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【介護予防・日常生活支援総合事業】介護職員等処遇改善加算について
令和8年度介護職員等処遇改善計画書の提出について
介護職員等処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)を算定する場合の「処遇改善計画書」の提出については、下の表とおりとします。
ただし,新たに処遇改善加算を算定する場合,処遇改善加算の区分が変更になる場合の「体制等状況一覧表」については、総合事業分を必ず高齢福祉課に提出してください。
| 区分 | 提出の要否 | |
|---|---|---|
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水戸市介護保険課に提出済みの事業者 (水戸市内に施設等が所在する事業者) |
➡ |
計画書の総合事業分としての提出は不要です |
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水戸市介護保険課に提出していない事業者 (水戸市外に施設等が所在する事業者) |
➡ | 計画書の総合事業分の提出が必要です |
【介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口】
電話番号:050-3733-0222(受付時間:9時00分~18時00分(土日含む))
【厚生労働省 処遇改善加算ホームページ】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202201_42226.html<外部リンク>
【介護保険最新情報】
vol.1469「令和8年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について」 [PDFファイル/184KB]
介護職員等処遇改善計画書
別紙様式2(加算 計画書) [Excelファイル/335KB]
【記載例】別紙様式2(加算 計画書) [Excelファイル/339KB]
【処遇改善加算等を取得する際に提出した計画書の内容に変更があった場合に提出】
別紙様式4(加算 変更届出書) [Excelファイル/26KB]
【事業の継続を図るため、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合に提出】
別紙様式5(加算 特別な事情に係る届出書) [Excelファイル/29KB]
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表
↓こちらのページ下部からダウンロードできます。
【介護予防・日常生活支援総合事業】事業所の加算等の届出について
提出期限
以下の提出期限等一覧表を参照してください。
・年度途中で届け出る場合は,加算を取得する月の前々月の末日までにご提出ください(例:9月1日から算定→7月末日まで)
| メール |
tiikisien@city.mito.lg.jp ※このアドレスは介護予防・日常生活支援総合事業の指定を受けている事業所用の提出先です。 |
| 郵送 |
〒310-8610 水戸市中央1-4-1 |
処遇改善実績報告書の提出について
水戸市内の事業所が介護保険課に処遇改善実績報告書を提出している場合は,高齢福祉課への提出は不要です。
水戸市外の事業所が水戸市の総合事業の指定を受けている場合は,県に提出した処遇改善実績報告書と同じものをご提出ください。
・提出期限 → 令和6年度実績報告書は令和7年7月31日までに御提出ください。
・提出先 → 水戸市高齢福祉課地域支援事業係(計画書提出時と同じです)。
【令和6年度分実績報告書様式】








