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介護保険料の納め方

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

水戸市では、保険料は原則として2か月に1回、偶数月に納めていただくことになっています。納め方は、受給している年金額などによって2種類に分かれます。

【特別徴収】
年金が年額18万円(月額15,000円)以上の方は、年金の支給日(年6回)に、年金から差し引かれます。

【普通徴収】
年金が年額18万円(月額15,000円)未満の方は、6期に分けて納入通知書または口座振替で納めます。

納付期限

第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期
4月末日 6月末日 8月末日 10月末日 12月25日 2月末日

こんなときは一時的に普通徴収になります

  1. 65歳になったとき
  2. 公的年金の受給が始まったとき
  3. 他の市町村から転入したとき
  4. 所得段階が変更になったとき
  5. 年金が一時差し止めになったとき など

(補足)年金からの天引きが開始される時には、市から特別徴収開始通知書をお送りします。

介護保険料を忘れずに納めましょう

特別の事情がないのに保険料の滞納が続くと、未納期間に応じて給付が一時差し止めになったり、利用者負担が通常より引き上げられる措置がとられます。
保険料は必ず納期内に納めましょう。

介護保険料の減免

災害などで一時的に保険料が支払えなくなったとき、保険料の減免や徴収猶予を受けられることがあります。
また、第2・第3段階の方に対して、収入・資産・扶養の要件等を勘案し、第1段階の保険料額まで軽減する減免制度があります。
(該当になるためには、いくつかの条件がありますので、詳しくは介護保険課保険係までお問い合わせください。)