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事業所の加算等の届出について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

加算の算定は,要件を満たし,かつ,下記に示す期日までに市に届出をすることで算定できます。

届出書の提出期限

新規指定事業所が指定開始日から加算を算定する場合

 指定日から加算を算定する場合は,指定申請書と併せて加算届出書を提出してください。 ただし,サービス提供体制強化加算については少なくとも3ヶ月の実績が必要であるため,4ヵ月目以降に提出してください。

既存の事業所が新しく加算を算定する,あるいは加算区分を変更する場合

 既存の事業所が新しく加算を算定する,あるいは加算区分を変更する場合は,算定を開始する月の前月の15日までに届け出てください。

介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算について

 加算を取得する年度の前年度の2月末日までに届け出てください。年度の途中で加算を取得する場合は,加算を取得しようとする月の前々月末日までに届け出てください。

 訪問介護事業所または通所介護事業所を併設し,総合事業の指定を受けた事業所が介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を算定する場合は,介護保険課に届け出たものと同じ「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書」の提出が必要です。

 年度の途中で算定区分を変更する場合は,変更後の「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書」の提出も併せてお願いいたします。

加算等の届出に係る書類

 総合事業の指定を受けた事業所(みなし指定事業所を除く。)が加算等を算定しようとする場合は,指定申請とは別に届出が必要です。次の一覧を確認のうえ,必要な書類を提出してください。