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ポリ塩化ビフェニル(以下、「PCB」という。)とは、人工的に作られた、主に油状の化学物質で、電気機器の絶縁油や各種工業の加熱並びに冷却の熱媒体及び感圧複写紙など様々な用途に使用されていました。しかし、昭和43年(1968年)に発生したカネミ油症事件をきっかけに製造・生産中止となりました。PCBは物理的、化学的性質から環境中で分解されにくく、食物連鎖で長い期間をかけて人体に濃縮されることによって、目やに、爪や口腔粘膜への色素沈着、爪の変形、まぶたや関節の腫れなどの中毒症状が報告されています。
詳しくは、環境省ホームページ「ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト」<外部リンク>をご覧ください。
PCBは、人体や環境への有害性が確認されたことから、製造や新たな使用は禁止されましたが、いまだにPCBが含まれている古い変圧器、コンデンサー、蛍光灯の安定器などが処分されずに残っている可能性があります。
PCBを含む変圧器、コンデンサー、蛍光灯の安定器などは、処分期間内に使用を終え、処分しなければなりません。
定められた期限までに処分をしないと、改善命令や罰則の対象になります。
詳しくは、環境省作成パンフレット「調べて適切に処分!低濃度PCB廃棄物」<外部リンク>をご覧ください。
現在使用されている製品や保管している廃棄物以外にも、倉庫内に保管されていたり、取り外されずに放置されていたりする事例もあることから、PCB廃棄物や使用製品が存在しないか今一度確認をお願いします。
水戸市内でPCB廃棄物の存在が判明した場合は、速やかに水戸市へ届出を行うと同時に、早急に処分委託の手続きを進めてください。
連絡先:水戸市廃棄物対策課(029-291-6917)
水戸市外の場合は、管轄の都道府県等へご連絡ください。
参考:茨城県廃棄物規制課ホームページ「PCB廃棄物の取り扱いについて」<外部リンク>
PCBが使用された代表的な電気機器等には、変圧器やコンデンサー、安定器があります。
PCBが含まれている変圧器やコンデンサーは、古い工場やビル等で使用されており、安定器は古い工場や学校等の蛍光灯等に使用されていました。なお、一般家庭の蛍光灯にPCBを使用したものはありません。



(出典:環境省作成パンフレット「PCB使用製品及びPCB廃棄物の期限内処理に向けて」<外部リンク>)
PCB廃棄物は、濃度により「高濃度PCB廃棄物」と「低濃度PCB廃棄物」に分類されます。
濃度分析の結果、5,000mg/kgを超えるもの
※可燃性のPCB汚染物(紙くず、塗膜くずなど)については、100,000mg/kgを超えるもの
昭和28年(1953年)から昭和47年(1972年)に国内で製造された変圧器・コンデンサーには絶縁油にPCBが使用されたものがあります。
高濃度のPCBを含有する変圧器・コンデンサー等は、機器に取り付けられた銘板を確認することで判別できます。
詳細は、各メーカーに問い合わせるか、(一社)日本電機工業会のホームページ「高濃度のPCBを使用した電気工作物」<外部リンク>をご覧ください。
※銘板確認のため、通電中の変圧器・コンデンサーに近づくと感電の恐れがあり大変危険です。必ず電気主任技術者に依頼して確認してください。
昭和32年(1957年)1月から昭和47年(1972年)8月までに国内で製造された照明器具の安定器には、PCBが使用されたものがあります。なお、一般家庭用の蛍光灯等の安定器にはPCBが使用されたものはありません。
PCBを含有する安定器は、安定器に貼付された銘板に記載さているメーカー、型式・種別、性能(力率)、製造年月等の情報から判別することができます。詳細は、各メーカーに問い合わせるか、(一社)日本照明工業会のホームページ「PCB使用照明器具に関する情報」<外部リンク>をご覧ください。
高濃度PCB廃棄物の処理について、これまで処理事業を担っていた中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)での受入が、令和7年10月15日をもって終了しています。それ以降に新たに発見された高濃度PCB廃棄物は、発見した事業者が適切に保管しなければなりません。
詳しくは、水戸市ホームページ「新たに発見された高濃度PCB廃棄物の適正な保管及び保管状況の報告」をご覧ください。
濃度分析の結果、0.5mg/kgを超え5,000mg/kg以下のもの
※可燃性のPCB汚染物(紙くず、塗膜くずなど)については、5,000mg/kgを超え100,000mg/kg以下のもの
数万件に及ぶ測定例から、国内メーカーが平成2年(1990年)頃までに製造した電気機器には、PCB汚染の可能性があることが知られています。絶縁油の入替ができないコンデンサーでは、平成3年(1991年)以降に製造されたものはPCB汚染の可能性はないとされています。
一方、変圧器のように絶縁油に係るメンテナンスを行うことができる電気機器では、平成6年(1994年)以降に出荷された機器であり、かつ、絶縁油の入替や絶縁油に係るメンテナンスが行われていないことが確認できればPCB汚染の可能性はないとされています。
したがって、まず電気機器に取り付けられた銘板に記載された製造年とメンテナンスの実施履歴等を確認することでPCB汚染の可能性を確認します。そのうえで上記の製造年よりも前に製造された電気機器については、実際に電気機器から絶縁油を採取し、PCB濃度測定によりPCB汚染の有無を判別します。
ただし、コンデンサーのように封じ切りの機器では絶縁油の採取のために穴をあけると使用できなくなるのでご注意ください。
※一部のメーカーが製造したコンデンサーの中には、平成3年(1991年)以降に製造されたものでもPCB汚染が確認されているものがありますので、メーカーのホームページ等に、PCB汚染の可能性について記載がないかどうか確認してください。
低濃度PCB廃棄物は、令和9年3月31日までに環境大臣による認定施設または都道府県知事による許可施設で処理する必要があります。
該当施設についての詳細は、環境省のホームページ「廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設」<外部リンク>をご覧ください。
分析・収集運搬・処分費用に対する助成金の詳細は、水戸市ホームページ「中小企業(個人事業主を含む)に対する低濃度PCB廃棄物の適正処理のための助成金」をご覧ください。