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施術所に関する手続き等

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

施術所に関する手続き

新規開設をする場合

  1. 「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」(以下「あはき法」という。)の規定に基づく施術所と、「柔道整復師法」(以下「柔整法」という。)の規定に基づく施術所の開設では様式が異なるため注意してください。
  2. 提出にあたっては、事前にご相談ください。

「あはき法」の規定に基づく施術所について

手続内容 様式

新たに施術所を開設した場合、施術所開設届を開設後10日以内に提出してください。

様式第1号

「柔整法」の規定に基づく施術所について

手続内容 様式

新たに施術所を開設した場合、施術所開設届を開設後10日以内に提出してください。

様式第1号

変更を行う場合

  1. 「あはき法」の規定に基づく施術所と「柔整法」の規定に基づく施術所では様式が異なるため注意してください。
  2. 提出にあたっては、事前にご相談ください。

「あはき法」の規定に基づく施術所について

手続内容 様式

以下の事項を変更した場合、施術所開設届出事項の一部変更届を変更後10日以内に提出してください。

  1. 開設者の氏名及び住所
  2. 施術所の名称
  3. 業務の種類
  4. 従事する施術者
  5. 施術所の構造設備
  6. その他(下記連絡先から,担当者へお問い合わせください)

様式第2号

「柔整法」の規定に基づく施術所について

手続内容 様式

以下の事項を変更した場合、施術所開設届出事項の一部変更届を変更後10日以内に提出してください。

  1. 開設者の住所及び氏名
  2. 施術所の名称
  3. 従事する柔道整復師
  4. 施術所の構造設備
  5. その他(下記連絡先から,担当者へお問い合わせください)

様式第2号

施術所を休止、廃止または再開した場合

  1. 「あはき法」の規定に基づく施術所と「柔整法」の規定に基づく施術所では様式が異なるため注意してください。
  2. 提出にあたっては、事前にご相談ください。

「あはき法」の規定に基づく施術所について

手続内容 様式

施術所を休止、廃止、または再開した場合、施術所休止(廃止・再開)届を事実発生後10日以内に提出してください。

様式第3号

「柔整法」の規定に基づく施術所について

手続内容 様式
施術所を休止、廃止、または再開した場合、施術所休止(廃止・再開)届を事実発生後10日以内に提出してください。 様式第3号

出張専門の業務について

  1. 「あはき法」の規定に基づく手続です。
  2. 提出にあたっては、事前にご相談ください。
手続内容 様式

水戸市内在住の施術者が、専ら出張のみによってその業務に従事する時は、出張施術業務開始届を業務開始後10日以内に提出してください。
※既に施術所に勤務する方が施術所より出張業務を行う場合,手続きを行う必要はありません。

様式第4号
出張施術業務を休止、廃止または再開した場合、出張施術業務休止(廃止・再開)届を事実発生後10日以内に提出してください。 様式第5号

滞在業務について

  1. 「あはき法」の規定に基づく手続です。
  2. 手続の時期等,詳細は事前にご相談ください。
手続内容 様式

水戸市外在住の方が、市内に滞在して業務を行う場合、滞在施術業務開始届を事前に提出してください。

様式第6号