ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類からさがす > 健康と福祉 > 医療・健康・衛生 > 感染症・難病・特定疾患 > 感染症ナビ > 感染症サーベイランスシステムの利用者アカウントを発行します

本文

感染症サーベイランスシステムの利用者アカウントを発行します

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

感染症サーベイランスシステムとは

感染症サーベイランスシステムとは、感染者情報等を医療機関・保健所・都道府県等の関係者間で電磁的に共有するシステムです。

感染症法に基づく感染症発生届等について、医療機関等は、オンライン入力によって保健所へ報告することができます。

感染症法の改正により、令和5年4月1日から、電磁的方法により届出を行うことが感染症指定医療機関の医師は義務化、それ以外の医師については努力義務化されましたので、各医療機関等におかれましては積極的にシステムの御活用をお願いします。

システムを利用する際には、医療機関ごとに利用者アカウントの発行が必要となります。
水戸市保健所管内の医療機関・動物病院を対象に利用者アカウントを発行しますので、システムの利用を希望する場合は、下記をお読みいただき、申請を行ってください。

システム利用申請方法

「システム利用申請様式」を下記送付先宛に電子メールで送付してください。
システムの利用にあたり「感染症サーベイランスシステム利用規約 [PDFファイル/271KB]」への同意が前提となります。申請の前にお読みください。
​申請様式の記載方法等については、「医療機関等用作業要領 [PDFファイル/441KB]」を御覧ください。
※一つの医療機関で複数名申請が可能です。

送付先:h.yobou☆city.mito.lg.jp ※「☆」を「@」に変えてご送信ください。
件 名:感染症サーベイランス利用申請【医療機関・動物病院名】

注意事項

医療機関管理者(定点報告)アカウントからは、全数報告疾患の発生届の報告は実施できないため、別途、「医療機関(全数報告)」のアカウントから報告を行うようお願いします。

よくある質問(Q&A)

Q1 システムの利用者は医師でなければならないでしょうか。

​システムの利用者は必ずしも医師に限定されませんが、医師に感染症法上の届出義務が課されている点に御留意ください。なお、届出入力時には医師名欄にログインユーザ名がプレプリントされる仕様のため、届出する医師以外が入力する場合は、届出する医師の氏名に書き換えてください。

Q2 パスワードを忘れてしまいました。どうしたらよいですか。

パスワードを初期化しますので、保健所まで御連絡ください。

システム操作に関する問合せ先(ヘルプデスク)

システムの操作方法等は、システムログイン後、「ヘルプガイド」からダウンロード・閲覧が可能になる操作マニュアル・研修動画等をご確認ください。
​システムの操作方法等、不明点がある場合は、厚生労働省が開設している感染症サーベイランスシステムヘルプデスクへお問い合わせください。

電話:042-340-6129(平日9時00分~18時00分)
メール:helpdesk☆mail.kansensyo-sys.mhlw.go.jp ※「☆」を「@」に変えてご送信ください。

参考

<事務連絡>

<感染症発生動向調査事業実施要綱>

 

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)