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空き家の発生を抑制するための特例措置   ※令和6年1月1日以降の譲渡

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2024年1月4日更新 印刷ページ表示

該当する譲渡方法を選択いただき,必要書類等をご確認ください。

【1-1】家屋(及びその敷地)の譲渡の場合(家屋が建ったままの状態で家屋のみまたは家屋とその敷地を合わせて譲渡する場合)

【1-2】家屋取壊し後の更地の譲渡の場合

【1-3】譲渡時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に「家屋が耐震基準に適合」または「家屋の全部の取壊し若しくは除却、若しくは全部が滅失」した場合

確認申請にあたっての注意事項

  • 被相続人居住用家屋等確認書の申請時における提出書類の中には、相続後や家屋・敷地の譲渡後の入手が難しいものもあるため、特例適用の検討段階において早めにご準備ください。
  • 確認申請にあたっては、あらかじめ、特例措置の適用要件を満たしているか、お住まいの管轄税務署にご確認をお願いします。市区町村から確認書の発行を受けた場合であっても、特例措置の要件のうち市区町村の確認事項以外の要件を満たさない場合は、特例措置が受けられない可能性があります。特例措置の適用要件は、下記関連情報に記載の国土交通省ホームページをご覧ください。
  • 確定申告の時期が近づきますと、確認書の申請件数が増えることから、通常よりも発行までにお時間をいただくことがございますので、余裕をもって申請してください。(通常でも、申請から発行まで1週間程度の期間をいただいております。書類が不足している場合は、さらに時間がかかります。)
  • 売買契約書や老人ホーム等の入居契約書の写し等、複数ページで構成される提出資料については、すべてのページの写しをご提出お願いいたします。一部分の写しのみで提出いただいた場合は,改めてご提出いただくようご連絡いたします。お手数をおかけしますが、予めご了承ください。

お問い合わせ

制度全般に関すること

 国税に関するご相談は、「国税局電話相談センター」で受け付けております。お住まいの管轄税務署にお電話いただいた後、自動音声に従い、「1」をダイヤルし、続いて、「3」(譲渡所得)をダイヤルしてください。お問い合わせ方法の詳細につきましては、こちら<外部リンク>(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。

(参考)茨城県内の税務署の所在地・管轄地域案内<外部リンク>

被相続人居住用家屋等確認書の発行に関すること

水戸市 生活安全課
電話 029-224-1113(直通)

添付ファイルのダウンロード

【延長】空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について [PDFファイル/783KB]
【参考】他の税制との適用関係[PDFファイル/65KB]
令和元年度 税制改正のあらまし[PDFファイル/1.52MB]
平成28年度 税制改正のあらまし[PDFファイル/1.01MB]

関連情報

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