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【介護予防・日常生活支援総合事業】介護職員等処遇改善加算について
令和7年度介護職員等処遇改善計画書の提出について
水戸市内の事業所が介護保険課に処遇改善計画書を提出している場合は,高齢福祉課への提出は不要です。
(ただし,加算が変更になる場合の「体制等に係る届出書」についてはそれぞれ提出する必要があります)
水戸市外の事業所が水戸市の総合事業の指定を受けている場合は,県に提出した処遇改善計画書と同じものをご提出ください。
【介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口】
電話番号:050-3733-0222(受付時間:9時00分~18時00分(土日含む))
【厚生労働省 処遇改善加算ホームページ】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000202201_42226.html<外部リンク>
【介護保険最新情報】
介護保険最新情報Vol.1346 令和7年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について [PDFファイル/154KB]
介護職員等処遇改善計画書
別紙様式2(補助金・加算計画書一体化様式) [Excelファイル/498KB]
【記載例】別紙様式2(補助金・加算計画書一体化様式) [Excelファイル/495KB]
【処遇改善加算等を取得する際に提出した計画書に変更があった場合に提出】
【事業の持続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合に提出】
(別紙様式5)特別な事情に係る届出書 [Excelファイル/27KB]
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表
↓こちらのページ下部からダウンロードできます。
【介護予防・日常生活支援総合事業】事業所の加算等の届出について
提出期限
【処遇改善計画書の提出期限】
令和7年4月15日(火曜日)
【体制届出書及び体制等状況一覧表の提出期限】
令和7年4月15日(火曜日)
・年度途中で届け出る場合は,加算を取得する月の前々月の末日までにご提出ください(例:9月1日から算定→7月末日まで)
メール |
tiikisien@city.mito.lg.jp ※このアドレスは介護予防・日常生活支援総合事業の指定を受けている事業所用の提出先です。 |
郵送 |
〒310-8610 水戸市中央1-4-1 |