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虐待からこどもを守ろう!

ページID:0002587 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

 

児童虐待防止法では、18歳未満のこどもへの下記のような行為を「児童虐待」と定義しています。
虐待を受けたこどもは、心身の健康的な成長や発達を妨げられたり、対人関係で困難を抱えたりと将来にわたって深刻な影響を受けることがあります。

主な児童虐待の種類

身体的虐待

殴る、蹴る、叩く、異物を飲ませる、戸外に締め出す、タバコの火を押し付ける等。

ネグレクト(養育の拒否・怠慢)

食事を与えない、着替えや入浴など身の回りの世話をしないで不潔にしている、病気やけがをしても医者にみせない、学校に行かせずに家に閉じ込める、店の駐車場等で車中にこどもを置き去りにする等。

心理的虐待

言葉による脅し、脅迫、無視、兄弟間の差別的な扱い、児童の前での家庭内暴力等。

性的虐待

性的いたずら、性的暴行、性行為の強要、性器や性交を見せる、こどもに性交する等。

虐待かな?と思ったら連絡してください。連絡された方の秘密は守ります。

児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待に係る通告)

児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかにこれを児童福祉法第25条の規定により福祉事務所又は児童相談所に通告しなければならない。

子育てに対して不安を感じたり、悩んだりしていませんか?
虐待してしまいそうだと感じた時は、一人で悩まずに相談してください。

連絡先

  • 水戸市役所子育て支援課
    電話番号 029-232-9111
  • 茨城県中央児童相談所
    電話番号 029-221-4150
  • 児童相談所虐待対応ダイヤル
    電話番号 189(24時間対応,通話料無料)
  • いばらき虐待ホットライン
    電話番号 0293-22-0293(24時間対応)
  • 各地域の民生委員・児童委員

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