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オセロ普及啓発活動補助金

ページID:0001541 更新日:2024年7月4日更新 印刷ページ表示

水戸市オセロ普及啓発補助金について

「オセロ発祥の地」水戸市では、オセロの普及を促進するため、オセロ普及啓発活動に対して補助金を交付しています。

補助対象者(要項第2条)

 次の要件のすべてを満たす団体とします。(※個人での申請はできません。)

  1. 市内に活動の拠点を置いていること
  2. 市税を滞納していないこと
  3. 暴力団、暴力団の維持運営に協力または関与をするもの、その他暴力団と社会的に非難される関係を有するものでないこと
  4. 団体の代表者および役員が暴力団員および暴力団関係者でないこと

補助対象経費(要項第3条)

  1. 補助対象団体において使用するオセロ盤の購入に係る経費
    ​【注意点】
    1. 市内の小売業者から新品のオセロ盤を購入する場合に限る
    2. 一般社団法人日本オセロ連盟が公認する以下のオセロ盤に限る
      • オフィシャルオセロ
      • ベストオセロ
      • 大回転オセロ
      • 大回転オセロミニ
      • キャリアブルオセロ
      • マグネットオセロ
      • The Othello-ジ オセロ-
  2. 市内におけるオセロ講座の開催に係る会場の借上げに係る経費、講師への謝礼、その他市長が適当と認める経費
  3. 市内におけるオセロ大会の開催に係る企画運営に係る経費、会場の借上げに係る経費、その他市長が適当と認める経費

同じ年度中に、同じ補助金対象で、2回以上補助金を申請することはできません
 (例)ある団体が、令和元年度に「オセロ盤の購入」で補助金を申請した場合
 ×:令和元年度中にもう一度「オセロ盤の購入」で補助金を申請すること
 〇:令和元年度中に「オセロ講座の開催」、「オセロの大会の開催」で補助金を申請すること
 〇:令和2年度に「オセロ盤の購入」で補助金を申請すること

補助金の額(要項第4条)

補助金の額は、次の各号に掲げる補助対象経費の区分に応じ、それぞれ各号に定める額を合計した範囲内で市長が
定める額とします

  1. 「オセロ盤の購入」に係る経費
    補助金対象経費の2分の1(※1円未満は切捨)または10,000円のいずれか低い額
  2. 「オセロの講座の開催」または「オセロの大会の開催」に係る経費
    補助金対象経費の2分の1(※1円未満は切捨)または30,000円のいずれか低い額

注意点
要項第3条第1項第1号~第3号で規定する各補助金対象経費は、1つの申請書でまとめて申請できます。

交付の申請(要項第5条)

申請に必要な書類

  1. 交付申請書(様式第1号)
  2. 見積書等(補助対象経費が「オセロ盤の購入」の場合)
  3. オセロの講座または大会の事業計画及び収支計画(補助対象経費が「オセロの講座の開催」または「オセロの大会の開催」の場合)
  4. 市税の完納証明書または市税の納付状況確認同意書(様式第1号別紙)

【注意点】

  • 事業実施後(オセロ盤の購入後、講座または大会の開催後)の申請はできません。
  • 詳細については、文化交流課までお問合せください。

添付ファイルのダウンロード

オセロ普及啓発活動補助金交付要項[Wordファイル/29KB]
オセロ普及啓発活動補助金交付要項[PDFファイル/90KB]

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