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県外で発生した産業廃棄物を水戸市内の中間処理施設や最終処分場で処分する場合には、事前協議書(様式第1号)を水戸市長へ提出してください。
事前協議書を提出される方は、あらかじめ廃棄物対策課にご連絡ください。
水戸市県外から搬入する産業廃棄物の処理に係る事前協議実施要項
事前協議書(様式第1号) Wordファイル PDFファイル
事前協議書(様式第1号)には、以下の書類を添付してください。
(1) 処理する産業廃棄物の性状がわかる写真
(処理する産業廃棄物が未発生の場合は,同等の性状を有する他の産業廃棄物の写真)
(2) 県外排出場所の位置図
(3) 次のいずれかの書類
・ 産業廃棄物の処分に係る委託契約書の写し
(委託契約書に添付されている許可証の写しを含む)
・ 産業廃棄物の受入れをする旨を証する書面
(4) 【建設工事及び解体工事等の場合】
工事請負契約書または工事見積書の写し
(5) 【政令別表第5の下欄に掲げる物質を含む場合】
処理する産業廃棄物の分析証明書(発行日から6月以内のものに限る。)
県外で発生した産業廃棄物を水戸市内の中間処理施設や最終処分場で処理する場合は、水戸市(市廃棄物対策課)と事前協議を行う必要があります。
一方、水戸市以外の茨城県内で処理する場合は、茨城県(県廃棄物規制課)と事前協議を行う必要があります。
水戸市と茨城県で搬入事前協議の手続の一部に違いがあり、特に注意が必要な場合は下表のとおりです。
注意が必要な場合 | 左欄の詳細 | 水戸市 | 茨城県 | 注意点 |
電子マニフェスト使用者の場合 | 廃棄物処理法第12条の5による電子情報処理組織を使用する場合 | 事前協議が必要 | 事前協議の必要なし | 茨城県では、電子マニフェストを使用して処理業者に委託する場合は、排出者が処分業者に対して事前協議を行い、処分業者が排出者に対して受入承諾書を交付することになっています。また、この場合、処分業者は受入承諾書の写しを茨城県に提出することになっています。 |
再生利用認定事業者が再生利用認定施設での処分を委託する場合 | 廃棄物処理法第15条の4の2及び同法第15条の4の3の規定に基づく環境大臣の認定をうけた事業者が、当該認定を受けた県内の施設において、認定された産業廃棄物を処分する場合 | 事前協議が必要 | 事前協議の必要なし | - |
知事指定を受けた再生利用指定業者へ処分を委託する場合 | 廃棄物処理法施行規則第10条の3第2号の規定に基づく知事の指定を受けた者に産業廃棄物の処分を委託する場合 | 事前協議が必要 | 事前協議の必要なし | - |
県外排出事業者が県内において自ら処理する場合 | 県外で発生した産業廃棄物を排出事業者が、茨城県内において自ら処理する場合 | 事前協議が必要 | 事前協議の必要なし |
茨城県では、県要項第3条第2項の規定により、自ら処理する場合は搬入事前協議書を届け出ることをもって足りるものとなっています。 ※県要項:茨城県県外から搬入する産業廃棄物の処理に係る事前協議実施要項 |
茨城県の搬入事前協議の手続の詳細については、以下の茨城県廃棄物規制課のホームページでご確認ください。
https://www.pref.ibaraki.jp/seikatsukankyo/haitai/shisetsu/shisetsu/hannyu.html<外部リンク>
産業廃棄物を処理しようとする中間処理施設・最終処分場の所在地 |
問合せ先 |
水戸市内 |
水戸市廃棄物対策課 管理係 電話:029-291-6917 |
茨城県内(水戸市以外) |
茨城県廃棄物規制課 施設指導グループ 県内搬入事前協議担当 電話:029-301-3027 |