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埋蔵文化財手続き

ページID:0005610 更新日:2025年5月1日更新 印刷ページ表示

はじめに

埋蔵文化財(地中に埋もれている遺構、遺物等の文化財)が埋もれている土地は遺跡と呼ばれ、水戸市内でも周知されている遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)が525か所存在しています(令和7年4月1日現在)。
埋蔵文化財は地下に埋もれているという特性から、大規模宅地造成や土木工事などの開発行為により破壊されてしまう危険性が高く、また、その重要性が見落とされてしまう傾向にあります。遺跡は一度破壊されてしまうと、二度と原状に戻すことのできないかけがえのないものであり、今を生きる私たちが大切に保存し、後世に伝えていかなければなりません。
遺跡は土地の掘削などで破壊されてしまいますので、遺跡内で土木工事等を行う場合には文化財保護法の規定に基づき、事前に茨城県教育委員会への届出が必要です。開発などを計画する際には、事前に埋蔵文化財センター(大串貝塚ふれあい公園内)で埋蔵文化財の所在の有無について確認をしたうえで、以下の例を参考に手続きをお願いします。

埋蔵文化財の所在の有無に係る取扱いの流れ

1 遺跡の範囲外の場合

工事予定地に遺跡が存在する可能性が低い場合です。そのまま着工していただけます。ただし、工事中に土器などの埋蔵文化財を発見した場合には、現状を変更することなく、すぐに埋蔵文化財センターまでご連絡くださるようお願いします。

2 遺跡の範囲内の場合

この場合には文化財保護法第93条第1項の規定に基づく届出が、工事着工予定日の60日前までに必要になります。所定の様式に必要事項を記入し、図面2部を添付した書類を、埋蔵文化財センターまでご提出ください。
また、事前の試掘調査が必要になった場合は、試掘・確認調査についての依頼書と土地所有者の承諾書が必要になります。
水戸市教育委員会は書類の内容や試掘調査の結果を参考に、茨城県教育委員会と協議のうえで、工事が遺跡に影響を与える可能性を検討し、工事に際しての条件について文書をもって回答します。
その結果、本発掘調査が必要となる場合、何らかの保護策をとって着工していただく場合、工事立会をさせていただく場合、そのまま工事を着工していただける場合などに分かれます。
本発掘調査を実施するための経費については、原則として原因者(事業者)にご負担していただきます。ただし、営利を目的としない自己用住宅建築の場合には、予算の範囲内で市負担により調査を実施します。
なお、建物の建築などはスケジュールに影響が出ることがありますので、お早めに埋蔵文化財センターまでご相談下さい。

3 指定史跡(指定文化財)内の場合

工事箇所が国、県、市指定史跡(地番で指定されています。)に該当する場合には、文化財保護法第125条の規定に基づく現状変更の許可申請などの手続きが必要になります。
なお、指定史跡内の場合は、歴史文化財課文化財係へお問い合わせください。

 

埋蔵文化財手続きの流れ

Q&A

Q:水戸市では、1年間でどれくらい発掘調査が行われているのですか。
A:令和6年度の試掘・確認調査は105件、本発掘調査は8件、それぞれ実施いたしました。

Q:遺跡内で家を建てたいのですが、何か手続きが必要ですか。
A:文化財保護法の規定に基づき、工事着工予定日の60日前までに茨城県教育委員会あての届出が必要になります。(提出先は、水戸市教育委員会となります。)手続き後は、茨城県教育委員会から遺跡の保護のために必要な指示があります。

Q:試掘調査で埋蔵文化財が見つかった場合、必ず本発掘調査をしなければいけないのですか。
A:掘削が浅かったり、盛土がされていて、この工事が遺跡に影響を与える可能性が低いと判断した場合、本発掘調査は必要となりません。しかし、このような場合でも、慎重な工事を行っていただくことになります。なお、工事に際しての条件については、茨城県教育委員会において判断してまいります。

Q:本発掘調査を行う場合、どれくらいの費用と期間がかかるのですか。
A:場所や工事内容によってさまざまです。報告書の発行などにかかる費用も含め、1平方メートルあたり3万円から5万円が目安ですが、状況によってはそれより費用がかかるケースも珍しくありませんのでご注意ください。調査期間は100平方メートルで、2、3か月程度が一般的です。

Q:本発掘調査の費用は誰が負担するのですか。
A:事業者本人が住むための自己用住宅を建てる場合には、予算の範囲内で市が費用を負担します。共同住宅や店舗など、工事によって事業者が利益を得るような場合は、事業者に負担していただくことになります。

Q:本発掘調査の結果はどのように活用されているのですか。
A:本発掘調査が終わると、その記録は報告書としてまとめられたうえで公表されます。また、出土資料は公開され、文化財資料として活用されることになります。

Q:出土品は誰の物になりますか。
A:出土品は遺失物として扱われますが、茨城県教育委員会が文化財と認め、所有者が判明しない場合は県の所有物となり、県や市が保管します。

さいごに

埋蔵文化財センターでは、随時、文化財の保護や開発行為に際しての埋蔵文化財の位置確認、取扱いなどについてのご案内を行っています。
また、遺跡内で土木工事などを行う際に必要な試掘調査は、諸手続から調査完了するまでに相当の時間を要します。お早めに着工していただくためにも、計画が決まりましたら、できるだけ早めに埋蔵文化財センターまでご相談ください。

※事業者ならびに代理人の皆さんへ

現在、埋蔵文化財の手続きに関する問い合わせが増大しております。埋蔵文化財の手続きは時間がかかるものですので、お早めに手続き等をお済ませいただきますよう、ご協力の程、よろしくお願いいたします。場合によっては、工事着工の時期等お客様のご希望に添えない事態になることがあります。一人でも多くの方の手続きを円滑に行うためにも、お早めに申請を行っていただきますよう、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。(令和7年5月1日現在)

埋蔵文化財センター

〒311-1114 水戸市塩崎町1064-1(大串貝塚ふれあい公園内)
電話番号:029-269-5090,029-269-5091
ファクス:029-269-5090
メールアドレス:daidarabo@city.mito.lg.jp
(補足)月曜日と年末年始12月29日~1月3日は休館。ただし、月曜日が祝日と重なった場合は開館し、翌火曜日が休館。
所在照会のみ、月~金曜日まで、下記の歴史文化財課文化財係窓口で行っています。

歴史文化財課文化財係

〒310-8610 水戸市中央1-4-1
電話番号:029-306-8132
ファクス:029-297-6187

添付ファイルのダウンロード

照会文書 [Wordファイル/12KB]照会文書記入例 [PDFファイル/54KB]
試掘確認調査依頼 [Wordファイル/12KB]試掘確認調査依頼記入例 [PDFファイル/79KB]
【別紙】複数土地所有者承諾書 [Wordファイル/11KB]【別紙】複数土地所有者承諾書記入例 [PDFファイル/53KB]
埋蔵文化財の届出について(93条)・別記 [Wordファイル/29KB]埋蔵文化財の届出について(93条)・別記記入例 [PDFファイル/149KB]
届出押印省略について(県文書) [PDFファイル/36KB]
委任状(参考様式) [Wordファイル/11KB]委任状(参考様式)記入例 [PDFファイル/50KB]
届出添付書類【個人住宅等】【太陽光発電設備】 [PDFファイル/95KB]

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