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個人住民税の普通徴収に関するよくある質問

ページID:0019817 更新日:2026年5月26日更新 印刷ページ表示

納税通知書発送後によくある質問をまとめましたので、御覧ください。

通知書発送後は電話が大変混み合います。つながりにくい場合は、恐れ入りますが、しばらく経ってからおかけ直してください。

質問項目一覧

●質問目次

Q1. 年金から差し引かれる税額が、前半(4・6・8月)よりも後半(10・12・2月)の方が高いのはなぜですか。

Q2. 昨年9月に会社を辞め、今年働いていないのに、住民税の納税通知書が届いたのはなぜですか。

Q3. 収入が大きく変わらないのに、市民税・県民税・森林環境税の税額が大きく違うのはなぜですか。

Q4. 令和8年2月にA市から水戸市に転入してきました。令和8年度の市民税・県民税・森林環境税はどちらに納めるのですか。

Q5. 市民税・県民税が給与から天引きされているのに、納税通知書が送られてきました。なぜですか。

Q6. 市民税・県民税は公的年金から天引き(特別徴収)されているのに納付書が届きました。なぜですか。

Q7. 家族の扶養控除が適用されていません。なぜですか。

Q8. 個人住民税と市民税・県民税の違いは何ですか。

Q9. 所得税と個人住民税との違いは何ですか。

Q10. 森林環境税とは何ですか。

 

回答

 

 
Q 1 年金から差し引かれる税額が、前半(4・6・8月)よりも後半(10・12・2月)の方が高いのはなぜですか。
A

令和7年度(令和6年分)の公的年金収入に対する住民税額が、令和8年度(令和7年分)の公的年金収入に対する住民税額より少なかった場合、令和8年度の後半(10・12・2月)の年金から差し引かれる税額が高くなることがあります。
これは、令和8年の前半(4・6・8月)に公的年金から差し引かれる税額は、令和8年度の住民税額が確定する時期より前に年金から差し引きを開始しないとならないため、令和7年度(令和6年分)の公的年金収入に対する住民税額を元に計算された仮の金額であるためです。
令和7年度(令和6年分)の公的年金収入に対する住民税額が、令和8年度(令和7年分)の公的年金収入に対する住民税額より少なかったの例は以下の場合が考えられます。

・令和7年度(令和6年分)は令和8年度(令和7年分)より所得控除を多く申告した方
・令和7年度(令和6年分)は営業所得などで赤字の所得があった方
・令和6年の途中から年金の受給を開始した方(令和7年に初めて丸一年分の年金を受給した方)

また、令和7年度(令和6年分)の公的年金収入に対する住民税額が令和8年度(令和7年分)の公的年金収入に対する住民税額より高かった場合、令和8年度の後半(10・12・2月)の公的年金から差し引かれる税額が少なくなることがあります。

 

 
Q 2  昨年9月に会社を辞め、今年働いていないのに、住民税の納税通知書が届いたのはなぜですか。
A

住民税は、前年1月1日から12月31日の所得に対して課税されます。
今年、まったく所得がなくても、前年に一定以上の所得があれば課税されることになります。

 

Q 3 収入が大きく変わらないのに、市民税・県民税・森林環境税の税額が大きく違うのはなぜですか。
A

収入金額がほぼ同じでも、所得控除(扶養控除や社会保険料控除など)や税額控除(寄附金税額控除など)の増減により、前年度の税額とは差異が生じる場合があります。
また、地方税法が国会で改正されることで、税額計算に変更が生じる場合があります。
税額計算の詳細については、「市民税・県民税の概要と税額の計算について」を御覧ください。

 

Q 4 令和8年2月にA市から水戸市に転入してきました。令和8年度の市民税・県民税・森林環境税はどちらに納めるのですか。
A

市民税・県民税・森林環境税は、その年の1月1日に住民登録をしていた市区町村で課税されることになっています。
令和8年1月1日現在、転入元の市区町村に住民登録をしていた場合は、令和8年度の市民税・県民税・森林環境税は転入元の市区町村に納めていただくことになります。
※年の途中で転入しても、令和8年度は水戸市への納付はありません。

 

Q 5 市民税・県民税が給与から天引きされているのに、納税通知書が送られてきました。なぜですか。
A

会社の給与所得以外に、事業所得、個人年金や配当などの所得はありませんか?

会社の給与所得以外の所得がある場合、年税額のうち給与所得分の市民税・県民税を給与天引きで納め、他の所得分に対する市民税・県民税はご自身で納めていただく方法があります。給与所得以外の所得に対する市民税・県民税も給与天引きを希望される場合は市民税課へご連絡ください。

なお、給与及び公的年金所得以外の所得を給与天引きにするか、ご自身で納付する(納付書または口座振替)かは、市民税・県民税の申告や所得税の確定申告の際に選択できます(確定申告書については、第二表の「住民税・事業税に関する事項」欄に希望を記入する欄があります)。

 

Q 6 市民税・県民税は公的年金から天引き(特別徴収)されているのに納付書が届きました。なぜですか。
A

納付書は、公的年金からの特別徴収以外にも納付いただく税額がある方に送付しています。次のような場合は、納付書により金融機関・コンビニエンスストア等で納付が必要になります。

1.年金収入以外の収入(不動産収入や営業収入など)がある方
→公的年金からの特別徴収は公的年金に係る税額が対象であるため、それ以外の収入に係る税額は納付書により納めていただくことになります。
2.公的年金からの特別徴収が初めて開始になる方 または 開始二年目以降だが前年度に特別徴収が停止になった方
→公的年金に係る税額の2分の1を第1期・第2期の納付書で納めていただき、残りの2分の1を10月以降の公的年金から天引き(特別徴収)します。
3.年金収入はあるが、公的年金からの特別徴収の対象とならなかった場合
→特別徴収の対象については、「公的年金からの市民税・県民税の特別徴収(天引き)について」を御覧ください。

 
Q 7  家族の扶養控除が適用されていません。なぜですか。
A

ご家族の扶養控除が適用されていない主な理由として以下のものが考えられます。

・被扶養者の令和7年中の所得が58万円を超えている。
・1人の被扶養者に対し、重複して扶養控除を申請している。(法令に定められた優先順位に基づき、優先順位の低い方の扶養控除を否認している場合があります。)
・令和7年分確定申告書、令和8年度市民税・県民税申告書に扶養の記載がされていない。
・お勤め先で令和7年分の年末調整をしていない、もしくは年末調整時に扶養親族について記載していない。
・日本年金機構から送付された「令和7年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出していない、もしくは扶養親族について記載していない。

※確定申告または市民税・県民税申告により、扶養控除を追加できる場合があります。申告方法については以下のリンクから確認ができます。
・市民税・県民税の申告について
(注)申告期間終了後は会場での市民税・県民税申告の受付は市民税課窓口のみとなります。(事前予約不要)

 

 
Q 8 個人住民税と市民税・県民税の違いは何ですか。
A

違いはありません。一般に、都道府県民税と市区町村民税を合わせて個人住民税と呼んでいます。

 

Q 9 所得税と個人住民税との違いは何ですか。

 

 

税金は、納める先によって国税と地方税の2つに分類できます。国税は国に納める税金なので、管轄しているのは税務署です。地方税は各都道府県や各市町村など、地方自治体に納めることになります。

所得税は「国税」で、住民税は「地方税」になります。納める先が違うため、その金額も別々に計算され、別々に徴収されます。

 
  所得税 個人住民税(市民税・県民税)
種類

〈国税〉
国が課税します

〈地方税〉
都道府県と市区町村が課税します
対象所得 現年の所得に対して課税します 前年の所得に対して課税します
課税方法

〈申告納税〉
自主的な確定申告書による納税や給与支払者、年金支払者が納税します(源泉徴収)

〈賦課課税〉
市民税・県民税の申告書や確定申告書、給与支払報告書などの資料に基づいて課税します

納付方法

〈申告納付〉
確定申告により、年税額を確定し納付します(原則一括納付)

〈源泉徴収〉
給与支払者の場合は、給与が支払われる際に、あらかじめ予想される所得税が差し引かれ給与支払者が納めます
一年間の収入が確定した際に年末調整を行い、すでに納めている所得税と納めるべき所得税の清算を行います

〈普通徴収〉
6月、8月、10月、翌年1月の4回で納付します

〈給与特別徴収〉
6月から翌年5月までの給与から毎月差し引かれ給与支払者が納めます

〈年金特別徴収〉
4月から翌年2月までの年金から支払い時に差し引かれ年金支払者が納めます

税率

〈累進課税〉
課税標準額(所得金額の合計から所得控除を差し引いた後の金額)によって税率が異なります

所得税の税率
課税標準額 税率
195万円未満 5パーセント
330万円未満 10パーセント
695万円未満 20パーセント
900万円未満 23パーセント
1,800万円未満 33パーセント
4,000万円未満 40パーセント
4,000万円以上 45パーセント

 

個人住民税(市民税・県民税)
=均等割+所得割

〈均等割〉
市民税 3,000円
県民税 2,000円

〈所得割〉
市民税 6パーセント
県民税 4パーセント

※金額や税率は地方自治体によって異なります

※令和6年度から、森林環境税(国税)が個人に対して一人年額1,000円課税され、市民税・県民税と併せて市が徴収します

 

 
Q

10 森林環境税とは何ですか。

A

右記のリンクを御覧ください。令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります