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【事業者向け情報】就労選択支援事業所における特定事業所集中減算について

ページID:0127630 更新日:2026年6月15日更新 印刷ページ表示

特定事業所集中減算の届出について

 就労選択支援事業所は、次の判定期間において、当該事業所の利用が終了した利用者について、その後のサービス利用につながった件数を事業ごと(就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、基準該当就労継続支援B型)にそれぞれ算出し、移行した人数が多い法人が占める割合を計算しなくてはなりません。
​ また、移行した人数が多い法人が占める割合が80%を超える項目があった場合、水戸市障害福祉課へ提出が必要となります。

 なお、確認書類は減算の有無に関わらず作成し、その書類を5年間保管する必要があります。

判定期間

 
判定期間 減算期間 報告期間
前期(1月1日から6月30日) 10月1日から3月31日 9月15日 必着
後期(7月1日から12月31日) 4月1日から9月30日 3月15日 必着

 ※報告期限が閉庁日の場合、その前日までに提出してください。

参考様式等

 特定事業所集中減算チェックシート(参考様式) [Excelファイル/32KB]

関係通知等

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について [PDFファイル/6.31MB]

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