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廃棄物処理事業者に対する税制関係の特例措置

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年8月1日更新 印刷ページ表示

 令和4年度税制改正大綱について、環境省より通知がありましたので、ご参照ください。

1 特定廃棄物最終処分場における特定災害防止準備金の損金算入等に係る特例措置

 特定災害防止準備金制度は、適用期限(令和4年3月31日)の到来をもって廃止されます。なお、令和4年3月31日を含む事業年度終了の日において廃棄物の処理及び清掃に関する法律の廃棄物処理施設の設置許可を受けている法人について、令和6年3月31日以前に開始する各事業年度については現行どおりの準備金積立率による積立てを認めるとともに、同年4月1日から令和11年3月31日までの間に開始する各事業年度については現行法による準備金積立率(60%)に対して1年ごとに6分の1ずつ縮小した率による積立てを認める経過措置が講じられます。

2 公共の危害防止のために設置された施設または設備(廃棄物処理施設)に係る課税標準の特例措置

 ごみ処理施設、一般廃棄物の最終処分場、PCB廃棄物等処理施設及び石綿含有産業廃棄物等処理施設に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、次の見直しを行った上、その適用期限が2年延長されます。

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