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個人住民税の普通徴収に関するよくある質問
納税通知書発送後によくある質問をまとめましたので、御覧ください。
通知書発送後は電話が大変混み合います。つながりにくい場合は、恐れ入りますが、しばらく経ってからおかけ直してください。
質問項目一覧
●質問目次
Q1. 年金から差し引かれる税額が、前半(4・6・8月)よりも後半(10・12・2月)の方が高いのはなぜですか。
Q2. 昨年9月に会社を辞め、今年働いていないのに、住民税の納税通知書が届いたのはなぜですか。
Q3. 収入が大きく変わらないのに、市民税・県民税・森林環境税の税額が大きく違うのはなぜですか。
Q4. 令和8年2月にA市から水戸市に転入してきました。令和8年度の市民税・県民税・森林環境税はどちらに納めるのですか。
Q5. 市民税・県民税が給与から天引きされているのに、納税通知書が送られてきました。なぜですか。
Q6. 市民税・県民税は公的年金から天引き(特別徴収)されているのに納付書が届きました。なぜですか。
Q10. 森林環境税とは何ですか。
回答
| Q | 1 年金から差し引かれる税額が、前半(4・6・8月)よりも後半(10・12・2月)の方が高いのはなぜですか。 |
|---|---|
| A |
令和7年度(令和6年分)の公的年金収入に対する住民税額が、令和8年度(令和7年分)の公的年金収入に対する住民税額より少なかった場合、令和8年度の後半(10・12・2月)の年金から差し引かれる税額が高くなることがあります。 ・令和7年度(令和6年分)は令和8年度(令和7年分)より所得控除を多く申告した方 また、令和7年度(令和6年分)の公的年金収入に対する住民税額が令和8年度(令和7年分)の公的年金収入に対する住民税額より高かった場合、令和8年度の後半(10・12・2月)の公的年金から差し引かれる税額が少なくなることがあります。 |
| Q | 2 昨年9月に会社を辞め、今年働いていないのに、住民税の納税通知書が届いたのはなぜですか。 |
|---|---|
| A |
住民税は、前年1月1日から12月31日の所得に対して課税されます。 |
| Q | 3 収入が大きく変わらないのに、市民税・県民税・森林環境税の税額が大きく違うのはなぜですか。 |
|---|---|
| A |
収入金額がほぼ同じでも、所得控除(扶養控除や社会保険料控除など)や税額控除(寄附金税額控除など)の増減により、前年度の税額とは差異が生じる場合があります。 |
| Q | 4 令和8年2月にA市から水戸市に転入してきました。令和8年度の市民税・県民税・森林環境税はどちらに納めるのですか。 |
|---|---|
| A |
市民税・県民税・森林環境税は、その年の1月1日に住民登録をしていた市区町村で課税されることになっています。 |
| Q | 5 市民税・県民税が給与から天引きされているのに、納税通知書が送られてきました。なぜですか。 |
|---|---|
| A |
会社の給与所得以外に、事業所得、個人年金や配当などの所得はありませんか? 会社の給与所得以外の所得がある場合、年税額のうち給与所得分の市民税・県民税を給与天引きで納め、他の所得分に対する市民税・県民税はご自身で納めていただく方法があります。給与所得以外の所得に対する市民税・県民税も給与天引きを希望される場合は市民税課へご連絡ください。 なお、給与及び公的年金所得以外の所得を給与天引きにするか、ご自身で納付する(納付書または口座振替)かは、市民税・県民税の申告や所得税の確定申告の際に選択できます(確定申告書については、第二表の「住民税・事業税に関する事項」欄に希望を記入する欄があります)。 |
| Q | 6 市民税・県民税は公的年金から天引き(特別徴収)されているのに納付書が届きました。なぜですか。 |
|---|---|
| A |
納付書は、公的年金からの特別徴収以外にも納付いただく税額がある方に送付しています。次のような場合は、納付書により金融機関・コンビニエンスストア等で納付が必要になります。 1.年金収入以外の収入(不動産収入や営業収入など)がある方 |
| Q | 7 家族の扶養控除が適用されていません。なぜですか。 |
|---|---|
| A |
ご家族の扶養控除が適用されていない主な理由として以下のものが考えられます。 ・被扶養者の令和7年中の所得が58万円を超えている。 ※確定申告または市民税・県民税申告により、扶養控除を追加できる場合があります。申告方法については以下のリンクから確認ができます。 |
| Q | 8 個人住民税と市民税・県民税の違いは何ですか。 |
|---|---|
| A |
違いはありません。一般に、都道府県民税と市区町村民税を合わせて個人住民税と呼んでいます。 |
| Q | 9 所得税と個人住民税との違いは何ですか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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税金は、納める先によって国税と地方税の2つに分類できます。国税は国に納める税金なので、管轄しているのは税務署です。地方税は各都道府県や各市町村など、地方自治体に納めることになります。 所得税は「国税」で、住民税は「地方税」になります。納める先が違うため、その金額も別々に計算され、別々に徴収されます。
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| Q | |
|---|---|
| A |
右記のリンクを御覧ください。令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります |








