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優良産廃処理業者認定制度

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年8月1日更新 印刷ページ表示

認定制度とは

 この制度は、優良な産業廃棄物処理業者を評価し、産業廃棄物の処理の適正化を図ることを目的として創設されました。
 産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準(優良基準)に適合する産業廃棄物処理業者を、都道府県知事・政令市長が優良認定業者と認定することで、産業廃棄物の排出事業者が処理を委託しやすい環境の整備をしています。
 また、優良認定業者の認定を受けた産業廃棄物処理業者は、通常5年の産業廃棄物の許可の有効期間が7年となる等のメリットがあります。

優良基準

 優良認定業者の認定を受けるためには、次の基準に適合する必要があります。
1 遵法制に係る基準
 従前の産業廃棄物処理業の許可の有効期間またはその有効期間を含む連続する5年間のいずれか長い期間において特定不利益処分を受けていないこと。
2 事業の透明性に係る基準
 法人の基礎情報、取得した産業廃棄物処理業等の許可の内容、廃棄物処理施設の能力や維持管理状況、産業廃棄物の処理状況等の情報を、一定期間継続してインターネットを利用する方法により公表し、かつ、所定の頻度で更新していること。
3 環境配慮の取組に係る基準
 ISO14001またはエコアクション21等の認証制度による認証を受けていること。
4 電子マニフェストに係る基準
 電子マニフェストシステムに加入しており、電子マニフェストが利用可能であること。
5 財務体質の健全性に係る基準
 (1) 直前3年間の各事業年度における自己資本比率が零以上であること。
 (2) 次のイまたはロのいずれかの基準に該当すること。
    イ 直前3年の各事業年度のうち、いずれかの事業年度における自己資本比率が10%以上であること。
    ロ 全事業年度における営業利益金額等が零を超えること。
 (3) 直前3年の各事業年度における経常利益金額等の平均値が零を超えること。
 (4) 産業廃棄物処理業等の実施に関連する税、社会保険料及び労働保険料について、滞納していないこと。

申請方法

 産業廃棄物処理業の許可の更新を申請する際に、次の書類を併せて提出してください。
1 遵法制に係る基準に適合することを誓約する書面
 誓約書(認定制度運用マニュアル参照)
2 事業の透明性に係る基準に適合することを証する書類
 (1) インターネットを利用する方法により、情報が公表されていることを明らかにする書類
 (2) 情報の公表・更新の期間が、事前情報公表期間以上となっていることを明らかにする書類
 (3) 所定事項が適切に公表され、所定頻度で更新されていることが適切に公表されていることを明らかにする書類
3 環境配慮の取組に係る基準に適合することを証する書類
 ISO14001またはエコアクション21等の認証制度による認証を受けていることを証する書類
4 電子マニフェストに係る基準に適合することを証する書類
 財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが交付する電子マニフェストの使用を証する書類
5 税・保険料の納付に係る基準に適合することを証する書類
 国税・都道府県税・市町村税・社会保険料を滞納していないことを証する書類

環境省ホームページ

 パンフレット(排出事業者や処理業者向け)、認定制度運用マニュアルなどを確認できます。
環境省のホームページはこちら<外部リンク>