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未熟児養育医療制度

ページID:0005615 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

対象者

水戸市内に住所を有する未熟児で、出生体重2,000g以下のもの、生活力が特に薄弱であり、医師が入院養育が必要と認めたもの。

内容

  • 医療保険による患者の自己負担分を公費で負担します。ただし、医療費が無料となるものではありません。
  • 世帯の所得に応じて「自己負担金額」が決定されます。医療費の支払いは、自己負担金額をもとに、後日水戸市から請求があります。
  • 申請書類をもとに「養育医療券」を作成し、病院と申請者それぞれに郵送します。「養育医療券」が届く前に病院から請求があり医療費を支払ってしまった場合は、市では払い戻しができません。申請中であることを病院にご相談ください。
  • マル福受給者は自己負担金について、マル福適用になりますので、委任状を申請時に提出してください。

申請方法(必要書類)

申請のご案内 [PDFファイル/276KB]

申請をご希望の方は必ず事前にご相談ください。

入院中の申請をお願いいたします。退院後の申請はできませんのでご注意ください。

必要書類

新規 継続 転院

養育医療給付申請書(様式第3号) [PDFファイル/65KB]

(見本) [PDFファイル/101KB]

 
医療意見書(様式第4号)[PDFファイル/91KB](医師が記入)    
転院先の医療意見書(医師が記入)    
養育継続承認申請書 [PDFファイル/47KB]    
世帯調書[PDFファイル/97KB]    

世帯内外の扶養義務者の課税証明書
(世帯調書の同意欄にて課税状況を確認することに同意した場合は不要)

   

マル福委任状[PDFファイル/67KB]

(見本)[PDFファイル/83KB]

   
世帯全員分のマイナンバーの分かる書類と来庁者の身分証明書    

お子さんの加入する医療保険(健康保険)情報がわかる書類
(資格取得日のわかるもの。下記(1)~(3)いずれか)

(1)「資格情報のお知らせ」もしくは「資格確認書」
(2)マイナポータルの健康保険情報をスクリーンショットし、印刷したもの
(3)「加入医療保険の資格情報について [PDFファイル/34KB]」(申請までに資格情報のお知らせ等が交付されない場合)

   
転院を必要とする理由を記載した転院前の病院の医師の証明書    
現在の養育医療券  

水戸市指定養育医療機関

 水戸市指定医療機関[PDFファイル/69KB]

 医療機関の所在地の都道府県、指定都市及び中核市で本事業の指定医療機関とされている場合、この制度の対象医療機関となります。

こんな場合はお手続きを

  • 入院期間が当初の医療券の有効期間より延長するとき
    継続の申請が必要です。当初の医療券の有効期間内にお手続きください。
  • 一度も退院せず転院するとき
    転院の申請が必要です。転院前にお手続きください。
  • 入院期間中に申請内容の変更があったとき(住所、加入医療保険、世帯構成の変更 など)
    変更手続きが必要です。変更内容により必要書類が異なりますので、手続き前に下記お問い合わせ先までご連絡ください。
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