住宅改修費の支給について
介護保険では、要介護(要支援)の認定を受けた方が、現住所地の住宅を改修しようとするときは、改修着工前に水戸市に申請することにより、改修費用の一部の支給を受けることができます。
支給対象となる住宅改修の種類
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑り防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え(水洗化の部分は含まれません。)
支給限度基準額
20万円(支給の最高額は18万円)
申請に必要な書類等
改修前
- 申請書(介護保険課にあります)補足:下の添付ファイル参照
- 住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャーなどが作成するもの)
- 工事費の見積書
- 改修の内容が確認できるもの(写真及び簡易な図面など)
(補足)改修着工前に書類の提出がないときは,支給を受けることができません。
改修後
- 改修に要した費用の領収書(コピーは不可)
- 工事費の内訳書
- 改修の完了後の状態を確認できるもの(改修前後の日付入りの写真など)
- 住宅所有者の承諾書(所有者が異なる場合のみ)
住宅改修の御案内
閲覧・カラー印刷用
住宅改修の御案内(カラー)[PDFファイル/1.07MB]
白黒印刷用(両面印刷したものを二つ折りにすると,小冊子になります。)
住宅改修の御案内(白黒印刷用)[PDFファイル/553KB]
福祉用具購入費の支給について
介護保険では、要介護(要支援)認定を受けた方が、特定種目の福祉用具を特定福祉用具販売事業者から購入したときに、購入費用の一部を支給する制度があります。購入後、水戸市に申請する必要があります。
特定福祉用具の種目
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 排泄予測支援機器
- 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ)
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
(補足1)令和6年4月から福祉用具専門相談員またはケアマネージャーからの提案により、一部の福祉用具は貸与と購入を選択できます。
◆選択制の対象福祉用具
- スロープ(便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは除く。)
- 歩行器(車輪・キャスターが付いている歩行車は除く。)
- 歩行補助つえ(カナディアン・クラッチ、ロフトランド・クラッチ、プラットホームクランチ、多点杖に限る。)
(補足2)保険給付の対象は,特定福祉用具販売事業者(指定事業者)から購入した場合に限られます。
支給限度基準額
一年度(4月1日から翌年3月末日まで)、10万円(支給の最高額は9万円)
(補足1)ただし、一年度中の同一の用途及び機能の特定福祉用具の支給は、原則1回。限度基準額内であれば、複数種目の特定福祉用具の購入ができます。
(補足2)福祉用具購入費の利用者負担額の計算の仕方について
1円未満の端数は切り上げます。
(例)負担割合1割で購入費用が1,234円の場合
利用者負担額=1,234円×10%=123.4円
=124円(1円未満の端数切り上げ)
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同時に複数の福祉用具を購入する場合は、個々の福祉用具ごとに利用者負担額を計算します。
複数の福祉用具購入について1つの領収証を交付する場合も、個々に利用者負担額を計算してから足してください。
(例)負担割合1割で購入費用が1,001円と2,002円の福祉用具を各1個ずつ購入した場合
利用者負担額=1,001円×10%+2,002円×10%
=100.1円+200.2円
=101円+201円(それぞれ1円未満の端数切り上げ)
=302円
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申請に必要な書類等
- 申請書(介護保険課にあります)補足:下の添付ファイル参照
- 特定福祉用具の購入に係る領収証(領収証の受取人が被保険者のもの:コピーは不可)
- 購入した特定福祉用具のパンフレット(用具の概要を記した書面)
- 医学的な所見が分かる書類(自動排泄処理装置の交換可能部品(尿のみ吸引するものを除く)と排泄予測支援機器のみ)
- 排泄予測支援機器確認調書(排泄予測支援機器のみ)
- 貸与と購入の選択に資する適切な情報を提供されたと分かる書類(選択制の対象福祉用具のみ)
(補足)申請できる方は、特定福祉用具を使用する被保険者本人(委任による代理申請も可能です)
申請書類様式等
受領委任払い
添付ファイルのダウンロード
関連情報
<外部リンク>
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