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【介護予防・日常生活支援総合事業】事業所の加算等の届出について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2024年3月25日更新 印刷ページ表示

令和6年4月2日更新

・令和6年度介護報酬改定に伴う届出について

令和6年4月1日更新

・「(令和6年4,5月分)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表」に「介護職員処遇改善加算」の項目が抜けていたため差し替えました。

加算の届出について

加算の算定は,要件を満たし,かつ,下記に示す期日までに市に届出をすることで算定できます。

令和6年度介護報酬改定に伴う厚生労働省からの通知はこちらです。

 →介護保険最新情報Vol.1214(「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における注意点について」等の一部改正について) [PDFファイル/7.07MB]

届出書の提出期限

新規指定事業所が指定開始日から加算を算定する場合

 指定日から加算を算定する場合は,指定申請書と併せて加算届出書を提出してください。 ただし,サービス提供体制強化加算については少なくとも3ヶ月の実績が必要であるため,4ヵ月目以降に提出してください。

既存の事業所が新しく加算を算定する,あるいは加算区分を変更する場合

 既存の事業所が新しく加算を算定する,あるいは加算区分を変更する場合は,算定を開始する月の前月の15日までに届け出てください。

介護職員等処遇改善加算について

 「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算」の現行3加算(旧加算)を令和6年4月または5月から新規に算定する場合の体制届出の提出期限は令和6年4月15日(月曜日)、令和6年6月から「介護職員等処遇改善加算」(新加算)へ一本化された後の、令和6年6月算定分の体制届出の提出期限は令和6年5月15日(水曜日)になります。ただし、旧加算と新加算の届出を同時に提出したい場合、届出様式を令和6年5月までのものと6月以降のものでそれぞれ用意して頂ければ、4月15日に同時に提出することも可能です。        

 令和6年7月算定分以降、年度の途中で加算を取得する場合は,加算を取得しようとする月の前々月末日までに届け出てください。

 訪問介護事業所または通所介護事業所を併設し,総合事業の指定を受けた事業所が介護職員等処遇改善加算を算定する場合は,介護保険課に届け出たものと同じ「介護職員処遇改善計画書」の提出が必要です。

 年度の途中で算定区分を変更する場合は,変更後の「介護職員等処遇改善計画書」の提出も併せてお願いいたします。

令和6年度介護報酬改定に伴う届出について

「高齢者虐待防止実施の有無」及び「業務継続計画策定の有無」について,「基準型」「減算型」どちらの場合でも,令和6年4月15日までに届出を出す必要があります。

届出が無い場合は「減算型」とみなされるため、減算で請求していただかなくてはならなくなります。

※令和6年4月2日までのお問い合わせ等で「減算でなければ届出提出不要」とご案内をしておりましたが,誤りでしたので訂正させていただきます。

また、介護職員等処遇改善加算についても,令和6年6月より旧3加算(介護職員処遇改善加算,介護職員等特定処遇改善加算,介護職員等ベースアップ等支援加算)は介護職員等処遇改善加算に一本化されるため、旧3加算を取得していた事業所でも,令和6年5月15日までに新たに届出を出す必要があります。

届出がない場合は介護職員等処遇改善加算の算定が「なし」とみなされます。

【介護予防・日常生活支援総合事業】介護職員等処遇改善加算について⇒ https://www.city.mito.lg.jp/page/66285.html

加算等の届出に係る書類

 総合事業の指定を受けた事業所が加算等を算定しようとする場合は,指定申請とは別に届出が必要です。

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