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【介護予防・日常生活支援総合事業】事業所の指定更新について

ページID:0001381 更新日:2026年1月20日更新 印刷ページ表示

 介護予防・日常生活支援総合事業の指定を受けているサービス事業者は,6年ごとに指定の更新を受ける必要があります。
 有効期間内に必ず更新手続きをとってください。指定更新を受けなければ,有効期間満了により指定の効力を失うことになりますので,ご注意ください。

 事業所指定更新に係る提出書類について,一部変更いたしました。(2026年1月)

指定の有効期間について

 指定の有効期間は6年です。

更新手続きについて

 指定の有効期間満了日の1か月前までに指定更新申請書を提出してください。
 申請書類は郵送または持参してください。

【提出先】〒310-8610 水戸市中央1-4-1
 高齢福祉課 地域支援センター 地域支援事業係

訪問介護,通所介護または地域密着型通所介護と一体的に運営する事業所について

 付表1及び参考様式1から参考様式2~4の書類に代えて,一体的に運営する事業所に係る更新申請の際に県または市に提出する(した)ものの写しを提出することができます。この場合は,一体的に運営する事業所の更新決定通知書もあわせて提出してください。

提出書類

       次のチェックシートをダウンロードし,必要な書類が揃っていることを確認のうえ,書類を提出してください。

   訪問型/通所型サービス事業所の指定更新 提出書類チェックリスト [Excelファイル/27KB]

 

加算の届出について

 加算の変更がある場合は更新申請書類と一緒に加算の申請書類を提出してください。
 詳細については次のページをご覧ください。

 【介護予防・日常生活支援総合事業】事業所の加算等の届出について