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PCB廃棄物は、廃棄物処理法に基づく「特別管理産業廃棄物保管基準」に従い適正に保管する必要があります。(廃棄物処理法施行規則第8条の13関係)
※容易に他人が立ち入ることができない倉庫や保管庫等に、施錠の上、保管してください。
保管場所表示の例
(縦・横それぞれ60cm以上)
PCB廃棄物本体には、「本製品にはPCBが含まれています」、「関係者以外の取扱いを禁止する」などの表示をしてください。
また、市に届け出ている「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書」に記載しているPCB廃棄物ごとの番号も表示してください。
PCB廃棄物の保管事業場においては長期間の保管により、保管施設、保管容器及び電気機器等の経年劣化等や管理体制の疲弊等があやぶまれているところです。
PCB廃棄物の漏洩や紛失等による人の健康や生活環境への被害を未然に防止するためにはPCB廃棄物の保管状況を定期的に点検することが大切です。
PCB廃棄物を保管している事業者は、保管場所ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければなりません。(廃棄物処理法第12条の2第8項関係)
詳しくは、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターのホームページ<外部リンク>をご覧ください。
PCB廃棄物の収集・運搬事業者は、(1)密閉できることなどPCBの漏洩防止措置を講じた運搬容器を有すること、(2)運搬車等には応急措置設備、緊急時の連絡設備等が備え付けられていること、(3)業務に直接従事する者(運転者等)がPCB等の性状、事故時の応急措置等の知識及び技能を有すること、などの許可基準を満たす必要があります。
また、PCB廃棄物保管事業者が、自ら運搬を行う場合にあっても、PCBの漏洩防止措置を講じた運搬容器に収納して運搬することが必要です。
詳しくは、以下のガイドラインをご覧ください。
※PCB特別措置法が一部改正され、高濃度PCB廃棄物をJESCO(ジェスコ)の処分対象区域を越えて移動することが原則禁止となりました。詳細は本市にご確認ください。