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予防接種のご案内(高校生・青年)
予防接種には、予防接種法で定められている「定期の予防接種(定期接種)」と、予防接種法に定められておらず、保護者(または本人)の希望で受ける「任意の予防接種(任意接種)」があります。
法律に基づく定期接種は無料で接種できますが、任意接種は基本的に全額自己負担となります。水戸市では一部の任意接種について、接種費用の一部を助成しています。
定期予防接種(高校生に接種可能な定期接種)
集団予防、重篤な疾患の予防に重点をおき、本人(保護者)に接種を受けるように努める義務(努力義務)があります。接種可能な時期が決められていますので、期間内に接種しましょう。
| 種類 | 対象年齢 | 接種回数 | 通知送付 時期 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 子宮頸がん | 小学6年生から高校1年生相当年齢の女子 | 2回または3回 | 小学6年生になる年の4月 | ||
任意予防接種の費用助成
水戸市では、上記の定期予防接種以外に、以下の任意接種に対する公費負担等を実施しています。
任意接種の接種方法等については、各予防接種のページをご確認ください。
| 種類 | 対象年齢 | 助成回数 | 通知送付 時期 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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小児インフルエンザ |
皮下接種 | 1歳以上13歳未満 | 毎年2回 | 毎年9月下旬頃 | ||
| 13歳以上高校3年生相当年齢まで | 毎年1回 | |||||
| 経鼻接種 | 2歳以上高校3年生相当年齢まで | 毎年1回 | ||||
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小児新型コロナウイルス |
1歳以上高校3年生相当年齢まで | 毎年1回 | 送付なし ※3 |
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| ヒトパピローマウイルス感染症 | 小学6年生から高校1年生相当年齢の男子 | 2回または3回 | 小学6年生になる年の4月 ※4 |
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※2 令和7年度における実施期間です。
※3 小児新型コロナウイルスの接種を希望する方は、事前に申請が必要となります。詳細は、こちらをご確認ください。
※4 ヒトパピローマウイルス感染症の接種を希望する方は、事前に申請が必要となります。詳細は、こちらをご確認ください。
水戸市へ転入した方
転入された該当の方には、転入から半月を目安に「予防接種券の交付についてのはがき」をお送りします。はがきが届きましたら、未接種分の予防接種券をお渡ししますので、「はがき」と「母子健康手帳」をご持参の上、感染症対策課までお越しください。
なお、転入後すぐに予防接種券がほしい場合やはがきが届かない場合は、感染症対策課までご連絡ください。
定期予防接種の受け方
医療機関への予約
- 対象年齢になったら、直接医療機関へ予約をします。
子宮頸がん予防接種実施医療機関案内 [PDFファイル/59KB]
※一覧以外の医療機関での接種を希望する場合は、事前に感染症対策課へお問合せください。
接種当日
- 「予防接種券」、「母子健康手帳」を必ずお持ちください。
- 予診票は医療機関にありますので、当日、医療機関で記入します。
- 接種費用は、無料です。
- 16歳未満の方が接種する場合は保護者同伴が原則です。やむを得ず代理人(祖父母等)が付き添う場合は、保護者の委任状を提出してください。
委任状 [Wordファイル/14KB] - 13歳以上の者に限り、あらかじめ保護者の同意が確認できた場合は、保護者の同伴がなくても接種ができます。事前に「予診票の保護者自署欄」及び「同意書」に保護者が署名する必要がありますので、事前に接種を希望する医療機関または感染症対策課にご相談いただき、「予診票」及び「同意書」をお受け取りください。同意書は下記添付ファイルからもダウンロードできます。
保護者の同意書 [Wordファイル/20KB]
※予防接種券を紛失した場合は、再発行ができます。ご希望の場合は、感染症対策課までご連絡ください。
県外で予防接種を受ける場合
県外で予防接種を受ける場合、水戸市と医療機関で事前に手続きが必要となります。
県外での接種をご希望の場合は、希望する医療機関を決めていただいた上で(1~3つ程度)、感染症対策課までご連絡ください。なお、医療機関との手続きが完了するまでに、2週間程度かかりますので、お早めにご連絡ください。
予防接種に関連する制度や助成について
健康被害救済制度
予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、ワクチンの種類によっては、極めてまれに脳炎や神経障害などの重い副反応が生じることがあります。極めてまれではあるものの重い副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。詳しくは、こちらをご確認ください。
長期にわたる疾病等のために定期接種を受けられなかった方への特例措置について
長期にわたる疾病等の「特別の事情」があることにより、予防接種を受けることができなかったと認められる方についは、特別の事情がなくなった日から2年を経過するまでの間、定期接種として予防接種を受けることができます。制度の詳細は、感染症対策課までお問い合わせください。
要注意者紹介制度
定期接種を受ける際に注意を要すると医師が判断した方を、必要に応じて専門的な医療機関へ紹介することによって、より安全な予防接種の実施を図ることを目的とした制度です。対象となる方が接種を受ける場合は、接種を受ける前に「予防接種依頼書」の交付申請が必要です。詳しくは、こちらをご確認ください。
医療行為による免疫消失等に伴う予防接種再接種費補助金
予防接種法に基づき実施した予防接種により獲得した免疫が、骨髄移植その他の医療行為により低下し、または消失したことに伴い、当該予防接種の再接種を受ける方に補助金を交付しています。補助金の交付を受けるためには、事前に申請が必要です。詳しくは、こちらをご確認ください。

