ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類からさがす > 健康と福祉 > 高齢者福祉 > 介護予防・日常生活支援総合事業(事業者向けお知らせ) > 【介護予防・日常生活支援総合事業】事業所の加算等の届出について

本文

【介護予防・日常生活支援総合事業】事業所の加算等の届出について

ページID:0001380 更新日:2024年3月25日更新 印刷ページ表示

R7.2.25更新 業務継続計画策定基準型・減算型の届出について

 様式:(令和7年4月以降分)体制等状況一覧表を追加しました。本ページの下部からダウンロードしてご使用ください。

 提出期限:3月14日(金曜日)

 提出方法:郵送

 提出先 :〒310-8610 茨城県水戸市中央1-4-1 水戸市高齢福祉課 地域支援センター宛て

 なお,基準型の届け出がない場合は減算とみなされますので,ご注意ください。

届出書の提出期限

新規指定事業所が指定開始日から加算を算定する場合

 指定日から加算を算定する場合は,指定申請書と併せて加算届出書を提出してください。 ただし,サービス提供体制強化加算については少なくとも3ヶ月の実績が必要であるため,4ヵ月目以降に提出してください。

既存の事業所が新しく加算を算定する,あるいは加算区分を変更する場合

 既存の事業所が新しく加算を算定する,あるいは加算区分を変更する場合は,算定を開始する月の前月の15日までに届け出てください。

 

加算等の届出に係る書類

 総合事業の指定を受けた事業所が加算等を算定しようとする場合は,指定申請とは別に届出が必要です。