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埋蔵文化財関係の手続き

ページID:0114214 更新日:2026年3月5日更新 印刷ページ表示

はじめに

「土地に埋蔵されている文化財」(文化財保護法第92条第1項(以下「法」という。))のことを埋蔵文化財といい、一般には、集落跡・貝塚・古墳・城跡等の「遺構」や、土器・石器等の「遺物」、そしてこれらを包括する概念である「遺跡」と呼ばれるものを指します。

埋蔵文化財は、私たち祖先の生活の跡であり、学術資料として貴重であるだけでなく、自然環境とともに、豊かな郷土、潤いある生活環境を築くためには欠くことのできない大切な文化遺産です。

水戸市教育委員会では、このかけがえのない文化財を後世に伝えていくため、法に基づき、埋蔵文化財の取扱いに関する業務を行っています。

土木工事等を行う際の手続き

水戸市内の埋蔵文化財は、527か所所在しております(令和7年4月1日現在)。

土木工事等をご計画の際には、「埋蔵文化財取扱いフローチャート [PDFファイル/354KB]」の流れに沿って、ご計画地が遺跡内かどうか必ずご確認をお願いします。​

1.土地の確認

土木工事等を行う場合、計画地に埋蔵文化財が存在する可能性がある区域「周知の埋蔵文化財包蔵地(以下「遺跡」という。)」または「史跡」に該当する場合は法に基づき手続きが必要となります。

計画地が「遺跡」または「史跡」に該当するかどうかは、当センターにおいて確認してください。
※土地の確認のみ、歴史文化財課でも行っています。

確認方法

まずはメールやファクス、窓口にてお問い合わせください。電話での照会は受け付けておりません。
埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の略式照会票 [Wordファイル/22KB]」のご提出をお願いします。略式照会票には、計画地の範囲を明示した住宅地図等を必ず添付してください。
なお、略式照会は簡易な回答となりますので、正式な文書による回答をご希望の方は、添付ファイル「2.埋蔵文化財の所在の有無及びその取扱いについて(照会) [Wordファイル/145KB]」を当センターへご提出ください。

工事着工までの流れは、遺跡に該当する場合は、以下の「2.遺跡内で土木工事等を行う場合」を、史跡に該当する場合は、「3.史跡内で土木工事等を行う場合」をご覧ください。

遺跡をGoogleマップ(水戸市いせきWebマップ)で閲覧することができます。※現在、試行運用期間中です。

リンク先:水戸市HP→さがしかた別「地図からさがす」→施設案内「埋蔵文化財」

  • 表示された遺跡範囲の輪郭線をクリックすると、遺跡の情報が表示されます。
  • 閲覧するブラウザによって、地図の表示内容が多少異なる可能性があります。
  • 埋蔵文化財に関する届出等の確認のため「水戸市いせきWebマップ」をご覧になる方で、表示された遺跡内及びその周辺で工事等を計画されている際には、当センターまでご連絡ください。
  • 計画地が遺跡の範囲に入っていなかったとしても、遺跡の隣接地などでは、遺跡の存在可能性を確認する場合があります。そのため、埋蔵文化財に関する届出等の手続きが必要かどうか必ず当センターにご相談ください。

※史跡や遺跡の範囲や内容は新たな発見等により変わる場合もありますので、必ず事前にご確認ください。
※また、遺跡の外であっても、確認調査をお願いする場合や、工事中に埋蔵文化財と思われるものが出土した際は、直ちに工事を中断し届け出ていただく場合があるのでご承知おきください。(法第96条)

2.遺跡内で土木工事等を行う場合

(1)照会文書の提出

工事等の計画地が遺跡に該当している場合、「埋蔵文化財の所在の有無及びその取扱いについて(照会) [Wordファイル/145KB]」に、位置図・地形図・公図の写しを各1部添付してご提出をお願いします。埋蔵文化財の取扱いについての回答書を発行いたします。 

提出方法

郵送・窓口にてご提出いただけます。(回答書の返送をご希望の場合は、返信用封筒や切手をご用意ください。)
※メールでの提出は受け付けておりません。

(2)試掘・確認調査について

計画地が遺跡に該当しており、試掘・確認調査が必要とされた場合、「埋蔵文化財の試掘・確認調査依頼 [Wordファイル/240KB]」のご提出をお願いします。当依頼書には土地所有者の方の押印が必要です。

ご提出後、市職員による試掘・確認調査(調査費用は市負担)を実施します。なお、試掘・確認調査に係る市の予算及び人員が限られており、早急な対応ができかねる可能性があります。
また、樹木、アスファルト舗装等、調査実施に際しての支障物件が存在する場合には、その除去について事業主(様)のご協力をいただく場合があります。

(3)埋蔵文化財発掘の届出について

遺跡の範囲内で土木工事等を行う場合には、埋蔵文化財への影響の有無に関わらず、工事着手の60日前までに法第93条第1項に基づく「埋蔵文化財発掘の届出 [Wordファイル/401KB]」を茨城県教育委員会に提出する必要があります。届出等の手続きは、当センターを経由して行いますので、詳細は当センターまでお問い合わせください。

(4)茨城県からの指示

埋蔵文化財発掘の届出に対し、その取扱いについて茨城県から指示通知があります。指示の内容は主に次の3種類です。​​​​

a 工事着手前に本発掘調査の実施【本発掘調査と判断された場合】

工事に先立ち本発掘調査を実施していただくことになります。これは、工事によって永久に失われてしまう遺跡について、正確な調査記録を作成して記録保存するという趣旨で実施するものです。発掘調査に係る費用は原則として事業主のご負担となりますが、開発内容が自己用住宅の建築の場合には、予算の範囲内において公費で負担します。
※調査期間・ご負担いただく費用等の詳細はお問い合わせください。

b 工事に際し、市教育委員会職員による工事立会の実施【工事が埋蔵文化財に影響を与える可能性が否定できない場合】

通知で指示された項目について、市教育委員会の埋蔵文化財専門職員が立会を実施します。(基礎根切り・給排水管・浄化槽埋設・抜根・切土工事等)該当工事の掘削を行う1週間前までには当センターにご連絡ください。

c 慎重工事の実施【工事が埋蔵文化財に与える影響はないと判断された場合】

慎重に工事を実施してください。工事中に埋蔵文化財が発見された場合は、工事を中断し当センターにご連絡ください。

3.史跡内で土木工事等を行う場合

市内には、歴史的に重要性が高いことから史跡に指定されている場所が多数あります。国、県、市指定史跡内で建築行為や土地の形質を変更する行為等を行う場合は、業者は事前にそれぞれ文化庁・茨城県教育委員会・水戸市教育委員会に「現状変更許可申請書」を提出し、許可を受けなければなりません。(法第125条)

詳細は、水戸市教育委員会歴史文化財課文化財係へお問い合わせください。

添付ファイルのダウンロード

  1. 埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の略式照会票 [Wordファイル/22KB]
  2. 埋蔵文化財の所在の有無及びその取扱いについて(照会)・記入例 [Wordファイル/145KB]
  3. 埋蔵文化財の試掘・確認調査依頼・記入例 [Wordファイル/240KB]
  4. 埋蔵文化財発掘の届出(93条)(かがみと別記)・記入例 [Wordファイル/401KB]
  5. 届出添付書類【個人住宅等】【太陽光発電設備】 [PDFファイル/95KB]

【関連ファイル】

埋蔵文化財取扱いフローチャート [PDFファイル/354KB]
複数土地所有者承諾書・記入例 [Wordファイル/116KB]
委任状(参考様式)・記入例 [Wordファイル/152KB]
届出押印省略について(県文書) [PDFファイル/36KB]

Q&A

Q:水戸市では、1年間でどれくらい発掘調査が行われているのですか。
A:令和6年度の試掘・確認調査は105件、本発掘調査は8件、それぞれ実施いたしました。

Q:遺跡内で家を建てたいのですが、何か手続きが必要ですか。
A:文化財保護法の規定に基づき、工事着工予定日の60日前までに茨城県教育委員会あての届出が必要になります。(提出先は、水戸市教育委員会となります。)手続き後は、茨城県教育委員会から遺跡の保護のために必要な指示があります。

Q:試掘調査で埋蔵文化財が見つかった場合、必ず本発掘調査をしなければいけないのですか。
A:掘削が浅かったり、盛土がされていて、この工事が遺跡に影響を与える可能性が低いと判断した場合、本発掘調査は必要となりません。しかし、このような場合でも、慎重な工事を行っていただくことになります。なお、工事に際しての条件については、茨城県教育委員会において判断してまいります。

Q:本発掘調査を行う場合、どれくらいの費用と期間がかかるのですか。
A:場所や工事内容によってさまざまです。報告書の発行などにかかる費用も含め、1平方メートルあたり3万円から5万円が目安ですが、状況によってはそれより費用がかかるケースも珍しくありませんのでご注意ください。調査期間は100平方メートルで、2、3か月程度が一般的です。

Q:本発掘調査の費用は誰が負担するのですか。
A:事業者本人が住むための自己用住宅を建てる場合には、予算の範囲内で市が費用を負担します。共同住宅や店舗など、工事によって事業者が利益を得るような場合は、事業者に負担していただくことになります。

Q:本発掘調査の結果はどのように活用されているのですか。
A:本発掘調査が終わると、その記録は報告書としてまとめられたうえで公表されます。また、出土資料は公開され、文化財資料として活用されることになります。

Q:出土品は誰の物になりますか。
A:出土品は遺失物として扱われますが、茨城県教育委員会が文化財と認め、所有者が判明しない場合は県の所有物となり、県や市が保管します。

Q:土地を更地にするため、樹木を撤去したいのですが、埋蔵文化財の手続きは必要ですか。
A:伐採だけであれば手続きは不要ですが、抜根まで行う場合は事前の試掘調査や届出が必要です。
  ・伐採とは…木の幹を切り倒し切り株(根)を残す。
  ・抜根とは…根を掘り起こして木を除去する。

さいごに

埋蔵文化財センターでは、随時、文化財の保護や開発行為に際しての埋蔵文化財の位置確認、取扱いなどについてのご案内を行っています。
また、遺跡内で土木工事などを行う際に必要な試掘調査は、諸手続から調査完了するまでに相当の時間を要します。お早めに着工していただくためにも、計画が決まりましたら、できるだけ早めに埋蔵文化財センターまでご相談ください。

埋蔵文化財センター

〒311-1114 水戸市塩崎町1064-1(大串貝塚ふれあい公園内)
電話番号:029-269-5090,029-269-5091
ファクス:029-269-5090
メールアドレス:daidarabo@city.mito.lg.jp
(補足)月曜日と年末年始12月29日~1月3日は休館。ただし、月曜日が祝日と重なった場合は開館し、翌火曜日が休館。
所在照会のみ、月~金曜日まで、下記の歴史文化財課文化財係窓口で行っています。

歴史文化財課文化財係

〒310-8610 水戸市中央1-4-1 水戸市役所本庁舎3階
電話番号:029-306-8132
ファクス:029-297-6187

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