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施術所に関する手続き等

ページID:0003375 更新日:2025年5月13日更新 印刷ページ表示

施術所に関する手続き

令和7年5月から、様式を改正しました。

施術所や出張施術業に関する手続を行う方は、手続時の注意点や添付書類等について「施術所・出張施術業開設等の手引き [PDFファイル/127KB]」をご確認ください。
※担当者が不在で対応できない場合もありますので、来所の際はあらかじめご連絡ください。

新規開設をする場合

  1. 「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」(以下「あはき法」という。)の規定に基づく施術所と、「柔道整復師法」(以下「柔整法」という。)の規定に基づく施術所の開設では様式が異なるため注意してください。
  2. 提出にあたっては、事前にご相談ください。
手続内容 様式

新たに施術所を開設した場合、施術所開設届を開設後10日以内に提出してください。

(あはき法の場合)
様式第1号 施術所開設届 [Wordファイル/35KB]
様式第1号 施術所開設届 [PDFファイル/71KB]
記載例 [PDFファイル/275KB]

(柔整法の場合)
様式第1号 施術所開設届 [Wordファイル/31KB]
様式第1号 施術所開設届 [PDFファイル/64KB]
記載例 [PDFファイル/292KB]

変更を行う場合

  1. 「あはき法」の規定に基づく施術所と「柔整法」の規定に基づく施術所では様式が異なるため注意してください。
  2. 提出にあたっては、事前にご相談ください。
手続内容 様式

以下の事項を変更した場合、施術所開設届出事項の一部変更届を変更後10日以内に提出してください。

  1. 開設者の氏名及び住所(法人開設の場合は、名称および主たる事務所の所在地)
  2. 施術所の名称
  3. 業務の種類(あはき法の施術所の場合)
  4. 従事する施術者の氏名
    (あはき法の施術所の場合)当該施術者が目が見えない者である場合にはその旨
  5. 施術所の構造設備の概要及び平面図

(あはき法の場合)
様式第2号 施術所開設届出事項の一部変更届 [Wordファイル/34KB]
様式第2号 施術所開設届出事項の一部変更届 [PDFファイル/75KB]
記載例 [PDFファイル/353KB]

(柔整法の場合)
様式第2号 施術所開設届出事項の一部変更届 [Wordファイル/31KB]
様式第2号 施術所開設届出事項の一部変更届 [PDFファイル/67KB]
記載例 [PDFファイル/375KB]

施術所を休止、廃止または再開した場合

  1. 「あはき法」の規定に基づく施術所と「柔整法」の規定に基づく施術所では様式が異なるため注意してください。
  2. 提出にあたっては、事前にご相談ください。
手続内容 様式

施術所を休止、廃止、または再開した場合、施術所休止(廃止・再開)届を事実発生後10日以内に提出してください。

(あはき法の場合)
様式第3号 施術所休止(廃止・再開)届 [Wordファイル/16KB]
様式第3号 施術所休止(廃止・再開)届 [PDFファイル/46KB]
記載例 [PDFファイル/53KB]

(柔整法の場合)
様式第3号 施術所休止(廃止・再開)届 [Wordファイル/15KB]
様式第3号 施術所休止(廃止・再開)届 [PDFファイル/44KB]
記載例 [PDFファイル/50KB]

出張専門の業務について

  1. 「あはき法」の規定に基づく手続です。※柔整法については、対象外です。
  2. 提出にあたっては、事前にご相談ください。
手続内容 様式

水戸市内在住の施術者が、専ら出張のみによってその業務に従事する時は、出張施術業務開始届を業務開始後10日以内に提出してください。
※既に施術所に勤務する方が施術所より出張業務を行う場合,手続きを行う必要はありません。

(あはき法の場合)
様式第4号 出張施術業務開始届 [Wordファイル/17KB]
様式第4号 出張施術業務開始届 [PDFファイル/47KB]
記載例 [PDFファイル/69KB]
※柔整法については、対象外です。

出張施術業務を休止、廃止または再開した場合、出張施術業務休止(廃止・再開)届を事実発生後10日以内に提出してください。

(あはき法の場合)
様式第5号 出張施術業務休止(廃止・再開)届 [Wordファイル/14KB]
様式第5号 出張施術業務休止(廃止・再開)届 [PDFファイル/41KB]
記載例 [PDFファイル/45KB]

※柔整法については、対象外です。

滞在業務について

  1. 「あはき法」の規定に基づく手続です。※柔整法については、対象外です。
  2. 手続の時期等,詳細は事前にご相談ください。
手続内容 様式

以下のいずれかに該当する施術者が、水戸市内に滞在して業務を行おうとする場合、あらかじめ滞在施術業務開始届を提出してください。

  1. 滞在業務を行おうとする施術者が、水戸市以外の地に開設された施術所の開設者または勤務者である場合
  2. 1以外の場合で、施術者の住所地が水戸市以外の場合

(あはき法の場合)
様式第6号 滞在施術業務開始届 [Wordファイル/20KB]
様式第6号 滞在施術業務開始届 [PDFファイル/55KB]
記載例 [PDFファイル/83KB]

※柔整法については、対象外です。

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