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水戸市に転入した(他市町村から水戸市に住所変更)

ページID:0018379 更新日:2024年3月14日更新 印刷ページ表示

水戸市に転入すると。水戸市の被保険者になります。
これからは水戸市に介護保険料を納め、要介護・要支援認定受けてサービスを使う場合には水戸市から給付が行われます。

ただし、他市町村から水戸市の介護保険施設に住所を移したときは住所地特例に該当し、
引き続き転入前の市町村が継続して保険者となる場合があります。

要介護・要支援認定を受けていない

水戸市の介護保険課から新たな介護保険被保険者証が届きます。

介護保険料は、転入した月分の保険料から転入先の市町村に納めますが、
納付開始時期は転入時期により異なり、転入前の市町村で介護保険料が特別徴収(年金天引き)されていた方も、他市町村に住所を異動すると最初は普通徴収(納付書)になります。

転入した方の介護保険料納付開始時期
4月~9月に転入 10月~11月に転入 12月~翌年1月に転入 2月に転入 3月に転入
10月末納付分
(第4期)
から納付開始
12月25日納付分
(第5期)
から納付開始
2月末納付分
(第6期)
から納付開始
3月末納付分
(随時1期)
から納付開始
4月20日納付分
(随時2期)
から納付開始

※転入の届出日によって、納付開始時期がずれる場合があります。

また、普通徴収の方は介護保険料の納期限日に自動で納付される口座振替を勧めております。
転入時に届いた『介護保険被保険者証』と同封された『口座振替払申込書』に加え、
『預金通帳』『届出印』を預金通帳のある金融機関へお持ちください。

要介護・要支援認定を受けている

要介護・要支援認定を受けている方が水戸市から転出する際には、転入日から14日以内に、転入前の市区町村で発行された受給資格証明書を添えて要介護認定申請をすることで、認定状況を引き継ぐことができます。
転入手続きの際に、受給資格証明書を持って介護保険課にお越しください。