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廃棄物処理事業の用に供する軽油に係る課税免除の特例措置(軽油引取税)の延長

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年8月1日更新 印刷ページ表示

 令和3年度税制改正大綱により、廃棄物処理事業を営む者が廃棄物の埋立地内において、専ら廃棄物の処分のために使用する機械の動力源の用途に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置について、廃棄物処理事業を営む者のうち、産業廃棄物処分業者及び特別管理産業廃棄物処分業者にあっては、適用対象を中小事業者等※に限定した上、その適用期限が3年延長されました。

※中小事業者等とは、次の法人または個人をいいます。

  1. 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人(ただし、発行済株式等の総数等の2分の1以上が同一の大規模法人により所有されている法人及び発行済株式等の総数等の3分の2以上が複数の大規模法人により所有されている法人を除く)
  2. 資本又または出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
  3. 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
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