合)[Wordファイル/26KB]
埋蔵文化財発掘の届出[Wordファイル/42KB]
届出添付図面について[Wordファイル/25KB]
提出書類の記入例[Wordファイル/68KB]