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令和7年度集会施設整備事業補助制度
集会施設整備事業補助制度
水戸市では、町内会・自治会が地域におけるコミュニティ活動等に使用するため、自ら設置し、及び管理する施設である集会施設の整備費用の補助制度を設けています。
対象
補助金交付の対象事業は、おおむね50以上の世帯で構成する町内会等が行う集会施設の整備事業で国または地方公共団体の補助を受けないで行うものとする。
ただし、次の各号のいずれかに該当する集会施設の整備事業を除く。
- 既に補助金の交付を受けたことがある場合において、この補助金の交付を受けた年度の翌年度から3年度を経過するまでの間に同一の集会施設で行うもの(風水害、地震その他の異常な自然現象により集会施設が滅失し、または破損したために行うもの及び法令に基づき設置が義務付けられているものを除く。)
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令に適合していないもの
- 外構工事及び調度品の購入を行うもの
補助金額
集会施設の整備に要する経費の3分の2以内。補助限度額あり。
区分:補助限度額
新設・改築:5,000,000円
増築・トイレ水洗化改修:1,500,000円
補修:300,000円
手続き
補助金の交付を希望する方は必ず着工前に交付申請の手続きをしてください。なお、補助金の交付の対象となる事業については条件がありますので、詳細については市民生活課まで事前にお問い合せください。
また、予算に限りがありますので御注意ください。
なお、補助金は口座振込になりますので、初めて補助金の交付を希望する場合や代表者が変更になった場合などは、相手方登録申請書も併せて御提出ください。