本文
水戸市では、水戸市動物の愛護及び管理に関する条例で、飼い犬もしくは飼い猫(いずれも生後90日以内のものを除く)が合計10頭以上となったとき、10頭以上となった日から30日以内に多頭飼養の届出を行うことが義務付けられております。また、多頭飼養届を出された後に飼い犬、飼い猫の合計が10頭以下になった場合は、多頭飼養変更(廃止)届を提出していただいております。
下記の概要をご確認のうえ、手続きをお願いします。
飼い犬もしくは飼い猫(いずれも生後90日以内のものを除く)が合計10頭以上になった場合に届け出る様式です。
1枚(添付ファイルをご参照ください)
※施設の配置図を追加してください。
水戸市動物愛護センター
火曜日から土曜日まで(12月29日から1月3日及び日曜日・祝日を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで
水戸市動物愛護センター(電話番号:029-350-3800)
10頭以上になった日から30日以内に届け出てください。
※犬を飼われている場合、登録と狂犬病予防接種が必要となります。詳しくは、下記リンクをご参照ください。
犬の登録と狂犬病予防注射について
多頭飼養届を提出している方の飼い犬もしくは飼い猫(いずれも生後90日以内のものを除く)が合計10頭以下になった場合に届け出る様式です。
1枚(添付ファイルをご参照ください)
水戸市動物愛護センター
火曜日から土曜日まで(12月29日から1月3日及び祝日を除く)
午前8時30分~午後5時15分
水戸市動物愛護センター(電話番号:029-350-3800)
10頭以下になったら遅滞なく届け出てください
犬又は猫の多頭飼養届[Wordファイル/18KB]
犬又は猫の多頭飼養変更(廃止)届[Wordファイル/18KB]
犬又は猫の多頭飼養届[PDFファイル/83KB]
犬又は猫の多頭飼養変更(廃止)届[PDFファイル/67KB]