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【令和6年度は終了しました】令和6年度小児インフルエンザ予防接種(任意接種)

ページID:0003641 更新日:2025年2月3日更新 印刷ページ表示

水戸市では、小児等を対象としたインフルエンザ予防接種費用の一部を助成します。

対象の方には、9月下旬頃にインフルエンザ予防接種のお知らせを送付します。

インフルエンザ予防接種の実施期間は、令和6年10月1日(火曜日)から令和7年1月31日(金曜日)までです。

※小児インフルエンザ予防接種は、予防接種法に基づき実施される「定期接種」とは異なり、希望者が各自で受ける「任意接種」です。「任意接種」の接種費用は自己負担となります。

実施期間

令和6年10月1日(火曜日)から令和7年1月31日(金曜日)まで

対象者

接種当日に1歳から高校3年生年齢相当までの方

※接種当日に水戸市に住民登録のある方が対象になります。

※予防接種の年齢は、誕生日の前日から数えます。接種期間中に1歳となる方は、1歳の誕生日の前日から接種可能となります。

接種に必要な書類の発送予定日

予診票や予防接種済証等の接種に必要な書類の発送は、9月下旬頃を予定しています。

助成額

1回につき1,500円

個人負担金

実施医療機関の接種料金から助成額(1回につき1,500円)を差し引いた額

※接種料金は実施医療機関ごとに異なります。

助成回数と接種間隔

 
対象年齢 助成回数 接種間隔
1歳以上13歳未満 2回

2~4週間の間隔で2回(免疫効果を考慮すると4週間が望ましい)

13歳以上高校3年生年齢相当まで 1回

※公費助成の回数は、年齢によって異なります。接種期間中、12歳の方が1回目を接種し、2回目を接種する前に13歳を迎えた場合、2回目の予防接種券は使用できません。詳しくは、郵送される予防接種券をご覧ください。

予防接種の受け方

医療機関へ予約

直接医療機関へ予約をしてください。

令和6年度小児インフルエンザ予防接種 実施医療機関一覧 [PDFファイル/86KB]

接種当日

  • 「予防接種券・予診票」、​「母子健康手帳」「個人負担金」を必ずお持ちください。

※予診票は、接種当日にご自宅で記入して実施医療機関にご持参ください。2回目接種分の予診票は、各実施医療機関で配布しますので、1回目接種後にお受け取りください。

  • 未成年者(18歳未満)の接種には保護者の同意及び付き添いが必要です。もし代理人(祖父母の方など)が付き添う場合は、保護者の委任状が必要となります。委任状が無い場合は接種を受けられません。また、18歳の方は予診票の自署欄に本人の自署が必要になります。

 委任状 [Wordファイル/9KB]

 委任状 [PDFファイル/19KB]

予防接種を受けるときの注意

  • すべて個別接種(医療機関)で実施します。必ず事前に実施医療機関へ予約してください。
  • 接種に必要な書類は、9月下旬頃に発送します。届かない方は、感染症対策課までお問い合わせください。
  • 予診票を紛失した方は、医療機関に予約をしてから、感染症対策課までご連絡ください。
  • 医師が認めた場合は、インフルエンザワクチンと新型コロナワクチンを、同時に接種することができます。

インフルエンザとは

インフルエンザにかかった人が、咳やくしゃみなどをすることによりインフルエンザウイルスが空気中に広がり、それを吸い込むことによって感染します。
インフルエンザの症状は、突然の高熱、頭痛、関節痛、筋肉痛などのほか、のどの痛み、咳や鼻水などもみられます。普通のかぜに比べて全身症状が強く、気管支炎や肺炎などを合併し、重症化することが多いのが特徴です。

インフルエンザワクチンについて

ワクチンの有効性

インフルエンザ予防接種を受けることにより、インフルエンザの発病防止や重症化防止に効果があると言われています。

ワクチンの副反応

インフルエンザ予防接種で比較的多くみられる副反応には、注射した部位の赤み、腫れ、痛みなどがあります。発熱、頭痛、寒気、だるさなども認められることがありますが、通常、2~3日のうちに治ります。
稀にショック、アナフィラキシー様症状(発疹、じんましん、かゆみ、呼吸困難など)がみられることもあります。
その他、ワクチン接種が原因かどうか明らかではありませんが、まれに重い副反応として、ギラン・バレー症候群、けいれん、急性散在性脳脊髄炎、脳症、脊髄炎、視神経炎、肝機能障害、黄疸、喘息発作等が報告されています。

任意接種による健康被害の救済制度について

任意接種(接種を受ける者が任意で行う接種)で健康被害が生じた場合、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が窓口となる医薬品副作用被害救済制度の対象になる場合があります。(予防接種法に基づく予防接種ではないため、予防接種健康被害救済制度の対象にはなりません。)

給付の請求は、副作用によって健康被害を受けた方が直接、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に対して行います。

制度の詳細は、「医薬品副作用被害救済制度(PMDA)<外部リンク>」をご確認ください。

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