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介護保険では、要介護(要支援)の認定を受けた方が、現住所地の住宅を改修しようとするときは、改修着工前に水戸市に申請することにより、改修費用の一部の支給を受けることができます。
20万円(支給の最高額は18万円)
(補足)改修着工前に書類の提出がないときは,支給を受けることができません。
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住宅改修の御案内(カラー)[PDFファイル/1.07MB]
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住宅改修の御案内(白黒印刷用)[PDFファイル/553KB]
介護保険では、要介護(要支援)認定を受けた方が、特定種目の福祉用具を特定福祉用具販売事業者から購入したときに、購入費用の一部を支給する制度があります。購入後、水戸市に申請する必要があります。
(補足1)令和6年4月から福祉用具専門相談員またはケアマネージャーからの提案により、一部の福祉用具は貸与と購入を選択できます。
◆選択制の対象福祉用具
(補足2)保険給付の対象は,特定福祉用具販売事業者(指定事業者)から購入した場合に限られます。
一年度(4月1日から翌年3月末日まで)、10万円(支給の最高額は9万円)
(補足1)ただし、一年度中の同一の用途及び機能の特定福祉用具の支給は、原則1回。限度基準額内であれば、複数種目の特定福祉用具の購入ができます。
(補足2)福祉用具購入費の利用者負担額の計算の仕方について
1円未満の端数は切り上げます。
(例)負担割合1割で購入費用が1,234円の場合 利用者負担額=1,234円×10%=123.4円 |
同時に複数の福祉用具を購入する場合は、個々の福祉用具ごとに利用者負担額を計算します。
複数の福祉用具購入について1つの領収証を交付する場合も、個々に利用者負担額を計算してから足してください。
(例)負担割合1割で購入費用が1,001円と2,002円の福祉用具を各1個ずつ購入した場合 利用者負担額=1,001円×10%+2,002円×10% |
(補足)申請できる方は、特定福祉用具を使用する被保険者本人(委任による代理申請も可能です)
※マイナンバーをお持ちの方は、マイナポータルからオンライン申請が可能です。
介護保険居宅介護住宅改修費等支給申請(住宅改修前)(マイナポータル)<外部リンク>
介護保険居宅介護住宅改修費等支給申請(住宅改修後)(マイナポータル)<外部リンク>
※マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからオンライン申請が可能です。
介護保険居宅介護福祉用具購入費等支給申請(マイナポータル)<外部リンク>