ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類からさがす > 健康と福祉 > 福祉・介護 > 介護保険 > 介護保険(市民向け情報) > 水戸市に転入したときは(他市町村から水戸市に住所変更)

本文

水戸市に転入したときは(他市町村から水戸市に住所変更)

ページID:0018379 更新日:2024年3月14日更新 印刷ページ表示

 水戸市に転入すると、水戸市の被保険者になります。
 これからは水戸市に介護保険料を納め、要介護・要支援認定を受けてサービスを使う場合には水戸市から給付が行われます。

​ ただし、他市町村から水戸市の介護保険施設等に住所を移したときは、転入前の市町村が引き続き保険者となる、​住所地特例を適用される場合があります。

「​介護保険資格の特例(住所地特例,適用除外)」https://www.city.mito.lg.jp/site/kaigojigyousya/64365.html​

 要介護(要支援)認定を受けていた方が転入する場合は、「1 要介護・要支援認定の引き継ぎ」からご参照ください。
 転入前の市区町村で要介護(要支援)認定を受けていない方は、介護保険課での手続きは不要です。「2 介護保険被保険者証の交付、介護保険料の納付について」からご参照ください。​

1 要介護・要支援認定の引き継ぎ

 要介護・要支援認定を受けている方が水戸市に転入する際には、転入日から14日以内に要介護認定申請をすることで、認定状況を引き継ぐことができます。

※ 転入前市区町村で介護保険受給資格証明書の交付を受けた場合は、申請時に提出をお願いします(受給資格証明書がなくても引き継ぎは可能です)。

 なお、前住所地の「介護保険負担限度額認定証」は、お使いになれません。あらためて水戸市介護保険課で、申請手続きをおこなってください。

2 介護保険被保険者証の交付、介護保険料の納付について

 転入すると、水戸市の介護保険課から新たな介護保険被保険者証が届きます。

 介護保険料は、転入した月分の保険料から転入先の市町村に納めますが、納付開始時期は転入時期によって異なります。

 転入前の市町村で介護保険料が特別徴収(年金天引き)されていた方も、他市町村に住所を異動すると最初は普通徴収(納付書)になります。

「介護保険料の納め方」https://www.city.mito.lg.jp/site/kaigohokenriyousya/2359.html

転入した方の介護保険料納付開始時期

4月~6月に転入 7月に転入 8月に転入 9月に転入 10月に転入 11月に転入 12月に転入 1月に転入 2月に転入 3月に転入
7月末納付分
(第1期)
から納付開始
8月末納付分
(第2期)
から納付開始
9月末納付分
(第3期)
から納付開始
10月末納付分
(第4期)
から納付開始
11月末納付分
(第5期)
から納付開始
12月25日納付分
(第6期)
から納付開始
1月末納付分
(第7期)
から納付開始
2月末納付分
(第8期)
から納付開始
3月末納付分
(随時1期)
から納付開始
4月末納付分
(過年度1期)
から納付開始

※ 転入の届出日によって、納付開始時期がずれる場合があります。


 また、普通徴収の方は、介護保険料の納期限日に自動で納付される口座振替をお勧めしております。
 口座振替の申し込み方法は、以下の3通りです。

(1) 口座振替払申込書を利用する

 転入時に届いた『介護保険被保険者証』と同封された『口座振替払申込書』に加え、『預金通帳』『届出印』を預金通帳のある金融機関へお持ちください。

「金融機関窓口での申込み」https://www.city.mito.lg.jp/page/69956.html

(2) 介護保険課窓口で申し込む

 キャッシュカードを専用端末機で読み取り、暗証番号を入力することで手続きができます。

「ペイジー口座振替受付サービス」https://www.city.mito.lg.jp/page/34977.html

(3) Web口座振替受付サービスを利用する

 パソコン、スマートフォン、タブレット端末などを利用して、インターネットから口座振替をお申込みいただけます。
 金融機関や市役所の窓口に出向く必要がなく、口座振替依頼書の記入や届出印の押印が不要です。

「Web口座振替受付サービス」https://www.city.mito.lg.jp/page/80290.html