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遺跡のある場所での工事には届出が必要です

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2022年6月13日更新 印刷ページ表示

遺跡(周知の埋蔵文化財包蔵地)の中に位置する場所での土木工事や建築工事を行う場合は、文化財保護法に基づき、工事着工の60日前までに届出の提出が必要です。

※実際のお手続きには60日以上かかる場合もありますので、できるだけお早めにご相談ください。

※遺跡範囲の見直しを行い、令和4年4月1日付けで埋蔵文化財包蔵地地図を改訂しました。埋蔵文化財包蔵地としての取扱いを終了した場所や、新たに遺跡範囲内に含まれた場所などがございますので、ご留意ください。

遺跡の確認方法

随時受け付けていますので、住宅地図に、確認したい場所をマークした上で、対象地番と連絡先をそえて、直接またはファックスで、埋蔵文化財センターへお問い合わせください。

届出方法

随時受け付けていますので、所定の様式に記入の上、図面等をそえて、直接または郵送で、埋蔵文化財センターまでご提出ください。

詳しいお手続きや様式のダウンロードについては、埋蔵文化財手続きをご覧ください。