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【総合事業・訪問型サービスB】住民主体の生活支援サービスをご利用ください

ページID:0001384 更新日:2026年9月4日更新 印刷ページ表示

概要

 住民主体の生活支援サービス(以下,「本サービス」という。)とは,ボランティア団体等の会員である住民によって提供される生活支援サービスです。
 水戸市では,介護予防の取り組みを推進するため,本サービスを介護予防・日常生活支援総合事業における「訪問型サービスB」に位置づけ,要支援者等の居宅において生活支援サービスを提供しているボランティア団体等に,活動費の一部を補助しています。

住民主体の生活支援サービスチラシ [PDFファイル/476KB]

利用対象者

在宅生活をしている
・事業対象者
・要支援者
・継続利用要介護者(要支援者または事業対象者のときから本サービスを利用する要介護者のこと)

利用回数

 月8単位まで
・30分~1時間の利用で1単位。1時間以上の利用は、1時間ごとに1単位追加できます。
・1日で複数単位の利用が可能になりました。
・時間や内容は、ボランティア団体とご相談ください。

サービス内容例


(提供可)

買い物,掃除,洗濯,調理,ゴミの分別,ゴミ出し,布団干し,裁縫 

外出時(散歩・通院・買い物等)の付き添い※徒歩または公共交通機関の利用に限る


(〇と一体的に行えば可)

話し相手,薬とり,電球交換,窓ふき,衣替え,草刈り,除草剤散布(薬品代は別途請求)

×
(提供不可)

身体介護(入浴介助,おむつの取替等),車での送迎

サービス提供団体と利用料金

住民主体の生活支援サービス実施団体一覧 [PDFファイル/84KB]

利用の流れ

他の総合事業のサービスや介護予防サービスを利用中の方は、担当のケアマネジャーまたは圏域型地域包括支援センター職員へ、

他のサービスの利用がない方は、圏域型地域包括支援センターへご相談ください。

 

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