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【事業者向け情報】こども性暴力防止法の施行について

ページID:0128742 更新日:2026年6月29日更新 印刷ページ表示

こども性暴力防止法の趣旨及び概要について

 教育・保育等のこどもに接する場での、こどもへの性暴力を防ぎ、こどもの心と身体を守るため、2024年6月に「こども性暴力防止法」が成立し、この法律で定められている取組は、2026年12月25日に施行される予定です。

 この法律では、こどもに教育・保育等を提供する事業者に対し、従事者による児童対象性暴力等を防止する措置を講じること等を義務付けています。

 詳しい内容につきましては、以下の資料及びこども家庭庁ホームページをご確認ください。

 こども性暴力防止法施行ガイドライン [PDFファイル/10.48MB]

 こども性暴力防止法について(概要) [PDFファイル/3.73MB]

 事業者向けリーフレット [PDFファイル/504KB]

 従事者向けリーフレット [PDFファイル/495KB]

 こども性暴力防止法(こども家庭庁ホームページ)<外部リンク>

対象となる障害福祉サービス等事業者

障害福祉サービス等事業においては、下記の事業者が対象となります。

1.義務対象(学校設置者等事業者)

 下記の事業を行っている事業者については、「義務対象」となり、法に定められた各種取組を必ず実施しなければなりません

  • 指定児童発達支援
  • 指定放課後等デイサービス
  • 指定保育所等訪問支援
  • 指定居宅訪問型児童発達支援
  • 指定障害児入所施設
    ※指定障害児入所施設は茨城県の管轄となります。詳しい内容につきましては、茨城県にお問い合わせください。

2.認定対象(民間教育保育等事業者)

 下記の事業を行っている事業者が国に申請し、国から認定を受けることで、本制度の対象となります。ただし、障害児を対象にサービス提供を行う事業者に限ります。

  • 指定居宅介護
  • 指定同行援護
  • 指定行動援護
  • 指定短期入所
  • 指定重度障害者等包括支援

 なお、認定申請については任意となります。
 認定を受けることで、こども家庭庁のホームページにて公表されるほか、「認定事業者マーク」を広告などで使えるようになり、こどもへの性暴力防止の取組をしている事業者であることが分かるようになります。

 ※上記事業のほか、基準該当児童発達支援を行う事業などが認定の対象となります。

対象者となる職種

 こどもと常に接する職種(業務全体が対象の職種)については、一定期間の間に性犯罪(不同意性交、不同意わいせつ、児童売春、児童ポルノ所持、痴漢、盗撮、未成年淫行等)の前科がある場合、その業務に就くことができなくなります。
 また、こどもに断続的に接する可能性がある職種(業務の一部が対象になり得る職種)についても、職務内容によってはその業務に就くことができなくなる場合があります。
 なお、雇用形態の違いにかかわらず対象となります。

児童福祉法関係(義務対象事業者)
事業名 業務全体が対象の職種 業務の一部が対象になり得る職種
指定児童発達支援 管理者、児童発達支援管理責任者、児童指導員、機能訓練担当職員、看護職員、保育士、栄養士、指導員、その他報酬算定の対象として法令上規定される職員 嘱託医、調理員、送迎バス等の運転手、その他職員
指定放課後等デイサービス 管理者、児童発達支援管理責任者、児童指導員、機能訓練担当職員、看護職員、保育士、指導員、その他報酬算定の対象として法令上規定される職員 嘱託医、送迎バス等の運転手、その他職員
指定保育所等訪問支援 管理者、児童発達支援管理責任者、訪問支援員、指導員等 その他職員
指定居宅訪問型児童発達支援 管理者、児童発達支援管理責任者、訪問支援員、指導員等 その他職員

 

障害福祉サービス関係(認定対象事業者)
事業名 業務全体が対象の職種 業務の一部が対象になり得る職種
指定居宅介護 管理者、サービス管理責任者、従業者 なし
指定同行援護 管理者、サービス管理責任者、従業者 なし
指定行動援護 管理者、サービス管理責任者、従業者 なし
指定短期入所 管理者、従業者 なし
指定重度障害者等包括支援 管理者、サービス管理責任者、従業者 なし

性暴力とは

 性暴力には、犯罪に該当するものだけでなく、「こどもを不快にさせる性的な言動」なども含まれます。
 また、性暴力を防止していくためには、性暴力につながる可能性がある「不適切な行為」についても、注意し、防止していくことが必要となります。

 ○性暴力の例

  • 不同意性交
  • 性的部位への接触
  • わいせつな言動
  • 児童買春・売春
  • 児童ポルノ撮影・所持
  • 痴漢
  • 盗撮
  • のぞき など

 ○事業の従事者による不適切な行為の例

  • こどもとSNS上で私的なやりとりを行う
  • 私物のスマートフォン等でこどもの写真を業務外の目的で撮影する
  • こどもと二人きりで私的に会う
  • 不必要な身体接触
  • 特定のこどものみ理由なく担当しようとする  など

  ※不適切か否かは、事業者の事業内容、こどもの発達段階や特性、現場の状況等によって変わり得るものであり、これらの行為が、全ての事業者で一律に不適切であると判断されるものではありません。

対象事業者に求められる措置

 事業者は、法に定められた性暴力を防ぐための取組を実施する必要があります。
 詳しい内容につきましては、以下の資料及びこども家庭庁ホームページをご確認ください。

 【こども家庭庁】こども性暴力防止法の解説資料 [PDFファイル/11.77MB]

 こども性暴力防止法(こども家庭庁ホームページ)<外部リンク>

  • 安全確保措置:被害の早期把握のための面談・アンケート、相談体制の整備等
  • 犯罪事実確認:従業者の性犯罪前科の有無の確認
  • 防止措置  :性暴力の恐れがあると判断される場合のこどもとの接触回避策等
  • 情報管理措置:性犯罪前科等の情報の適正な管理

【重要】制度開始までに必要な対応

 以下の「事業者向けチェックリスト」を確認のうえ、制度開始(令和8年12月25日)までに準備を進めてください。

 事業者向けチェックリスト(こども性暴力防止法の施行までに必要な対応) [PDFファイル/1.89MB]

  • GビズIDの取得(未取得の場合は速やかに)
  • 就業規則の整備等(採用選考時に性犯罪前科の確認を行う記載、懲戒事由の設定等)
  • 従業者が対応すべき事項(性犯罪前科の確認、研修受講等)の周知
  • 法で求める体制整備(相談窓口の設置、従業者の性犯罪前科の確認等)

認定申請について

 認定申請については、制度開始後(令和8年12月25日)に受付開始となる見込みです。
 申請方法等の詳細につきましては、情報確定後に掲載いたします。

「こまもろう」マーク

 こどもへの性暴力防止の取組をしている認定事業者又は義務対象事業者は、「認定事業者マーク」又は「法定事業者マーク」(通称「こまもろうマーク」)を広告などに使用することができ、こどもを性暴力から守るための取組を適切に行う施設・事業者であると、こどもや保護者から一目でわかるようになります。
​ なお、認定事業者以外が認定事業者マークを、法定事業者以外が法定事業者マークを使うことは、法律等で禁止されており、違反をした場合は、罰則等があります。

こども性暴力防止法の事業者マーク(こまもろうマーク)の策定について [PDFファイル/1.71MB]

関係通知・事務連絡等

 詳しい内容につきましては、こども家庭庁ホームページをご確認ください。

 こども性暴力防止法(こども家庭庁ホームページ)<外部リンク>

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