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あはき・柔整に関する広告について

ページID:0094376 更新日:2025年2月27日更新 印刷ページ表示

今般、利用者に適切な施術所等を選択するために必要な情報が正確に提供されることにより、その選択の支援と利用者の安全向上を図るとともに、あはき・柔整に関する広告の適正化の推進を図ることを目的として、厚生労働省により「あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業またはこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(あはき・柔整広告ガイドライン)」が策定・公表されました。​

従来からの、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(あはき法)及び柔道整復師法(柔整法)による広告規制に変わりはありませんが、法解釈が明確化・統一化されることとなりますので、施術所関係者及び広告事業者の皆さんにおかれましては、適正な広告へのご協力をお願いします。

あはき・柔整広告ガイドライン

あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業またはこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針 ~あはき・柔整広告ガイドライン~ [PDFファイル/775KB]

(通知)あはき・柔整広告ガイドラインについて [PDFファイル/83KB]

特に注意が必要な項目(広告禁止事項)

以下の項目については、あはき法及び柔整法の広告規制上認められていませんが、施術所の看板や外壁、ポスティング広告等に記載されている事例が多くなっていますのでご注意下さい。
(なお、施術所内での掲示物等は広告にはあたりませんが、ドアや窓から外側に向けての掲示物は広告として取り扱われます。)

「各種保険取扱い」・「交通事故取扱い」・「労災保険取扱い」など取り扱いの有無

施術所において、「各種保険取扱い」、「交通事故取扱い」、「労災保険取扱い」などは広告可能な事項ではありません。

※なお、施術所において「医療保険療養費申請ができる旨」は一定の条件を満たすことで広告可能ですが、上記は医療保険療養費支給申請とは関係がないことから広告できません。

「肩こり」「腰痛」「骨盤矯正」など適応となる症状・効果

施術所においては、施術の対象となる「症状」や施術による「効果・効能」、「施術の方法」は広告可能な事項ではありませんので、これらは一切広告することはできません。

<その他の例> 神経痛、頭痛、慢性疾患、交通障害、脱臼、骨折、捻挫、痩身、ダイエット、疲労回復、高い技術、経験豊富 など

「痛くない」「ポキポキ整体」「骨盤矯正」「電気療法」など技能・施術方法

施術所において、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、接骨など法令で規定される表現以外の施術方法や療法、技能の広告はできません。

<その他の例> カイロプラクティック、エステ、小顔矯正、美容、スポーツ、リハビリ など

「○○流接骨術」・「○○学会会員」・「○○認定トレーナー」など施術者の経歴や資格など

施術者の経歴や流派、資格の取得有無などは広告が禁止されており、これらは一切広告することはできません。

<その他の例> 米国公認○○資格、○○養成学校卒業、○○大学学位取得、○○研修修了、○○認定資格取得 など

(参考)広告法令抜粋

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律

第七条 あん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業若しくはきゆう業またはこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。
 一 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
 二 第一条に規定する業務の種類(あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう)
 三 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
 四 施術日または施術時間
 五 その他厚生労働大臣が指定する事項(以下の1から9)
  (1) もみりようじ
  (2) やいと、えつ
  (3) 小児鍼(はり)
  (4) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第九条の二第一項前段の規定による届出(開設届)をした旨
  (5) 医療保険療養費支給申請ができる旨(申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
  (6) 予約に基づく施術の実施
  (7) 休日または夜間における施術の実施
  (8) 出張による施術の実施
  (9) 駐車設備に関する事項
2 前項第一号から第三号に掲げる事項について広告をする場合にも、その内容は、施術者の技能、施術方法または経歴に関する事項にわたってはならない。

柔道整復師法

​​第二十四条 柔道整復の業務または施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
 一 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
 二 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
 三 施術日または施術時間
 四 その他厚生労働大臣が指定する事項(以下の1から7)
  (1) ほねつぎ(または接骨)
  (2) 柔道整復師法第十九条第一項前段の規定による届出(開設届)をした旨
  (3) 医療保険療養費支給申請ができる旨旨(脱臼または骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
  (4) 予約に基づく施術の実施
  (5) 休日または夜間における施術の実施
  (6) 出張による施術の実施
  (7) 駐車設備に関する事項
2 前項第一号及び第二号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法または経歴に関する事項にわたってはならない。

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