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公的年金からの市民税・県民税の特別徴収(天引き)について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

公的年金からの特別徴収

 公的年金からの特別徴収(以下「年金特徴」といいます。)とは、年金支払者(厚生労働省など)が4月から翌年2月までの隔月の公的年金の給付の際に、65歳以上の方の公的年金等に係る市民税・県民税額を、納税者の年金から天引きして、納税者に代わって納める制度です。公的年金等受給者の納税の便宜を図る観点から、平成21年10月より制度が開始されました。

1 対象となる方

 4月1日現在において老齢基礎年金等を受給している65歳以上の方で、公的年金等に係る市民税・県民税が課税されている方が対象です。

 ただし、主に次のような方は、年金特徴の対象となりません。年金特徴の対象とならない方は、普通徴収(納付書または口座振替)による納付になります。

年金特徴対象外

  1. 老齢基礎年金等の金額が年間18万円未満の方
  2. 年金特徴される市民税・県民税の税額が、老齢基礎年金等の額を超える方
  3. 水戸市の介護保険料が、年金特徴されていない方

2 対象となる年金の種類

 老齢基礎年金または老齢年金、退職年金等で、介護保険料が特別徴収されている公的年金が対象となります。障害年金および遺族年金からは年金特徴は行われません。

3 特別徴収の対象となる税額

 年金特徴により納付していただく税額は、公的年金等に係る所得から算出される分の税額に限られます。
 公的年金等の所得以外の所得(給与、事業、不動産など)から算出される分の税額については、給与からの特別徴収または納税者本人に納付していただく普通徴収の方法により納めていただきます。

例)市民税・県民税の年税額が250,000円で、徴収区分が給与特別徴収、普通徴収、年金特別徴収の3つに分かれている場合

徴収区分
納付額

備考

A給与特別徴収150,000円

 原則として、給与に係る所得のみで算出された税額を給与から天引きします。
※確定申告(市民税・県民税の申告)において、「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」で「給与から差引」を選択した場合は、給与や公的年金等以外の所得に係る税額が給与特別徴収になります。

B普通徴収
70,000円

 A給与特別徴収およびC年金特別徴収されない税額について、納付書や口座振替により本人が納付します。

C年金特別徴収30,000円

 公的年金に係る所得のみで算出された税額を、公的年金から天引きします。

年税額(A+B+C)250,000円

 1年間の税額が3つの徴収方法で徴収されているのであり、二重納付ではありません。


 なお、二つ以上の種類の年金を受給している場合は、そのすべての年金収入の合計にかかる税額を、優先順位の高い一つの年金から特別徴収します。

年金特徴される税額

 年金特徴される税額は、年金特徴が初年度の方と、2年目以降の方とで異なります。
 なお、2年目以降の方でも、前年に年金特徴が中止になった方(前年度2月に年金特徴がなかった方)は、特別徴収初年度の方と同じ徴収方法になります。

1 年金特徴が初年度の方・2年目以降だが前年度2月に年金特徴がなかった方

  公的年金等に係る所得より算出された税額の2分の1が普通徴収(納付書または口座振替)による納付に、残りの金額が10月以降の年金から特別徴収(天引き)されます。

例)公的年金等に係る所得より算出された税額(年税額)が50,000円の場合

徴収方法

普通徴収

年金特徴(本徴収)

年税額の2分の1を2回に分けて
納付書または口座振替により納付

年税額から普通徴収で納付した税額を差し引いた
残りの税額を3回に分けて年金から天引き

納付月

1期(6月)

2期(8月)

10月

12月

2月

納付税額

13,000円

12,000円

8,400円

8,300円

8,300円

(補足1)年税額の2分の1に100円未満の端数がある場合、端数は普通徴収税額に加算する。
(補足2)普通徴収税額の2分の1に1,000円未満の端数がある場合、端数は普通徴収1期に加算する。
(補足3)本徴収税額の3分の1に100円未満の端数がある場合、端数は年金特徴10月に加算する。

2 年金特徴が2年目以降で前年度2月に年金特徴があった方

 4月、6月、8月の年金から前年度2月と同額が特別徴収(仮徴収)されます。また、公的年金等に係る所得より算出された税額から仮徴収分の税額を差し引いた残りの金額が、10月、12月、2月の3回に分けて特別徴収(本徴収)されます。

例)公的年金等に係る所得より算出された税額(年税額)が50,000円であり、前年度2月の年金特徴税額が6,300円であった場合

徴収方法

年金特徴(仮徴収)

年金特徴(本徴収)

前年度2月と同額を年金から天引き

年税額から仮徴収税額を差し引いた残りの
税額を3回に分けて年金から天引き

納付月

4月

6月

8月

10月

12月

2月

納付税額

6,300円

6,300円

6,300円

10,500円

10,300円

10,300円

(補足)本徴収税額の3分の1に100円未満の端数がある場合、端数は年金特徴10月に加算する。

年金特別徴収税額の算定方法の改正について(平成29年4月以降の仮徴収から適用)

 税法改正により、仮徴収税額の算定方法が「前年度2月と同じ額を3回徴収」から「前年度の年税額の2分の1を3回に分けて徴収」へと変更されます。詳細については、「平成28年度から適用される市民税・県民税 税制改正(内部リンク)」をご参照ください。

年金特徴が中止になる場合

 主に次のような場合は、公的年金からの特別徴収が中止され、特別徴収する予定だった税額は、普通徴収(後日郵送の納付書または口座振替)により納付いただきます。
 また、年金特徴が中止された場合、翌年度の4月、6月、8月の年金特徴(仮徴収)は行われず、普通徴収(1期・2期)により納付いただきます。その後、10月から再び年金特徴が開始されます。詳細については、上記「年金特徴される税額」をご参照ください。

年金特徴が中止される場合

  1. 介護保険料の特別徴収がされていない場合
  2. 年度途中で、公的年金等に係る所得から算出された税額に変更があった場合
  3. 水戸市から転出された場合
  4. 公的年金から所得税、介護保険料、国民健康保険税及び後期高齢医療保険料等を差し引いた後の金額が、市民税・県民税の特別徴収税額に満たない場合

(補足)制度改正により、平成28年10月以降は、転出・税額変更が生じた場合でも、一定の要件の基で年金特徴が継続されることとなりました。詳細については、「平成28年度から適用される市民税・県民税 税制改正(内部リンク)」をご参照ください。

65歳未満の方で公的年金に係る市・県民税の納付方法について

 公的年金をお受け取りで、市・県民税が給与から特別徴収されている65歳未満の方については、平成22年度から公的年金に係る市・県民税も給与から天引きできることとなりました。
(補足)給与からの特別徴収がない65歳未満の方は、従来どおり納付書または口座振替での納付となります。

年金特徴に関するQ&A

質問1 なぜ、年金からの特別徴収を行うのですか?

回答 納税の利便性向上を目的に、地方税法が改正されたことによるものです。隔月に支給される公的年金から市・県民税を特別徴収することにより、市の窓口や金融機関等まで出向いていただく必要がなくなります。
また、お支払いの回数が年4回から年6回に増えることにより、1回に納めていただく金額の負担が軽減されます。

質問2 公的年金からの特別徴収ではなく、これまでどおり納付書や口座振替での支払いをすることはできますか?

回答 ご本人の意思による選択はできません。
地方税法において、公的年金をお受け取りになっている納税義務のある方については、公的年金等の所得に係る市・県民税は年金から特別徴収するものと規定されています。

質問3 日本年金機構から送られてくる年金振込通知書には個人住民税と記載がありますが、市・県民税とは異なるものですか?

回答 同じものです。
毎年6月に送付する市民税・県民税納税(充当)通知書に、公的年金から特別徴収される額が月ごとに記載されておりますので、年金振込通知書と併せてご確認ください。

質問4 公的年金のほかに給与があり、給与から市・県民税が特別徴収されています。給与から、年金に係る税額もまとめて特別徴収することはできますか?

回答 65歳以上の方は、市・県民税の年税額のうち、公的年金等の所得に係る税額を給与から特別徴収することはできなくなりました。
なお、65歳未満の方は、公的年金等所得に係る税額を給与所得等に係る税額と合わせて、給与所得から特別徴収することもできます。

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