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低濃度PCB廃棄物の処分期限は令和9年3月31日までです。
処分期限までの適正処理を加速させるため、国(環境省)は令和7年4月1日から中小企業(個人を含む)を対象に、低濃度PCB廃棄物の処理費用の一部が助成する制度を創設しました。
本制度を活用し、PCB含有が疑われる電気機器の分析及び低濃度PCB廃棄物の処分をご検討ください。
令和7年4月1日~令和8年3月31日(ただし、予算の範囲を超えた日をもって受付終了)
1.中小企業者(会社、個人事業主、中小企業団体等)
2.法人(会社、中小企業団を除く)
3.個人
※それぞれ業種や資本金、従業員数などに要件が定められておりますので、詳細はページ下部の「公益財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団」のホームページをご確認ください。
1.分析費
(1) 助成対象経費
低濃度PCBに汚染されているおそれのある電気機器等に使用されている絶縁油が低濃度PCBであるかどうかを把握するために行う試料採取及び分析に要する経費
(2) 助成金の額及び限度額
助成対象経費の2分の1(1検体あたり10,000円を上限とする)
2.処理費
(1) 助成対象経費
ア.収集運搬(積込み・積下しを含む)に要する経費
イ.漏えい防止措置に要する経費
ウ.処分に要する経費
(2) 助成金の額及び限度額
助成対象経費の2分の1(ただし、低濃度PCB廃棄物の種類に応じた上限額あり)
その他詳細については、下記リーフレットをご確認ください。
申請方法の問い合わせ及び助成金の詳細確認については、公益財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団のホームページをご覧ください。
公益財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団ホームページ<外部リンク>