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社会福祉法人手続書類一覧
各社会福祉法人が水戸市に対して申請又は届出の手続を行うときの様式を掲載いたしますので,ご活用ください。
所要手続 | 手続を必要とする時期等 |
手続に必要な書類等 |
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現況報告 |
社会福祉法第59条の規定に基づき,毎年6月末日までに所轄庁に提出する。 ※財務諸表等電子開示システムにより提出 |
※所轄庁(水戸市)への提出は,財務諸表等電子開示システムに記録する方法になります。 |
社会福祉充実計画承認申請 |
社会福祉法第55条の2の規定に基づき,毎会計年度において社会福祉充実残額が生じたとき,計画を作成し,6月末日までに所轄庁に提出する。 |
提出部数:各2部 |
承認社会福祉充実計画の変更に係る承認申請 |
社会福祉法第55条の3の規定に基づき,軽微な変更を行う場合を除き,所轄庁に提出する。 |
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承認社会福祉充実計画の変更に係る届出 |
社会福祉法第55条の3の規定に基づき,軽微な変更を行う場合に所轄庁に提出する。 |
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承認社会福祉充実計画の終了に係る承認申請 |
社会福祉法第55条の4の規定に基づき,事前に所轄庁に提出する。 |
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定款変更認可申請 |
社会福祉法第45条の36第3項の規定に基づき,定款の記載事項に変更の必要が生じたとき事前に所轄庁に提出する(定款変更届で対応できるものを除く。)。 |
提出部数:各2部
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定款変更届出 |
定款の記載事項に変更が生じたとき(社会福祉法施行規則第4条の規定に基づき,事務所の移転,基本財産の増加,公告の方法の変更を行うものに限る。)所轄庁に提出する。 |
提出部数:各1部
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代表者変更届出 |
代表者が変更されたとき所轄庁に提出する(重任されたときを除く。)。 |
提出部数:各1部
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基本財産の処分承認申請,担保提供承認申請 |
基本財産を処分(売却,交換等)又は抵当権その他の担保物件をこれに設定するときは,具体的な段階で事前に所轄庁に提出する。 |
提出部数:各2部
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法人設立認可申請 |
社会福祉法第31条第1項の規定に基づき,社会福祉法人を設立するとき所轄庁に提出する。 |
提出部数:各2部
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法人解散認可申請 |
社会福祉法第46条第2項の規定に基づき,社会福祉法人を解散するとき所轄庁に提出する。 |
提出部数:各2部
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法人合併認可申請 |
社会福祉法第50条及び54条の6の規定に基づき,合併をするとき所轄庁に提出する。 |
提出部数:各2部
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関連通知
- 「事業の概要等」等の様式について
(鑑・新旧対照)社会福祉法⼈が届け出る「事業の概要等」等の様式について [PDFファイル/435KB]
(改正後全⽂)社会福祉法⼈が届け出る「事業の概要等」等の様式について [PDFファイル/1.71MB]
- 社会福祉充実計画の承認等について
(鑑・新旧対照)「社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実計画の承認等について」の⼀部改正について [PDFファイル/597KB]
社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実計画の承認等について [PDFファイル/1.19MB]
- その他
社会福祉連携推進法⼈指導監査実施要綱の制定について [PDFファイル/1.34MB]
【事務連絡】「社会福祉法⼈による海外事業の実施等について」別紙1第2の3の取扱い及びテロ資⾦供与に係る対策の好事例の周知について [PDFファイル/147KB]
(参考1)210906 FATF第4次対⽇交互審査報告書の公表等について [PDFファイル/664KB]
(参考2)221018「社会福祉法⼈による海外事業の実施等について」の⼀部改正について [PDFファイル/704KB]
関連情報
- 厚生労働省 社会福祉法人制度改革について<外部リンク>(新しいウィンドウが開きます)
- 茨城県福祉指導課<外部リンク>(新しいウィンドウが開きます)