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犬猫のマイクロチップの義務化について(令和4年6月1日施行)

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年7月22日更新 印刷ページ表示

動物の愛護及び管理に関する法律の改正により,犬猫の販売業者(ブリーダー,ペットショップ等)が令和4年6月1日以降に取得した犬や猫を販売する際は,マイクロチップの装着と指定登録機関((公社)日本獣医師会)への登録が義務化されました。なお,犬猫の販売業者以外は,マイクロチップの装着は必須ではありませんが(努力義務),装着した場合は指定登録機関への登録が義務となります。
    
      犬猫のマイクロチップ情報登録に関するQ&A(環境省)(別の画面が開きます)<外部リンク>

飼い主の方へ

一般の飼い主の方は,令和4年6月1日以降,マイクロチップが装着・登録された犬や猫を購入または譲り受けた場合は,必ず指定登録機関の登録情報を御自身の情報に変更する手続きを行ってください。
                 →「マイクロチップ情報の変更登録の方法」を参照してください。

また,マイクロチップを装着していない飼い犬・飼い猫は,なるべくマイクロチップを装着していただき,装着した場合は必ず指定登録機関への登録を行ってください。
                 →「マイクロチップの装着・登録の方法」を参照してください。

なお,飼い犬については,改めて,狂犬病予防法に基づく犬の登録が必要となりますので,水戸市動物愛護センターの窓口等で登録手続きを行ってください。
                 →「犬の登録と狂犬病予防注射について」(別の画面が開きます)を参照してください。

マイクロチップ装着の利点

犬猫が迷子になったときや,地震や水害などの災害,盗難や事故などによって,飼い主と離ればなれになったときに,マイクロチップの番号を読み取り,登録されている飼い主の情報と照合することで,飼い主の元へ戻すことができます。

犬とマイクロチップ

マイクロチップ装着・登録の方法

マイクロチップの装着は,最寄りの動物病院にご相談ください。マイクロチップを装着した獣医師から「マイクロチップ装着証明書」が発行されますので,装着後30日以内に指定登録機関の「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトで登録申請をしてください。登録されると登録証明書が発行されますので,大切に保管して下さい(次回手続きの際に必要となります)。
   <登録料金> オンライン申請:300円,紙申請:1,000円 
           犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト(新しい画面が開きます)<外部リンク>

マイクロチップ情報の変更登録の方法

マイクロチップを装着し,指定登録機関に登録された犬猫を迎え入れた飼い主の方は,取得後30日以内に「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトで,所有者情報を変更するための登録を行ってください。変更登録の手続きには,犬猫を購入したペットショップや前の飼い主等から渡される登録証明書が必要です。
   <変更登録料金> オンライン申請:300円,紙申請:1,000円
       犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト(新しい画面が開きます)<外部リンク>
 ※ 指定登録機関への登録は,現在,民間事業者が運営している任意のマイクロチップ登録制度とは異なりますのでご注意ください。

狂犬病予防法の特例制度について

令和4年6月1日以降,犬の所在地の市区町村が狂犬病予防法の特例制度に参加している場合,マイクロチップを指定登録機関に登録すると自動的に市区町村に登録情報が通知(狂犬病予防法に基づく犬の登録申請)されます。この場合,犬の所有者は,狂犬病予防法に基づく犬の登録申請手続きは不要となりますが,改めて,市区町村の条例に基づく犬の登録手数料を納付する必要があります。また,特例制度に参加する市区町村では,マイクロチップの登録と狂犬病予防法に基づく犬の登録が行われた犬は,マイクロチップが鑑札(付番された金属プレート)とみなされ,鑑札の装着が不要となります。

水戸市は特例制度には参加していませんので,従来どおりの犬の登録等の手続きが必要となります
特例制度に参加することが決定した際には,当ページでお知らせいたします。