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軽費老人ホーム,養護老人ホーム,特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2024年5月20日更新 印刷ページ表示

厚生労働省令(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令)の一部改正に伴い,下記の条例及び規則について一部改正を行いました。

 

○軽費老人ホーム

 1-1 【R5改正】水戸市軽費老人ホーム基準条例

 1-2 【R5改正】水戸市軽費老人ホーム基準条例 新旧対照表

 1-3 【R5改正】水戸市軽費老人ホーム基準条例施行規則

 1-4 【R5改正】水戸市軽費老人ホーム基準条例施行規則 新旧対照表

○養護老人ホーム

 2-1 【R5改正】水戸市養護老人ホーム基準条例

 2-2 【R5改正】水戸市養護老人ホーム基準条例 新旧対照表

 2-3 【R5改正】水戸市養護老人ホーム基準条例施行規則

 2-4 【R5改正】水戸市養護老人ホーム基準条例施行規則 新旧対照表

○特別養護老人ホーム

 3-1 【R5改正】水戸市特別養護老人ホーム基準条例

 ​​3-2 【R5改正】水戸市特別養護老人ホーム基準条例 新旧対照表

 3-3 【R5改正】水戸市特別養護老人ホーム基準条例施行規則

 3-4 【R5改正】水戸市特別養護老人ホーム基準条例施行規則 新旧対照表

1 主な改正内容

 
項 目 改  正 の 内 容 対 象 施 設
施設長の兼務範囲の拡大 施設長が兼務できる事業所の範囲について,管理上支障がない場合は,同一敷地内における他の事業所,施設等ではなくても差し支えないこととする。

軽費老人ホーム

養護老人ホーム

協力医療機関との連携体制の構築 事業者は,協力医療機関を定めるに当たっては,入所者の病状の急変が生じた場合等において,医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保する等の措置を講ずる医療機関とするよう努めることとする。

軽費老人ホーム

養護老人ホーム

特別養護老人ホーム

新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携

事業者は,第二種協定指定医療機関(注1)との間で,新興感染症(注2)の発生時等の対応を取り決めるよう努めることとする。

また,協力医療機関が第二種協定指定医療機関である場合においては,当該第二種協定指定医療機関との間で,新興感染症の発生時等の対応について協議を行うこととする。

注1 協定を締結した医療機関のうち,病床の確保に対応する医療機関を「第一種協定指定医療機関」,発熱外来又は自宅療養者等の対応を行う医療機関を「第二種協定指定医療機関」と呼び,それぞれ都道府県知事による指定を受けることとなる。

注2 新型コロナウィルス感染症など新しく認知され,局地的にあるいは国際的に公衆衛生上の問題となる感染症。

軽費老人ホーム

養護老人ホーム

特別養護老人ホーム

重要事項のウェブサイトへの掲示 重要事項(運営規程の概要,職員の勤務体制等サービスの選択に資すると認められるもの)を書面掲示に加えて,原則としてウェブサイトに掲載することとする。 軽費老人ホーム
緊急時等における対応方法の定期的な見直しの義務付け 緊急時等における対応方法について,配置する医師及び協力医療機関の協力を得て定めることとし,また,1年に1回以上,見直しを行うこととする。 特別養護老人ホーム
介護現場の生産性の向上等 事業者は,利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会を開催するものとする。 特別養護老人ホーム
ユニットケアの質の向上のための体制の確保 ユニット型施設の施設長は,ユニット型施設の管理等に係る研修を受講するよう努めることとする。 特別養護老人ホーム

 

2 経過措置について

 経過措置が設けられている事項につきましては,定められた期日までは努力義務となり,遵守されていない場合でも指導監査等における指摘事項にはあたりませんが,期限までに対応できるよう計画的に進めてください。

 また,前回(令和3年度)の改正時に経過措置とされた事項(虐待防止の体制整備,業務継続計画の策定等)は,令和6年3月31日をもって,経過措置期間が終了していることから,対応できていない場合は,今後の指導監査等における指摘事項となりますので,あらかじめ御承知おきください。

○令和5年度改正における経過措置

 
項 目 対 象 施 設 条 例 条 文 期 限
重要事項のウェブサイトへの掲載 軽費老人ホーム 第30条第3項 令和7年3月31日
協力医療機関を定めること

養護老人ホーム

第27条第1項

令和9年3月31日
特別養護老人ホーム 第30条第1項(準用する場合の第45条,第51条,第55条)

入所者の安全,介護サービスの質の確保,職員の負担軽減に資する方策を検討する委員会の開催

特別養護老人ホーム 第34条の3(準用する場合の第45条,第51条,第55条) 令和9年3月31日

 

○令和3年度改正における経過措置

 
項 目 対 象 施 設 条 例 条 文 期 限

人権擁護,虐待防止等ための体制整備,職員に対する研修の実施

軽費老人ホーム 第3条第4項 令和6年3月31日
養護老人ホーム 第3条第4項
特別養護老人ホーム 第4条第5項(準用する場合の第51条),第36条第3項(準用する場合の第55条)
資質向上のための研修機会の確保,全職員に対する認知症介護に係る基礎研修の受講措置 軽費老人ホーム 第26条第3項 令和6年3月31日
養護老人ホーム 第25条第3項
特別養護老人ホーム 第27条第3項(準用する場合の第51条),第43条第4項(準用する場合の第55条)
業務継続計画の策定,周知,研修・訓練の実施等 軽費老人ホーム 第26条の2 令和6年3月31日
養護老人ホーム 第25条の2
特別養護老人ホーム 第27条の2(準用する場合の第45条,第51条,第55条)
感染症・食中毒の予防,まん延防止の訓練の実施 軽費老人ホーム 第28条第2項第3号 令和6年3月31日
養護老人ホーム 第26条第2項第3号
特別養護老人ホーム 第29条第2項第3号(準用する場合の第45条,第51条,第55条)
事故発生の防止,指針の整備等を実施するための担当者の配置 軽費老人ホーム 第35条第1項第4号 令和3年9月30日
養護老人ホーム 第31条第1項第4号
特別養護老人ホーム 第34条第1項第4号(準用する場合の第45条,第51条,第55条)
虐待の防止,委員会の定期開催,指針の整備,担当者の配置等 軽費老人ホーム 第36条 令和6年3月31日
養護老人ホーム 第32条
特別養護老人ホーム 第34の2(準用する場合の第45条,第51条,第55条)

 

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