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令和7年度小児インフルエンザ予防接種(任意接種)
水戸市では、小児等を対象としたインフルエンザ予防接種費用の一部を助成します。
対象の方には、令和7年9月下旬頃にインフルエンザ予防接種のお知らせを送付します。
お手元に届くまでには、1週間程度かかる場合があります。
※小児インフルエンザ予防接種は、予防接種法に基づき実施される「定期接種」とは異なり、希望者が各自で受ける「任意接種」です。「任意接種」の接種費用は自己負担となります。
実施期間
令和7年10月1日(水曜日)から令和8年1月31日(土曜日)まで
対象者
接種当日に1歳から高校3年生相当年齢までの方
※接種当日に水戸市に住民登録のある方が対象になります。
※予防接種の年齢は、誕生日の前日から数えます。接種期間中に1歳となる方は、1歳の誕生日の前日から接種可能となります。
接種に必要な書類の発送予定日
予診票や予防接種券等の接種に必要な書類の発送は、9月下旬頃を予定しています。
助成内容
令和7年度から、これまでの皮下に注射するインフルエンザHAワクチンに加え、鼻にスプレーする経鼻弱毒生インフルエンザワクチン(フルミスト点鼻液)が助成の対象となりました。
インフルエンザHAワクチン(皮下に注射)またはフルミスト点鼻液(鼻腔内に噴霧)のどちらかを選択してください。
ワクチンの種類 |
インフルエンザHAワクチン(皮下に注射) |
フルミスト点鼻液(鼻腔内に噴霧) |
|
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助成回数 | 1歳以上13歳未満 | 2回 (2~4週間の間隔をおく) |
2歳以上 1回 ※2歳未満の方は接種できません |
13歳以上 | 1回 | ||
助成額 | 1回につき1,500円 | 3,000円 | |
個人負担金 |
実施医療機関の接種料金から助成額を差し引いた額 |
※期間中に13歳の誕生日を迎える方は、13歳を過ぎると2回目の接種券は使用できませんのでご注意ください。
※フルミスト点鼻液で接種する場合は、2回目の接種券は使用できません。
予防接種の受け方
医療機関へ予約
直接医療機関へ予約をしてください。
令和7年度小児インフルエンザ予防接種実施医療機関一覧 [PDFファイル/240KB]
接種当日
- 「予防接種券・予診票」、「母子健康手帳」、「個人負担金」を必ずお持ちください。
※予診票は、接種当日にご自宅で記入して実施医療機関にご持参ください。2回目接種分の予診票は、各実施医療機関で配布します。
- 未成年者(18歳未満)の接種には保護者の同意及び付き添いが必要です。もし代理人(祖父母の方など)が付き添う場合は、保護者の委任状が必要となります。委任状が無い場合は接種を受けられません。また、18歳の方は予診票の自署欄に本人の自署が必要になります。
予防接種を受けるときの注意
- すべて個別接種(医療機関)で実施します。必ず事前に実施医療機関へ予約してください。
- 接種に必要な書類は、9月下旬頃に発送します。届かない方は、感染症対策課までお問い合わせください。
- 予診票を紛失した方は、医療機関に予約をしてから、感染症対策課までご連絡ください。
- 医師が認めた場合は、インフルエンザワクチンと新型コロナワクチンを、同時に接種することができます。
インフルエンザとは
インフルエンザにかかった人が、咳やくしゃみなどをすることによりインフルエンザウイルスが空気中に広がり、それを吸い込むことによって感染します。
インフルエンザの症状は、突然の高熱、頭痛、関節痛、筋肉痛などのほか、のどの痛み、咳や鼻水などもみられます。普通のかぜに比べて全身症状が強く、気管支炎や肺炎などを合併し、重症化することが多いのが特徴です。
インフルエンザワクチンについて
ワクチンの有効性
インフルエンザ予防接種を受けることにより、インフルエンザの発病防止や重症化防止に効果があると言われています。
ワクチンの副反応
ワクチン接種後に、以下のような副反応が見られることがあります。
ワクチンの種類 | インフルエンザHAワクチン(皮下注射) | フルミスト点鼻液(経鼻接種) |
---|---|---|
主な副反応 | 注射した部位の赤み、腫れ、痛み、 発熱、悪寒、だるさなど |
鼻づまり・鼻漏(59.2%)、咳、喉の痛み、 発熱、下痢、腹痛など |
また、まれにショック、アナフィラキシー様症状(発疹、じんましん、かゆみ、呼吸困難など)が見られることがあります。
その他、不活化ワクチンについては、ワクチン接種が原因かどうか明らかではありませんが、まれに重い副反応として、ギラン・バレー症候群、けいれん、急性散在性脳脊髄炎、脳症、脊髄炎、視神経炎、肝機能障害、黄疸、喘息発作等が報告されています。
任意接種による健康被害の救済制度について
任意接種(接種を受ける者が任意で行う接種)で健康被害が生じた場合、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が窓口となる医薬品副作用被害救済制度の対象になる場合があります。(予防接種法に基づく予防接種ではないため、予防接種健康被害救済制度の対象にはなりません。)
給付の請求は、副作用によって健康被害を受けた方が直接、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に対して行います。
制度の詳細は、「医薬品副作用被害救済制度(PMDA)<外部リンク>」をご確認ください。