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平成30年4月施行の改正障害者総合支援法及び児童福祉法において、(1)事業者が障害福祉サービス等の内容等を都道府県知事等へ報告することを求めるとともに、(2)都道府県知事等が報告された内容を公表する仕組みを創設し、利用者による個々のニーズに応じた良質なサービスの選択に資すること等を目的とするため、創設されました。
障害福祉サービス等情報公表制度の施行について[PDFファイル/579KB]
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障害福祉サービス等情報公表システム関係連絡版(事業者向け)<外部リンク>
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