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↑《ご注意》古い工場やビルをお持ちの皆さまは、ご確認ください(環境省作成パンフレットへリンク)<外部リンク>
↑PCB廃棄物の適正処理については、こちらをご確認ください(環境省作成パンフレットへリンク)<外部リンク>
ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)は、電気機器の絶縁油や各種工業の加熱並びに冷却の熱媒体及び感圧複写紙など様々な用途に使用されていました。しかし、1968年に発生したカネミ油症事件をきっかけに製造・生産中止となりました。PCBは物理的、化学的性質から環境中で分解されにくく、食物連鎖で長い期間をかけて人体に濃縮されることによって、発ガン等の恐れがあるとあやぶまれています 。
詳しくは、環境省ホームページ「ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト」<外部リンク>をご覧ください。
PCBが使用された代表的な電気機器等には、変圧器やコンデンサー、安定器があります。
PCBが含まれている変圧器やコンデンサーは、古い工場やビル等で使用されており、安定器は古い工場や学校等の蛍光灯等に使用されていました。なお、一般家庭の蛍光灯にPCBを使用したものはありません。
(出典:「PCB使用製品及びPCB廃棄物の期限内処理に向けて」(環境省作成パンフレット)<外部リンク>)
PCB廃棄物は、濃度により「高濃度PCB廃棄物」と「低濃度PCB廃棄物」に分類されます。
PCB廃棄物の分類によって、処分委託先が変わってくるため、注意が必要です。
分類 | 高濃度PCB廃棄物 | 低濃度PCB廃棄物 | |||
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PCB濃度 | 5,000mg/kgを超えるもの等(※) | 5,000mg/kg以下のもの等(※) | |||
判別方法 | 機器の銘板に記載されている製造年月日や型式等をメーカーに確認し判別 | 製造メーカーに確認し、機器についてPCBの汚染が否定できない場合は、油の分析により判別 | |||
製造年 |
概ね1972(昭和47)年以前 |
ー(詳しくは、低濃度PCBかどうかの判別方法) |
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処理体制 |
JESCO<外部リンク>で処理 |
無害化処理認定施設、都道府県知事等許可施設<外部リンク>で処理 |
※令和元年12月20日にPCB特措法関係法令が改正され、PCB濃度0.5%~10%(5,000mg/kg~100,000mg/kg)の可燃性の汚染物等は、「低濃度PCB廃棄物」と定義され、無害化処理認定施設等で処理することが可能となりました。詳しくは、環境省の報道発表資料「無害化処理認定施設等の処理対象となるPCB廃棄物の拡大に係る関係法令等の改正について」<外部リンク>をご覧ください。
PCB廃棄物の処理期限は法令で定められています。保管事業者は処分期間内に必ず自ら処理するか、処理を委託しなければなりません。定められた期限までに処分をしないと、改善命令や罰則の対象になります。現在使用中の機器等についても、期限までに使用をやめ、処分することが、PCB特措法や電気事業法により義務付けられています。
高濃度PCB廃棄物の種類によって処理期限が異なります。
高濃度PCB廃棄物の種類 | 処分期間 |
---|---|
1台あたり3kg以上の変圧器類及びコンデンサー類、PCB油 | 令和4年3月31日まで |
安定器、1台あたり3kg未満の小型電気機器、 感圧複写紙、ウエス、汚泥、その他のPCB汚染物 |
令和5年3月31日まで |
※高濃度PCB廃棄物の処分先はJESCOとなります。処分委託の際には、事前にJESCOへ機器等の登録が必要となりますので、お済みでない方は速やかにご登録ください。詳しくは、JESCOのホームページ「処理申込の手続について」<外部リンク>をご覧ください。
※高濃度PCB廃棄物の処分までの流れについて、詳しくは、環境省のホームページ「高濃度PCB使用電気工作物・高濃度PCB使用製品・高濃度PCB廃棄物の処分までの流れ」<外部リンク>をご覧ください。
処分期間 令和9年3月31日まで
※低濃度(微量)PCB廃棄物の処分先は、環境大臣の認定または都道府県知事の許可を受けた無害化処理認定施設等となります。その施設の設置事業者と処分契約を締結し処理を行ってください。(JESCOでは処分できません。)
詳しくは、環境省のホームページ「廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設」<外部リンク>をご覧ください。
昭和28年(1953年)から昭和47年(1972年)に国内で製造された変圧器・コンデンサーには絶縁油にPCBが使用されたものがあります。
高濃度のPCBを含有する変圧器・コンデンサー等は、機器に取り付けられた銘板を確認することで判別できます。
詳細は、各メーカーに問い合わせるか、(一社)日本電機工業会のホームページ「高濃度のPCBを使用した電気工作物」<外部リンク>をご覧ください。
※銘板確認のため、通電中の変圧器・コンデンサーに近づくと感電の恐れがあり大変危険です。必ず電気保安技術者に依頼して確認してください。
数万件に及ぶ測定例から、国内メーカーが平成2年(1990年)頃までに製造した電気機器には、PCB汚染の可能性があることが知られています。絶縁油の入替ができないコンデンサーでは、平成3年(1991年)以降に製造されたものはPCB汚染の可能性はないとされています。
一方、変圧器のように絶縁油に係るメンテナンスを行うことができる電気機器では、平成6年(1994年)以降に出荷された機器であり、かつ、絶縁油の入替や絶縁油に係るメンテナンスが行われていないことが確認できればPCB汚染の可能性はないとされています。
したがって、まず電気機器に取り付けられた銘板に記載された製造年とメンテナンスの実施履歴等を確認することでPCB汚染の可能性を確認します。そのうえで上記の製造年よりも前に製造された電気機器については、実際に電気機器から絶縁油を採取し、PCB濃度測定によりPCB汚染の有無を判別します。
ただし、コンデンサーのように封じ切りの機器では絶縁油の採取のために穴をあけると使用できなくなるのでご注意ください。
(出典:ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト(環境省)<外部リンク>)
昭和32年(1957年)1月から昭和47年(1972年)8月までに国内で製造された照明器具の安定器には、PCBが使用されたものがあります。なお、一般家庭用の蛍光灯等の安定器にはPCBが使用されたものはありません。
PCBを含有する安定器は、安定器に貼付された銘板に記載さているメーカー、型式・種別、性能(力率)、製造年月等の情報から判別することができます。詳細は、各メーカーに問い合わせるか、(一社)日本照明工業会のホームページ「PCB使用照明器具に関する情報」<外部リンク>をご覧ください。
また、PCB廃棄物として保管している安定器の中にはPCBを使用していない廃安定器が混在している場合が少なからずあります。正しく分別すると処分費用の削減にもなります。詳しくは、JESCOのホームページ「使用中安定器の調査、廃安定器のPCB使用・不使用の分別等促進のお願い」<外部リンク>をご覧ください。
(出典:ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト(環境省)<外部リンク>)