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【介護予防・日常生活支援総合事業】通所型サービスに係る事業所評価加算について

ページID:[[open_page_id]] 更新日:2024年1月19日更新 印刷ページ表示

事業所評価加算の概要

事業所評価加算は、選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービスまたは口腔機能向上サービス)を行う事業所について、効果的なサービスの提供を評価する観点から、評価対象となる期間(各年1月1日から12月31日までの期間)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、この評価対象期間の翌年度におけるサービスの提供につき加算を行うものになります。

厚生労働省通知

加算の算定要件

評価対象期間(各年1月1日から12月31日までの期間)において以下の要件をすべて満たすこと

・介護予防通所介護相当サービス事業所の利用実人数が10人以上

・介護予防通所介護相当サービス事業所の利用実人数に占める選択的サービス利用実人数の割合が0.6以上

・(要支援状態区分の維持者+改善者×2)÷評価対象期間内に運動器機能向上サービス、栄養改善サービスまたは口腔機能向上サービスを3月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数が0.7以上

令和6年度(2024年度)事業所評価加算の算定について

令和6年度(2024年度)の事業所評価加算算定の適合事業所は一覧の通りです。

令和6年度事業所評価加算算定基準適合事業所一覧表(総合事業) [PDFファイル/50KB]

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