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【総合事業・訪問型サービスB】住民主体の生活支援サービスをご利用ください
概要
住民主体の生活支援サービス(以下,「本サービス」という。)とは,ボランティア団体等の会員である住民によって提供される生活支援サービスです。
水戸市では,介護予防の取り組みを推進するため,本サービスを介護予防・日常生活支援総合事業における「訪問型サービスB」に位置づけ,要支援者等の居宅において生活支援サービスを提供しているボランティア団体等に,活動費の一部を補助しています。
本サービスは,要支援者等を対象とした介護予防ホームヘルプサービスと同様に,高齢者が地域において自立した日常生活が送れるよう支援するためのものです。利用に際しては,適切にアセスメントを実施し,利用者の状態を踏まえて設定した目標をボランティア団体等にも理解してもらい,利用者がその目標を達成できるよう働きかけをお願いします。
住民主体の生活支援サービスチラシ [PDFファイル/476KB]
利用対象者
在宅生活をしている
・事業対象者
・要支援者
・継続利用要介護者(要支援者または事業対象者のときから本サービスを利用する要介護者のこと)
利用回数
月8単位まで
・30分~1時間の利用で1単位。1時間以上の利用は、1時間ごとに1単位追加できます。
・1日で複数単位の利用が可能になりました。
・時間や内容は、ボランティア団体とご相談ください。
サービス内容例
〇 |
買い物,掃除,洗濯,調理,ゴミの分別,ゴミ出し,布団干し,裁縫 外出時(散歩・通院・買い物等)の付き添い※徒歩または公共交通機関の利用に限る |
△ |
話し相手,薬とり,電球交換,窓ふき,衣替え,草刈り,除草剤散布(薬品代は別途請求) |
× |
身体介護(入浴介助,おむつの取替等),車での送迎 |
サービス提供団体と利用料金
住民主体の生活支援サービス実施団体一覧 [PDFファイル/266KB]
利用の流れ
初回利用時
情報提供書は下記からダウンロードすることができます。
住民主体の生活支援サービス情報提供書 [Excelファイル/23KB]
住民主体の生活支援サービス情報提供書 [PDFファイル/83KB]
【記入例】住民主体の生活支援サービス情報提供書 [PDFファイル/206KB]
また,高福祉課地域支援センターや高齢者支援センターでも配付しています。
※情報提供書を作成する前に,サービス提供を依頼する団体に対し,受け入れの可否についてご確認願います。
利用中の要支援者または事業対象者が要介護者となった場合
※サービス提供するのは専門職ではないボランティアの方々のため,要介護認定を受けた利用者の状態やサービス内容によっては,利用者が希望するサービスの提供が困難な場合があります。
Q&A
Q1 同居家族がいても対象になりますか?
同居家族がいても対象になります。
Q2 単発的な利用は対象になりますか?
単発的な利用は対象外となります。
自立した日常生活を送るうえで必要とされる支援を継続的に行うことを目的としているため,継続的な利用が必要な方が対象となります。
Q3 要介護者が新規で本サービスを利用することはできますか?
要介護者が新規で本サービスを利用することはできません。
要介護者につきましては,要支援者または事業対象者のときから本サービスを継続的に利用していた方に限ります。
Q4 ケアプランの位置づけは?
その他インフォーマルサービス導入時と同様に「軽微な変更」に該当します。
Q5 介護予防ホームヘルプサービスでも対応可能なケースは,どのように使い分ければよろしいでしょうか?
利用者のご希望が第一ですが,専門職ではなくても対応可能だと思われるサービス(掃除や買い物等)のみを利用希望されるケースにつきましては,積極的に本サービスの利用をご検討ください。
ただし,認知症による被害妄想が強い方等,特別な配慮が必要なケースについては,専門職によるサービスを勧めてください。
Q6 介護予防ホームヘルプサービスとの併用は可能ですか?
併用可能です。
例えば,身体介護を従来の介護保険サービス(訪問型サービスA)で対応,生活援助を本サービスで対応といった併用が想定されます。
Q7 上記のサービス内容例について,いずれのサービス提供団体でも提供可能ですか?
サービス提供団体によって,提供可能なサービスは異なります。
提供可能なサービスの詳細につきましては,各サービス提供団体へ直接お問い合わせください。
Q8 上記のサービス内容例に記載されていないサービスも提供可能ですか?
内容によって個別に検討いたします。
上記のサービス内容例に記載されていないサービスの提供をご希望される場合は,下記の問合せ先までご連絡ください。