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遺児養育手当
両親または父親,母親のいずれかが死亡した遺児を養育している方に遺児の福祉を増進するために手当が支給されます。
対象者
水戸市に1年以上居住し、未就学児から高等学校等を卒業するまでの遺児を家庭で養育している方
対象となる遺児
- 父母が死亡した遺児
- 父が死亡した遺児
- 母が死亡した遺児
手当の額
父母が死亡した遺児1人につき 6,000円(月額)
父が死亡した遺児1人につき 3,500円(月額)
母が死亡した遺児1人につき 3,500円(月額)
支給と支給月
遺児養育手当受給資格認定申請書を提出した月の翌月から支給
支給月:毎年3月、9月
申請に必要なもの
- 遺児の戸籍謄本
- 在学証明書(中学生以下を除く)
現況届の提出
遺児養育手当を受給されている方には毎年4月に「遺児養育手当現況届」を提出していただきます。
(補足) 現況届を提出いただきませんと以後の受給ができなくなります。