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理容所
事業譲渡に係る手続きが整備されました
生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)が令和5年12月13日に施行され、譲渡による地位の承継に関する手続きが整備されました。
改正の内容
- 営業を譲り受けた者は、新たに許可の取得等を行うことなく、営業者等の地位を承継することとなりました。
営業者の地位を承継したときは、その旨を届け出る必要があります。
届出に必要な書類については、こちらに掲載しています。
※事業譲渡の詳細については、こちらをご覧ください [PDFファイル/503KB]。 - 営業者の地位を承継した者の業務の状況について、当該地位が承継された日から6か月を経過するまでの間において、少なくとも1回調査することとなります。
施行期日
令和5年12月13日
関連情報
・生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部改正について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>
理容所とは
理容所とは、頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えることを行うために設けられた施設をいいます。理容師は、政令で定められた特別の事情がある場合を除き、理容所以外で理容の業をすることができません。
理容所を使用するときは、保健所長の確認を受ける必要があります。
営業までの流れ
1 事前相談
構造設備等について、図面等を持参の上、計画段階で保健所までご相談ください。
また、関係法令を所管している部署にもご相談ください。
2 届出
開設届に添付書類一式を添えて、営業開始予定日の1週間前までに提出してください。
届出後、保健所職員が構造設備等について法令に基づく基準に適合しているかを検査します。
3 営業
検査後、保健所長の確認を受けると営業することができます。
後日、開設者に確認証を交付します。
構造設備基準について
構造設備基準については、理容所確認票 [PDFファイル/67KB]をご確認ください。関係法令は、こちらをご覧ください。
届出(様式ダウンロード)
理容所開設届
理容所を開設しようとするときは、あらかじめ保健所長に届け出る必要があります。
様式 | |
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添付書類 |
※ 理容師免許証又は理容師免許証明書に記載してある名前と現在の名前が異なる方は、あらかじめ名簿の訂正又は免許証の書換えをお願いします。 |
理容所変更届
理容所開設届に記載した事項を変更したときは、保健所長に届け出る必要があります。
届出を電子申請で行う場合は、いばらき電子申請・届出サービス<外部リンク>から手続きをしてください。
様式 | 様式第5号[Wordファイル/18KB] 様式第5号([PDFファイル/87KB] |
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添付書類 | 構造設備の変更
※ 理容師免許証又は理容師免許証明書に記載してある名前と現在の名前が異なる方は、あらかじめ名簿の訂正又は免許証の書換えをお願いします。 管理理容師の設置
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理容所廃止届
理容所を廃止したときは、保健所長に届け出る必要があります。
様式 | 様式第6号[Wordファイル/17KB] 様式第6号[PDFファイル/63KB] |
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添付書類 | 確認証 |
理容所検査確認証再交付申請書
確認証を破損し、汚損し、又は紛失したときは、再交付を申請することができます。
申請を電子申請で行う場合は、いばらき電子申請・届出サービス<外部リンク>から手続きをしてください。
様式 | 様式第8号 [Wordファイル/18KB] 様式第8号 [PDFファイル/72KB] |
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添付書類 | 破損又は汚損した場合は、確認証 |
理容所開設者地位承継届(譲渡)
営業の譲渡により開設者の地位を承継したときは、保健所長に届け出る必要があります。
届出を電子申請で行う場合は、いばらき電子申請・届出サービス<外部リンク>から手続きをしてください。
様式 | 様式第9号 [Wordファイル/18KB] 様式第9号 [PDFファイル/78KB] |
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添付書類 |
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理容所開設者地位承継届(相続)
相続により開設者の地位を承継したときは、保健所長に届け出る必要があります。
届出を電子申請で行う場合は、いばらき電子申請・届出サービス<外部リンク>から手続きをしてください。
様式 | 様式第10号 [Wordファイル/19KB] 様式第10号 [PDFファイル/77KB] |
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添付書類 |
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理容所開設者地位承継届(合併・分割)
法人の合併又は分割により開設者の地位を承継したときは、保健所長に届け出る必要があります。
届出を電子申請で行う場合は、いばらき電子申請・届出サービス<外部リンク>から手続きをしてください。
様式 | 様式第11号 [Wordファイル/18KB] 様式第11号 [PDFファイル/74KB] |
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添付書類 | 合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により営業者の地位を承継した法人の登記事項証明書 |
関連情報
理容師の免許について
理容師の免許又は管理理容師の講習会に関するお問い合わせについては、公益財団法人理容師美容師試験研修センター本部<外部リンク>をご覧ください。
理容所・美容所の重複開設について
理容師法施行規則及び美容師法施行規則が改正され、平成28年4月1日から施行されたことにより、理容所と美容所が同一の場所で開設すること(以下「重複開設」という。)ができるようになりました。重複開設が認められる条件は、次のとおりです。
1 理容所及び美容所に必要な衛生上の要件を満たすこと。
2 施術者全員が理容師及び美容師双方の資格を有する者のみからなる事業所であること。
関係通知
関係法令等
- 理容師法<外部リンク>
- 理容師法施行令<外部リンク>
- 理容師法施行規則<外部リンク>
- 水戸市理容師法施行条例[PDFファイル/120KB]
- 水戸市理容師法施行細則[PDFファイル/105KB]
- 理容所及び美容所における衛生管理要領 [PDFファイル/257KB]
届出施設一覧
次の施設一覧は、水戸市内における理容師法の届出施設です。