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建設系廃棄物は、元請業者が排出事業者として自らの責任において適正に処理しなければなりません!

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」といいます。)では、建設系廃棄物の処理責任は、発注者から直接工事を請け負った元請業者にあります。
  • 元請業者は、建設系廃棄物を自ら処理(収集・運搬、処分)するか、産業廃棄物処理業(収集・運搬、処分)の許可業者に処理を委託しなければなりません。
  • 許可業者に委託する場合、許可を受けた収集・運搬業または処分業の許可品目、有効期限、処理能力等を確認してください。
  • 元請業者は建設系廃棄物の処理を下請負人に委託する場合、産業廃棄物処理業の許可の有無を確認してください。

下請負人等が、不法投棄や違法焼却などの不適正処理を行うと、元請業者も責任を問われることがあります!

  • 産業廃棄物処理業の許可を受けた下請負人等に建設系廃棄物の処理を委託し、たとえ、適正に契約が結ばれていたとしても、下請負人等による不法投棄や違法焼却などの不適正な処理が行われると、元請業者も責任を問われることがあります。
  • 元請業者は、排出事業者として適正に最終処分されるまで処理状況を確認してください。

建設系廃棄物は、工事現場内において適切に分別した後、直接、処理施設に運搬することが原則です

  • 元請業者は、建設系廃棄物を工事現場内で保管する場合、廃棄物処理法に定める保管基準(保管場所の周囲に囲いの設置、保管場所に通常出入りする箇所に外部から見やすいように掲示板の設置等)に従うとともに、分別した廃棄物の種類ごとに保管しなければなりません。
  • 建設系廃棄物を下請負人の工事現場以外の置き場に保管してはいけません。
  • 元請業者が、建設系廃棄物を工事現場以外の自社の置き場等で保管する場合は、分別した廃棄物の種類ごとに保管するほか、保管の用に供される場所の面積が300平方メートル以上の場所で保管する場合は、事前に水戸市長に届け出なければいけません。

※ 届出の詳細は、廃棄物対策課にご確認ください。

工事現場以外で建設系廃棄物の保管が認められる場合について

  • あらかじめ処理施設等の運搬先が決まっていなければいけません。
  • その場所で適切に保管できる量を超えてはいけません。
  • 廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出しなければいけません。
  • 保管場所からの1日平均搬出量の7倍(※約1週間分)を超える量の廃棄物を保管してはいけません。

工事現場以外での建設系廃棄物の保管基準について

  • 保管場所は、排出事業者である元請業者の自社所有土地または賃貸借等により使用権限を有する土地でなければいけません。
    ※下請負人等の管理地で保管する場合は、その下請負人等が産業廃棄物収集運搬業(積替え保管あり)の許可を有している必要があります。
  • 保管場所の周囲に囲いを設置しなければいけません。
  • 保管場所に通常出入りする箇所に外部から見えやすいように、掲示板を設置しなければいけません。
  • 汚水が発生する可能性がある場合は、排水設備を設置するとともに、底面を不透性の材料で覆わなければなりません。
  • 屋外で容器を用いずに保管する場合は、所定の高さを超えてはいけません。
  • ねずみの生息や、蚊やはえ等の害虫の発生を防止しなければいけません。

※その他、保管場所の基準について廃棄物処理法施行令で定められています。

ダウンロードしてご利用ください

 建設(解体)工事に伴う建設系廃棄物の適正な処理について[PDFファイル/209KB]

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