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廃棄物処理事業者に対する税制関係の特例措置(令和6年度税制改正大綱)

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

令和6年度税制改正大綱について、環境省より通知がありましたので、ご参照ください。

1.廃棄物処理事業の用に供する軽油に係る課税免除の特例措置(軽油引取税)

 廃棄物処理事業を営む者(産業廃棄物処分業者及び特別管理産業廃棄物処分業者にあっては、適用対象を中小事業者等(※)に限る)が廃棄物の埋立地内において専ら廃棄物の処分のために使用する機械の動力源の用途に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置の適用期限が3年延長されます。
※ 「中小事業者等」とは、次の法人又は個人をいいます。
(1) 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人(ただし、発行済株式等の総数等の2分の1以上が同一の大規模法人により所有されている法人及び発行済株式等の総数等の3分の2以上が複数の大規模法人により所有されている法人を除く。)
(2) 資本又は出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000 人以下の法人
(3) 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人​

2.公共の危害防止のために設置された施設又は設備(廃棄物処理施設)に係る課税標準の特例措置(固定資産税)

 ごみ処理施設、一般廃棄物の最終処分場(※1)、PCB廃棄物等処理施設(※2)及び廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の処理施設に係る固定資産税の課税標準の特例措置(※3)について、次の見直しを行った上、その適用期限が2年延長されます。
・産業廃棄物処理施設について、廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の処理施設を適用対象から除外する。
※1 ごみ処理施設又は一般廃棄物の最終処分場であって、廃棄物処理法第8条第1項の許可に係るもの。
※2 PCB廃棄物等処理施設であって、廃棄物処理法第15 条第1項の許可、第15 条の4の2第1項の認定又は第15 条の4の4第1項の認定に係るもの。
※3 課税標準となるべき価格を以下のとおりとする。
  ごみ処理施設:1/2
  一般廃棄物の最終処分場:2/3
  PCB廃棄物等処理施設:1/3​

 

【事務連絡】令和6年度税制改正大綱の取りまとめについて(結果報告) [PDFファイル/132KB]

廃棄物処理事業の用に供する軽油に係る課税免除の特例措置(軽油引取税) [PDFファイル/321KB]

PCB廃棄物処理施設に係る課税標準の特例措置(固定資産税) [PDFファイル/196KB]

 

 

 

 

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